農業協同組合法 本文
- この法律施行の期日は、公布の日から一箇月以内に政令でこれを定める。
- 2.第十一条の六十六の二の規定は、当分の間、第十一条の六十六第一項第九号に掲げる会社を子会社としていない第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会には、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法本文は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法本文の条文原文は「この法律施行の期日は、公布の日から一箇月以内に政令でこれを定める。」で始まります。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。