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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第118条

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差押状又は捜索状の執行を中止する場合において必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第118条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第118条の条文原文は「差押状又は捜索状の執行を中止する場合において必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第118条は第九章 押収及び捜索に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第118条の前の条は刑事訴訟法第117条です。
  7. 刑事訴訟法第118条の次の条は刑事訴訟法第119条です。
  8. 刑事訴訟法第118条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第118条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/118

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法118条は、捜索・差押えの執行を中止するとき、必要があれば執行終了までその場所を閉鎖し、又は看守者を置けると定める。中断中も令状の効力は継続する。

Q · 家宅捜索が中断されて捜査員が帰ったら、もう自分の家に入っていいの?

いいえ、封鎖・看守中は入れず執行は継続中です

刑事訴訟法118条により、捜査機関は捜索・差押えの執行を中止する間、必要があれば執行が終わるまで場所を閉鎖し、又は看守者(見張り)を置くことができます。中断中も令状の効力は継続しているため、捜査員が一時的に姿を消しても、勝手に立ち入って書類やデータに触れれば証拠隠滅罪(刑法104条)を新たに疑われます。生活必需品や事業継続に不可欠な物は、看守者の立会いの下で取り出しを交渉できます。

解説

早朝、捜査員があなたの会社に踏み込み、家宅捜索が始まる。昼過ぎ、捜査員が「いったん中断する」と言って引き上げた。あなたは「終わった、片付けよう」と思うかもしれない。それが危険だ。刑事訴訟法118条は、差押状・記録命令付差押状・捜索状の執行を中止するとき、必要があれば執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者(見張りの人)を置けると定める。つまり捜査員が一時的に姿を消しても、あなたのオフィスは封鎖されたまま、入口に見張りが立つ。あなたは自分の会社に入れず、書類一枚動かせない。なぜこんな権限があるのか。中断中に証拠を持ち出されたり隠されたりするのを防ぐためだ。鍵になるのは、これが執行の「継続性」を担保する規定であり、中断中も令状の効力が生きているという点。あなたが「もう帰ったから大丈夫」と中に入って物を動かせば、それ自体が証拠隠滅を疑われる新たな火種になる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法118条は、差押状・記録命令付差押状・捜索状の執行を中止する際の保全措置を定める規定であり、必要があるときは執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことを認める。中断中も令状の効力が継続し、証拠の散逸・隠滅を防ぐ点に主眼がある。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.中断時に封鎖範囲と再開予定を確認・記録 捜査員から「中止する」と告げられたら、封鎖の範囲と再開予定時刻をその場で確認し、メモを残す。後に封鎖の必要性・適法性を争うときの数少ない足場になる
  2. 2.封鎖区域に立ち入らず物を動かさない 封鎖された空間には勝手に入らず、書類やデータに触れない。中断中も令状の効力は継続しており、物を動かせば証拠隠滅罪(刑法104条)を新たに疑われる
  3. 3.生活必需品・事業継続物は看守者立会いで取り出す 薬・着替え・事業継続に不可欠な物は、看守者に申し出て立会いの下で取り出す。封鎖を理由に一切諦める前に、立会取り出しを交渉して実害を最小化する
  4. 4.弁護人へ連絡し封鎖の必要性・範囲を記録 直ちに弁護人へ連絡し、封鎖の必要性や範囲が過剰でないかを記録させる。違法・過剰な封鎖は後の証拠排除や国家賠償(国家賠償法1条)の材料になる
  5. 5.不当な執行処分には準抗告を検討 中断が不当に長引く、封鎖が令状記載の場所を超えると感じたら、弁護人を通じて準抗告(刑事訴訟法430条)で執行処分の適法性を争う。執行終了で訴えの利益を失うため封鎖継続中に申し立てる

よくある質問 AI による整理

Q1家宅捜索の中止とは何ですか?

執行を一時的に中断することです。中止中に必要があれば、刑事訴訟法118条によりその場所を閉鎖し、又は看守者を置く保全措置が取られます。執行自体は終了していません。

Q2看守者とは誰のことですか?

封鎖した場所を見張るために捜査機関が置く人のことです。中断中の立入りや物の持ち出しを防ぎ、証拠の散逸・隠滅を防止する役割を担います。費用は捜査機関の負担です。

Q3捜索で封鎖された家にはいつ入れますか?

執行が終了して封鎖・看守が解かれるまで入れません。生活必需品など緊急に必要な物は、看守者に申し出れば立会いの下で取り出せる場合があります。

Q4捜索の中断中に物を動かすと罪になりますか?

封鎖中に立ち入って物を動かすと、証拠隠滅罪(刑法104条)に問われる恐れがあります。看守者の制止を無視すれば公務執行妨害罪(刑法95条)のリスクもあります。

Q5捜索で封鎖された会社は営業できますか?

封鎖区域では営業できません。中断が長引けばその間の売上はゼロとなり、事実上の営業停止と同じ打撃を受けます。適法な捜索なら原則として損害補償はありません。

Q6捜索の封鎖に上限時間はありますか?

「執行が終わるまで」継続でき、明文の上限時間はありません。ただし封鎖は『必要があるとき』に限られ、過剰・長期に過ぎると違法と評価される余地があります。

Q7違法な封鎖に対してどう争えますか?

弁護人を通じ準抗告(刑事訴訟法430条)で執行処分の適法性を争えます。執行終了で訴えの利益を失うため、封鎖が続いている間に速やかに申し立てる必要があります。

Q8第三者の所有物も封鎖の対象になりますか?

なります。封鎖は令状記載の場所を支配下に置くもので、その空間にある物が誰の所有かは問いません。第三者でも封鎖区域には立ち入れません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1捜索が中断されている間、自分の家に入っちゃダメなんですか?

118条で閉鎖・看守者が置かれている場合、入れません。執行は継続中で、勝手に入って物を動かせば証拠隠滅罪(刑法104条)に問われる恐れがあります。生活必需品は看守者の立会いの下で取り出せます。実務のポイント:捜査員は「中断」と言うだけで再開時刻を明示しないことが多い。いつ再開するのか、封鎖はどの範囲かを必ず確認し、その場でメモを残す。後で封鎖が不当に長かったと争うときの数少ない材料になる

Q2看守者を置かれた費用とか、封鎖された損害は誰が払うんですか?

看守者は捜査機関が置くもので、あなたが費用を負担することはありません。封鎖による営業損害等は、捜索が適法であれば原則として補償されません。違法な捜索だった場合は国家賠償法1条で請求の余地があります。実務のポイント:封鎖が「必要があるとき」の範囲を超えて過剰だと、後の国賠や証拠排除で効く。封鎖の開始・終了時刻、範囲、立ち会った人を記録しておくことが、その場であなたにできる唯一の防御になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「捜査員が引き上げた=捜索は終わった」と思い込みがちだが、118条による閉鎖・看守がある限り執行は継続中だ。終了の告知があるまで令状の効力は生きており、その間にあなたが取れる行動は厳しく縛られている
  • 看守者が置かれることは知っていても、その封鎖中に自分が中へ入って物を動かす行為が、単なるルール違反ではなく証拠隠滅罪(刑法104条)という独立した犯罪を構成しうる、その深刻さまでは多くの人が想像していない。元の事件で不起訴になっても、こちらで立件される筋がある
  • 「自分の家なのだから出入りは自由なはず」という問いの立て方そのものがずれている。令状執行中の空間では、あなたの所有権より令状の効力が優先する。あなたから見れば私有地、法律から見れば執行現場。この見え方の落差が、油断した人を証拠隠滅の疑いへ突き落とす
比較の観点この条文ほかの条文
適用の時点118条:執行を『中止』する場面(捜査員が一時離れる)112条:執行が『進行中』の場面
111条:執行に必要な処分が生じた時点
措置内容場所の閉鎖・看守者の設置許可なき出入りの禁止
錠の解錠など執行に必要な処分
目的中断中の証拠散逸・隠滅の防止執行中の現場保全
執行の実効性確保
効力の継続執行終了まで令状の効力が継続執行中のみ
当該処分時のみ

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第144条

台湾も搜索・扣押時に現場の封鎖や必要な処分を認める。執行の実効性確保という目的は日本118条と共通する

アメリカ
Illinois v. McArthur, 531 U.S. 326 (2001)

米国では令状取得・執行のため住居を一時的に保全(secure)し居住者の立入りを制限する措置が合憲とされ、証拠隠滅防止の機能が共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、家宅捜索が「明日続行する」と中断され、玄関に看守者が立ったとしたら? あなたは今夜、自分の家に入れない。着替えも常備薬も、勝手には取り出せない。必要な物は看守者に申し出て、立会いの下で出してもらうしかない。残された時間で何を確保するか、その場の判断が生活を左右する
  • 会社が捜索を受け、捜査員が昼の休憩で中断。あなたは「今のうちに」とパソコンに触ろうとした。入口の看守者に止められる。下手に動けば証拠隠滅罪(刑法104条)を新たに立件される恐れがある
  • 取引先の事務所が捜索で封鎖され、共用スペースまで立入禁止になった。あなたの会社の書類もそこにあるのに取り出せない。第三者であっても、封鎖区域には入れない。誰の所有物かは関係なく、令状の効力が空間を支配する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 捜査員から「中断する」と告げられたら、まず封鎖の範囲と再開予定時刻を確認し、その場でメモを残す2. 封鎖区域に勝手に入らない、物を動かさない(証拠隠滅を疑われる行為は避ける) 3. 薬・着替え・事業継続に不可欠な物は、看守者に申し出て立会いの下で取り出す4. 直ちに弁護人へ連絡し、封鎖の必要性や範囲が過剰でないかを記録させる。違法・過剰な封鎖は後の証拠排除や国家賠償(国家賠償法1条)の材料になる

訴えられた側:1. 封鎖中に内部の物へ触れたい衝動を抑える。看守者の制止を無視すれば、公務執行妨害(刑法95条)や証拠隠滅(同104条)という新たな立件リスクを自ら作る2. 中断が不当に長引く、封鎖が令状記載の場所を超えると感じたら、弁護人を通じて準抗告(刑事訴訟法430条)で執行処分の適法性を争う余地を検討3. 封鎖中の言動も記録される前提で、捜査員への発言は弁護人と相談してから行う

時効(請求できる期限):封鎖・看守は「執行が終わるまで」継続でき、明文の上限時間はない。執行処分の違法を争う準抗告(刑事訴訟法430条)に法定の出訴期間はないが、執行が終了すると訴えの利益を失うため、封鎖・執行が続いている間に速やかに申し立てる必要がある

学説

通説:118条の閉鎖・看守は『必要があるとき』に限られ、中断中の証拠散逸防止という目的に照らして範囲・程度が画される。過剰・長期の封鎖は令状の場所的・時間的限界を逸脱し違法となりうると解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成23年(2011年)改正 情報処理の高度化に対応する改正で「記録命令付差押状」が新設され、本条の対象に記録命令付差押状の執行が加えられたと解される。改正回数の総数は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成23年(2011年) 改正:情報処理の高度化への対応で記録命令付差押状が新設され、本条の対象に同令状の執行が加えられたと解される。改正回数の総数は人的検証を要する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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