戸籍法 第4条
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この法律中市、市長及び市役所に関する規定は、特別区においては特別区、特別区の区長及び特別区の区役所に、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては区及び総合区、区長及び総合区長並びに区及び総合区の区役所にこれを準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第4条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第4条の条文原文は「この法律中市、市長及び市役所に関する規定は、特別区においては特別区、特別区の区長及び特別区の区役所に、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては区…」で始まります。
- 戸籍法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第4条の前の条は戸籍法第3条です。
- 戸籍法第4条の次の条は戸籍法第5条です。
- 戸籍法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法4条は、同法の市・市長・市役所の規定を、東京23区では特別区の区長と区役所に、政令指定都市では区・総合区の区長と区役所に準用すると定める。
Q · 政令市や東京23区に本籍がある人の戸籍は、どこの役所が扱っているの?
本籍がある区の区役所です。市役所本庁ではありません
戸籍法4条により、戸籍法の「市」「市長」「市役所」に関する規定は、東京23区では特別区とその区長・区役所に、政令指定都市では区(総合区)とその区長・区役所に準用されます。そのため戸籍謄本や除籍謄本を郵送で請求する宛先は、本籍地の区役所です。なお窓口での請求であれば、戸籍法120条の2の広域交付により、本籍地以外の市区町村でも取得できる場合があります。
解説
戸籍法には「市長」「市役所」という言葉は出てくるが、「区長」「区役所」はほとんど出てこない。では東京23区や、横浜・名古屋・大阪など20の政令指定都市に住む人の戸籍は、誰が管理しているのか。答えは本条にある。特別区(東京23区)では特別区の区長と区役所が、指定都市では各区の区長と区役所が、「市長」「市役所」の役割を担う。条文上はこれを「準用」(同じ規定を別の対象に当てはめて使うこと)と呼ぶ。つまり横浜市民の戸籍を扱う窓口は「横浜市役所」ではなく、本籍がある「○○区役所」である。これを知らないと、相続で亡くなった親の除籍謄本を郵送で請求するとき、市役所の本庁に送ってしまって一週間を失う。政令市の中で区をまたいで本籍を移すと、別の市町村へ移るのと同じ扱いになるのも、この読み替えから来ている。
法的な位置づけ
戸籍法第4条は、市町村長を主体として組み立てられた戸籍法の規定のうち、市・市長・市役所に関する部分を、特別区では特別区とその区長・区役所に、指定都市では区・総合区とその区長・区役所に準用する旨を定める規定である。これにより大都市の戸籍事務は区を単位として管掌される。
よくある質問 AI による整理
Q1戸籍法4条とは何を定めた条文ですか?
戸籍法の「市」「市長」「市役所」の規定を、東京23区と政令指定都市では区・区長・区役所に読み替えて適用すると定めた準用規定です。
Q2戸籍謄本の郵送請求先 政令市ならどこ?
本籍がある区の区役所が宛先です。市役所の本庁ではありません。区によっては郵送請求を事務センターで一括受付しているため、各区のサイトで確認します。
Q3除籍謄本 区役所 どこの区に請求する?
亡くなった人の死亡時の本籍地の区役所です。途中で区をまたいで転籍していれば、それ以前の戸籍は旧本籍地の区役所に請求する必要があります。
Q4戸籍法でいう準用とはどういう意味?
ある対象向けに作られた規定を、必要な読み替えをしたうえで別の対象にも当てはめる立法技術です。戸籍法4条では市の規定を区に当てはめています。
Q5政令市の区長は戸籍について市長と同じ権限を持つ?
戸籍事務に関しては、本条の準用により区長が市長と同じ立場で管掌します。区長は選挙で選ばれない市の職員ですが、戸籍の世界では窓口の責任者です。
Q6総合区とは何ですか?戸籍に関係ある?
指定都市が区に代えて置ける、権限の大きい行政区です。本条は総合区と総合区長にも戸籍法を準用しており、設置されれば総合区役所が戸籍の窓口となります。
Q7特別区と政令市の区の違いは何?
特別区は法人格を持ち区長を公選する基礎的自治体、政令市の区は法人格のない行政区です。ただし戸籍事務ではどちらも本条により区長が担います。
Q8本籍地の区が分割されたら戸籍はどうなる?
区の分割(分区)で本籍の所在区域が新しい区に属すると、その戸籍は新しい区の区長の管掌になります。古い記録の所在は区役所に確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1東京23区の戸籍って、都庁で取れたりしないんですか?
取れない。戸籍事務を管掌するのは市町村長であり(戸籍法1条)、本条によって特別区ではそれが各区長に読み替えられる。東京都は戸籍事務の主体ではない。実務のポイント:23区は区ごとに郵送請求の受付先(区によっては郵送専用の事務センター)や手数料の払い方が細かく違う。封筒を出す前に、その区のサイトの「郵送請求」ページを確認するのが、手戻りを防ぐ一番の近道である
Q2政令市の中で別の区に引っ越しただけなのに、戸籍に何か影響ありますか?
住所を移しただけなら、戸籍は動かない。本籍と住所は別物で、本籍を移すには転籍届(戸籍法108条)が必要である。ただし区をまたいで本籍を移すと、本条の読み替えによって別の市町村へ移るのと同じ扱いになり、元の区には除籍の記録が残る。実務のポイント:相続人が意外と時間を取られるのが、同じ市内の複数の区役所に戸籍が散らばっている「同じ市なのに役所が別」の問題である
間違えやすい点 AI による整理
- 東京23区は東京都の一部だから、戸籍も都が管理していると思われがちである。実際には、戸籍事務を管掌する(責任をもって取り扱う)のは各区の区長である。都庁に戸籍の窓口はない
- 住民から見れば「横浜市」は一つの自治体でも、戸籍法から見れば中区と港北区は別の役所である。住民票の感覚で「市内ならどこでも同じ」と考えると、本籍地の区を取り違え、証明書の請求が空振りに終わる
- 「どの区役所なら婚姻届を出せるのか」という問いの立て方が、そもそもずれている。届出をする場所は、本籍地か届出人の所在地で決まる(戸籍法25条)。本条はその「地」の単位を区に読み替えているだけである。実務上、所在地には一時的に滞在している場所も含まれるため、旅行先の区役所でも受理されうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 戸籍法4条:市・市長・市役所の規定を区・区長・区役所に準用 | 戸籍法1条:戸籍事務は市町村長が管掌する 戸籍法25条:届出は本籍地または届出人の所在地で行う |
| 大都市住民への影響 | 戸籍の窓口と記録の単位が区になる | 都道府県ではなく基礎自治体が戸籍の主体となる 届出地の「地」が区単位で判断される |
| 区をまたぐ場面 | 同一市内でも区が違えば別の戸籍事務の単位 | 管掌者の原則(市町村長)自体は変わらない 所在地の区役所でも届出が受理されうる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では戸籍登記を郷鎮市区ごとの戸政事務所が担い、直轄市でも区単位の戸政事務所が窓口となる点で、日本の区単位処理と発想が近い
韓国も特別市・広域市と区を置く市について、市の規定を区・区庁長・区の事務所に適用すると定め、日本の本条とほぼ同型の構造を持つ
中国は戸口登記を公安機関が主管し、都市部では派出所の管轄区が登記単位となる。登録主体が警察系統である点が日本と大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 亡くなった父の本籍は「名古屋市昭和区」。相続税の申告期限まであと3か月しかないのに、出生から死亡までの戸籍がまだそろっていない。郵送で請求するなら、宛先は名古屋市役所ではなく昭和区役所である。宛先を間違えて返送されれば、1〜2週間がそのまま消える
- 同じ大阪市の中で、本籍を北区から中央区に移したらどうなるのか? 同じ市の中の手続きに見えるが、戸籍を管理する者は北区長から中央区長に替わる。北区には転籍による除籍の記録が残り、将来子どもが相続の調査をするときは、両方の区役所を回ることになる
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)地方自治法改正に伴う整備 指定都市の総合区制度の創設に合わせ、準用先に「総合区」「総合区長」が加えられたとみられる。改正の時期と文言は要検証
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法(昭和22年法律第224号)の制定に伴い、大都市の区に市の規定を準用する規定として置かれた。制定時の準用先の文言は要検証
- 2.平成26年(2014年) 改正:地方自治法改正による指定都市の総合区制度の創設に伴い、準用先に総合区・総合区長・総合区の区役所が加えられたとみられる。施行時期と文言は要検証
- 戸籍法 第1条市町村長による戸籍事務の管掌
- 戸籍法 第25条届出地、区単位への読み替え対象
- 戸籍法 第108条転籍の届出、区間では管外扱い
- 戸籍法 第120条の2本籍地以外での戸籍証明書の広域交付
- 地方自治法 第252条の19指定都市の定義、準用先の特定
- 地方自治法 第252条の20指定都市の区の設置と区長
- 地方自治法 第281条特別区の定義と処理する事務
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