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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第125条

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  1. 押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。第四項において同じ。)、捜索又は電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。同項において同じ。)は、合議体の構成員にこれをさせ、又はこれをすべき地の地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
  2. 2.受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に転嘱することができる。
  3. 3.受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができる。
  4. 4.受命裁判官又は受託裁判官がする押収、捜索又は電磁的記録提供命令については、裁判所がする押収、捜索又は電磁的記録提供命令に関する規定を準用する。ただし、第百条第三項の通知は、裁判所がこれをしなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第125条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第125条の条文原文は「押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第125条は第九章 押収及び捜索に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第125条の前の条は刑事訴訟法第124条の2です。
  7. 刑事訴訟法第125条の次の条は刑事訴訟法第126条です。
  8. 刑事訴訟法第125条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第125条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/125

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法125条は、押収・捜索を受命裁判官又は受託裁判官に嘱託できると定める。第4項で裁判所の規定が準用され、郵便物押収の通知だけは裁判所自身が行う。

Q · 家宅捜索に来た裁判官が、令状を出した裁判官と別人でも問題ないの?

問題ありません。受託裁判官の執行でも権利保障は同じです

刑事訴訟法125条により、押収・捜索は合議体の構成員である受命裁判官や、執行地の地方・家庭・簡易裁判所の受託裁判官に嘱託して執行できます。執行者が令状を出した本人と違っても、第4項で裁判所が行う押収・捜索の規定(令状の呈示=110条、立会権=113条など)がそのまま準用されるため、あなたの手続的権利は一切減りません。ただし郵便物押収の通知(100条3項)だけは但書により裁判所自身が行う必要があります。

解説

裁判所が押収や捜索を決めたとき、現場に来るのが判決を担当する合議体そのものとは限らない。本条は、その執行を合議体の一員(受命裁判官、つまり合議体の中から指名された一人の裁判官)にさせ、あるいは現地の地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所の裁判官(受託裁判官、つまり頼まれて執行する別の裁判官)に頼むことを認めている。さらに頼まれた裁判官は別の裁判官に頼み直し(転嘱)、自分に権限がなければ権限のある裁判官へ嘱託ごと移送もできる。ここで多くの人が見落とすのが第4項だ。誰が執行しようと、裁判所が行う押収・捜索のルールがそっくり準用される。令状の呈示も、立会いの権利も、薄まらない。そして但書が決定的だ。郵便物押収の通知(第100条第3項)だけは、受託裁判官に丸投げできず、裁判所自身がしなければならない。執行の担い手は委ねられても、あなたへの通知という最後の安全装置は、委ねられない。

法的な位置づけ

刑事訴訟法125条は押収・捜索の嘱託を定める規定であり、合議体の構成員である受命裁判官、又は執行地の地方・家庭・簡易裁判所の受託裁判官に押収・捜索をさせることを認める。受託裁判官は他の裁判官への転嘱・移送ができ、第4項により裁判所の押収・捜索規定が準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.押収・捜索の現場で執行者の身分を確認 自宅や事務所が押収・捜索されたら、まず提示された令状と、執行している裁判官が受命裁判官か受託裁判官かを確認する。本体の裁判所と執行裁判官の氏名を控えておく
  2. 2.令状の呈示と立会いを求める 第4項により準用される刑事訴訟法110条・113条に基づき、令状の呈示と執行への立会いを求める。受託裁判官の執行でも裁判所自身の執行と同じ権利が保障される
  3. 3.押収目録を受け取り保管 押収された品目を記したリスト(押収目録)を必ず受け取り保管する。後で押収範囲や手続の適否を争う際の基礎資料になる
  4. 4.郵便物押収の通知名義を確認 郵便物が押収された場合、通知が裁判所本体から来ているかを確認する。現地の受託裁判官名義で来ていれば、但書(100条3項)違反の可能性を弁護人に相談する
  5. 5.不服があれば準抗告を検討 押収の処分に不服があれば、転嘱・移送の連鎖の中で権限のない裁判官が関与していないかを記録で確認し、処分を知った後すみやかに準抗告(429条)を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1受命裁判官とは何ですか?

合議体の中から指名され、押収・捜索などの執行を分担する裁判官です。刑事訴訟法125条1項が根拠で、合議体内に権限が留まります。

Q2受託裁判官とは何ですか?

執行地の地方・家庭・簡易裁判所の裁判官で、本体の裁判所から嘱託を受けて押収・捜索を行います。対象物が遠隔地にある場合に使われます。

Q3押収と捜索の違いは何ですか?

押収は証拠物や没収物を取得して占有する処分、捜索は人の身体・物・住居等から証拠物を探す処分です。125条は両方の執行嘱託を扱います。

Q4転嘱と移送はどう違いますか?

転嘱は受託裁判官が別の裁判官に執行を頼み直すこと(2項)、移送は権限がないとき嘱託自体を権限のある裁判官へ送ること(3項)です。

Q5押収・捜索の令状は誰が呈示しますか?

受託裁判官が執行する場合でも、第4項で110条が準用され、執行する裁判官が差押状・捜索状を処分を受ける者へ呈示します。

Q6押収・捜索に立ち会う権利はありますか?

あります。第4項で113条が準用され、検察官・被告人・弁護人は執行に立ち会えます。受託裁判官の執行でも同じ保障です。

Q7押収・捜索の処分に不服がある場合どうすればいいですか?

裁判官の押収に関する裁判には準抗告(429条)の余地があります。処分を知った後すみやかに弁護人と相談して申し立てるのが実務上望ましいです。

Q8受託裁判官に権限がない場合、押収はどうなりますか?

止まりません。3項により、権限を持つ他の裁判官へ嘱託ごと移送されるので、最終的に権限のある裁判官に確実に届きます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1捜索に来た裁判官が、令状を出した裁判官と違う人でした。これって違法じゃないんですか?

違法ではありません。刑事訴訟法第125条が、合議体の一員(受命裁判官)や現地の裁判官(受託裁判官)に押収・捜索をさせることを正面から認めています。しかも第4項で、裁判所が行う場合の規定がそのまま準用されるので、令状の呈示も立会いの権利も同じです。実務のポイント:争点になるのは「執行者が違うこと」自体ではなく、転嘱・移送の連鎖の中で権限のない裁判官が関与していないか、です。確認すべきは執行主体の権限のほうです

Q2押収された郵便物の通知が、現場の裁判官じゃなく裁判所から来ました。手続ミスですか?

むしろ正しい手続です。第125条第4項の但書は、郵便物押収の通知(第100条第3項)だけは受託裁判官に委ねず、裁判所自身が行わなければならないと定めています。つまり通知が裁判所本体から来るのが本来の形です。実務のポイント:逆に、この通知が現地の受託裁判官名義で来ていたら、但書違反を指摘できる余地があります。通知の差出名義は、手続が正しく踏まれたかを外から見抜ける数少ないサインです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「押収に来た裁判官が令状を出した本人でないなら、その執行は弱い、執行者が違うこと自体で争える」と考える人がいる。だが第4項の準用がある以上、受託裁判官の執行も合議体の執行と同じ効力を持つ。執行者が別人であることそのものを理由に取消しを狙うのは、最初から外れた問いを立てている
  • 受託裁判官という制度の存在は知っていても、その権限が「転嘱」「移送」で連鎖していくことまで意識する人は少ない。一度頼まれた裁判官から別の裁判官へ、さらにその先へと権限が流れる。どの段階の誰が執行したのかを追えないと、手続の瑕疵を指摘する足場そのものを失う
  • 押収の通知も現場の裁判官がやると思われがちだが、郵便物押収の通知(第100条第3項)だけは但書で裁判所自身の義務だ。現地の裁判官名義で通知が来ていたら、その通知の有効性自体を問える余地がある
比較の観点この条文ほかの条文
執行主体125条:受託裁判官(執行地の地方・家庭・簡易裁判所の裁判官)裁判所自身(合議体)が執行
125条:受命裁判官(合議体の構成員)
適用場面対象物が遠隔地にあり現地の裁判官に嘱託する場合対象物が裁判所所在地にある通常の場合
合議体内の一員に執行を分担させる場合
権限の連鎖転嘱・移送が可能(2項・3項)連鎖なし
合議体内に権限が留まる
郵便物押収の通知受託裁判官に委ねられず裁判所が行う(但書・100条3項)裁判所が行う
裁判所が行う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法(受命法官・受託法官制度)

台湾も合議体の受命法官や他裁判所の受託法官による訴訟行為の囑託執行を認める点で、日本の受命・受託構造と類似する

韓国
대한민국 형사소송법(수명법관·수탁판사)

韓国も受命法官・受託判事による押収・捜索の촉탁を認め、執行主体を分散させつつ手続保障を維持する構造を持つ

ドイツ
StPO § 98 ff.

ドイツは beauftragter Richter・ersuchter Richter の分業を認め、Rechtshilfe(司法共助)を通じた執行嘱託を行う。日本の受命・受託構造の制度的源流に近い

アメリカ
Fed. R. Crim. P. 41

米国は治安判事(magistrate judge)が令状を発付し、執行は法執行官が行う。裁判官間の嘱託執行という発想は薄く、執行主体の構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 刑事裁判で東京地裁が証拠物の押収を決めた。だがその物は北海道のあなたの倉庫にある。執行に来たのは東京の裁判官ではなく、現地の受託裁判官だった。「この人に権限あるの」と不安になるが、第4項により呈示すべき令状も立会いの保障も東京の裁判所と全く同じだ。担い手が変わっても、あなたの手続的権利は一切減らない
  • 受託裁判官が「この事項は自分の権限外だ」と言い出したら、押収はそこで止まるのか。止まらない。第3項により、権限を持つ別の裁判所の裁判官へ嘱託ごと移送される。たらい回しに見えて、実は権限のある裁判官に確実に届く設計だ
  • あなた宛の郵便物が押収された。通知が来たのは執行した現地の裁判官からではなく、本体の裁判所からだった。これは偶然ではない。第100条第3項の通知だけは但書で裁判所自身の義務とされ、受託裁判官に委ねられない。通知の差出名義を見れば、手続が正しく踏まれたかが分かる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自宅や事務所が裁判所の命令で捜索・押収されたら、まず提示された令状と、執行している裁判官の身分を確認する2. 第4項により、執行者が受命・受託裁判官でも令状の呈示や立会いの権利(刑事訴訟法第110条、第113条)は通常どおり保障される、その場で立会いを求める3. 押収された品目を記したリスト(押収目録)を必ず受け取り保管する4. 郵便物が押収された場合、通知が裁判所本体から来ているかを確認し、来ていなければ但書(第100条第3項)違反の可能性を弁護人に相談する

訴えられた側:1. 被告人・弁護人として押収・捜索の執行に立ち会う権利があり(刑事訴訟法第113条)、受託裁判官による執行でも同じである2. 執行が転嘱・移送を経ている場合、最終的に執行した裁判官に権限があったかを記録で確認する3. 権限のない裁判官の関与や但書の通知漏れがあれば、証拠能力を争う材料になりうる4. 期日前に押収・捜索の経緯を時系列で整理し、手続的瑕疵の有無を洗い出しておく

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし押収・捜索の手続的瑕疵を争うには公判の証拠調べの中で速やかに異議を述べる必要があり、時機に後れた攻撃防御方法とされないよう早期の指摘が望ましい。裁判官の押収に関する裁判への準抗告(刑事訴訟法第429条)も、処分を知った後すみやかに行うのが実務上望ましい(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:125条4項の準用は、執行主体を受命・受託裁判官に分散させても令状主義と当事者の手続保障を後退させないための核心規定と解される。但書による郵便物押収通知の裁判所留保も、本人保護の中心を委ねない趣旨として理解されている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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