刑事訴訟法 第316条の14
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- 検察官は、前条第二項の規定により取調べを請求した証拠(以下「検察官請求証拠」という。)については、速やかに、被告人又は弁護人に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。
- 一証拠書類又は証拠物当該証拠書類又は証拠物を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)を与えること。
- 二証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人その氏名及び住居を知る機会を与え、かつ、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの(当該供述録取書等が存在しないとき、又はこれを閲覧させることが相当でないと認めるときにあつては、その者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面)を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)を与えること。
- 2.検察官は、前項の規定による証拠の開示をした後、被告人又は弁護人から請求があつたときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付をしなければならない。
- 3.前項の一覧表には、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、証拠ごとに、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
- 一証拠物品名及び数量
- 二供述を録取した書面で供述者の署名又は押印のあるもの当該書面の標目、作成の年月日及び供述者の氏名
- 三証拠書類(前号に掲げるものを除く。)当該証拠書類の標目、作成の年月日及び作成者の氏名
- 4.前項の規定にかかわらず、検察官は、同項の規定により第二項の一覧表に記載すべき事項であつて、これを記載することにより次に掲げるおそれがあると認めるものは、同項の一覧表に記載しないことができる。
- 一人の身体若しくは財産に害を加え又は人を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれ
- 二人の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれ
- 三犯罪の証明又は犯罪の捜査に支障を生ずるおそれ
- 5.検察官は、第二項の規定により一覧表の交付をした後、証拠を新たに保管するに至つたときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、当該新たに保管するに至つた証拠の一覧表の交付をしなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第316条の14は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第316条の14の条文原文は「検察官は、前条第二項の規定により取調べを請求した証拠(以下「検察官請求証拠」という。」で始まります。
- 刑事訴訟法第316条の14は第二目 争点及び証拠の整理に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第316条の14の前の条は刑事訴訟法第316条の13です。
- 刑事訴訟法第316条の14の次の条は刑事訴訟法第316条の15です。
- 刑事訴訟法第316条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第316条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第316条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/316_14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法316条の14は、検察官請求証拠を速やかに開示させ、請求があれば検察官が保管する証拠の一覧表を交付させる規定である。
Q · 検察官が持っている証拠は、全部見せてもらえるの?
請求すれば証拠の一覧表が交付される
刑事訴訟法316条の14では、まず検察官が取調べを請求した検察官請求証拠を速やかに開示します(第1項)。さらに被告人または弁護人が請求すれば、検察官が保管する証拠の一覧表が交付されます(第2項)。ただし一覧表は、関係者への危害や捜査への支障のおそれがある事項を除いて記載されるため(第4項)、必ずしも全件リストとは限りません。
解説
起訴された。検察官の手元には、捜査で集めた山のような証拠がある。だがその中身には、あなたを有罪に追い込む証拠だけでなく、あなたに有利な証拠が紛れている可能性がある。問題は、検察官が法廷で取調べを請求する証拠(検察官請求証拠)しか、自動的には見せてくれないという点だ。刑事訴訟法316条の14は、この情報の壁に二段の風穴を開ける。第一段:検察官が取調べ請求した証拠は、速やかに閲覧の機会(弁護人には謄写、つまりコピーの機会も)を与えなければならない。第二段、ここが多くの人の知らない肝だ。あなたまたは弁護人が「請求」すれば、検察官が保管する証拠の一覧表(品名、作成年月日、供述者の氏名などが並んだリスト)を交付させられる。検察の手札の見取り図が、こちらの手に渡る。ただしこの一覧表は、頼まなければ出てこない。請求する側としない側で、見える戦場の広さが決定的に変わる。
法的な位置づけ
刑事訴訟法316条の14は、公判前整理手続における検察官の証拠開示義務を定める規定である。検察官請求証拠の速やかな開示(第1項)に加え、被告人または弁護人の請求に基づく検察官保管証拠の一覧表交付(第2項)を義務づけ、証拠ごとの記載事項(第3項)と記載除外事由(第4項)を規律する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.弁護人を早期に選任する 公判前整理手続と証拠開示に慣れた弁護人を選ぶ。謄写(コピー)の機会は弁護人に与えられるため、本人だけでは実務上動きにくい
- 2.検察官請求証拠の開示を受け精査する 開示された検察官請求証拠(証拠書類・証拠物・証人等)を弁護人と精査し、有利・不利を仕分ける(第1項)
- 3.証拠一覧表の交付を請求する 検察官に対し、保管する証拠の一覧表の交付を請求する(第2項)。品名・標目・作成年月日・供述者氏名などが並ぶ一覧表が、次の開示請求の土台になる
- 4.一覧表をもとに次段階の開示を請求する 一覧表で全体像をつかんだ上で、類型証拠開示(316条の15)と主張関連証拠開示(316条の20)を順に請求し、標的を絞る
- 5.拒否されたら証拠開示命令を申し立てる 検察官が第4項を理由に事項を落としていると疑う場合、裁判所に証拠開示の裁定(316条の26)を求め、除外の正当性を判断させる
よくある質問 AI による整理
Q1証拠開示とは何ですか?
刑事裁判で、検察官が保管する証拠を被告人・弁護人に見せる手続です。公判前整理手続の中で行われ、検察官請求証拠の開示と一覧表交付が出発点になります(316条の14)。
Q2公判前整理手続とは何ですか?
公判前に争点と証拠を整理する手続です。ここで証拠開示が進められ、終結後は原則として新たな証拠調べ請求が制限されます(316条の32)。
Q3証拠一覧表はいつ請求すればよいですか?
できるだけ早い段階が有利です。一覧表で全体像をつかんでから類型証拠開示や主張関連証拠開示の標的を絞ると、手続終結前に開示請求を出し切れます。
Q4類型証拠開示と主張関連証拠開示の違いは?
類型証拠開示(316条の15)は一定類型の証拠を対象とし、主張関連証拠開示(316条の20)は被告人の主張に関連する証拠が対象です。一覧表を踏まえて段階的に請求します。
Q5検察官が証拠開示を拒否したらどうなりますか?
裁判所に証拠開示命令の裁定を求められます(316条の26)。拒否理由が正当か裁判所が個別に判断し、開示を命じることができます。
Q6証拠開示命令とは何ですか?
検察官が開示すべき証拠を開示しない場合に、裁判所が開示を命じる裁定です(316条の26)。一覧表からの除外が正当か争う場面でも用います。
Q7証拠開示は犯罪被害者も請求できますか?
316条の14の証拠開示は被告人・弁護人に向けた制度です。被害者は被害者参加制度や記録の閲覧・謄写を通じて関与し、担当検察官に範囲を確認します。
Q8公判前整理手続が終結すると新たな証拠請求はできなくなりますか?
原則として制限されます(316条の32)。やむを得ない事由がある場合を除き、終結前に証拠開示請求を出し切ることが実務上の期限になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1検察官って、自分に不利な証拠をわざと隠してたりしないんですか?
「隠す」と言うより、法廷で取調べ請求する証拠(検察官請求証拠)だけを自動的に開示し、それ以外は手元に置く、というのが原則です(316条の14第1項)。だから他の証拠を見るには、まず一覧表の交付を請求し、続いて類型証拠開示などを請求する必要があります。実務のポイント:被告人に有利な証拠を検察官が抱えたまま使わないことは現実にあり、過去の再審事件でも問題になりました。だからこそ弁護人は一覧表請求を起点に、抜けがないかを能動的に潰しにいきます。待っていて出てくる証拠と、請求して初めて見える証拠は別物です
Q2証拠の一覧表を請求すれば、検察が持ってる証拠は全部リストに載るんですか?
全部ではありません。316条の14第4項は、人の身体・財産への危害や畏怖、名誉や生活の平穏、犯罪の証明・捜査への支障のおそれがある事項を一覧表に載せないことを認めています。つまり一覧表は『検察官が載せると判断した範囲』です。実務のポイント:載っていない事項があると疑うなら、その除外が本当に正当か、裁判所に証拠開示の裁定(316条の26)を求めて争えます。一覧表の空白こそ、次に切り込むべき場所だと弁護人は見ます
Q3弁護士をつけずに、自分一人でも証拠開示は請求できますか?
条文上は被告人本人も請求できますが、閲覧の機会は被告人にも与えられる一方、謄写(コピー)の機会は弁護人に与えられると定められています(第1項各号)。手元で証拠を精査するには弁護人がいる方が圧倒的に有利です。実務のポイント:公判前整理手続の証拠開示は、一覧表から類型証拠、主張関連証拠へと段階を踏む技術的な作業で、順番と理由付けで結果が変わります。国選・私選を問わず、この手続に慣れた弁護人を早期に付けるかどうかが分水嶺です
間違えやすい点 AI による整理
- 「証拠開示なんて弁護士がいれば勝手にやってくれる」と思い込んでいる人が多いが、一覧表の交付は検察官・弁護人の側から『請求』して初めて動く制度だ。弁護人が請求の存在を当然のように扱わなければ、検察官は自発的には一覧表を出さない。請求するかどうかで、見える証拠の範囲が二段階変わるという深刻さに気付いていない人が大半である
- 「一覧表を請求すれば、検察が持つ証拠が全部載ってくる」と期待する人がいるが、その問いの立て方自体が半分間違っている。316条の14第4項は、人の身体や財産への危害、関係者の名誉、捜査への支障のおそれがある事項を一覧表に載せないことを認めている。一覧表は『全件リスト』ではなく『検察官が載せると判断したリスト』だ。だからこそ、抜けを疑い、裁判所の裁定(316条の26)で開示を迫る道が次に控えている
- あなたから見れば「証拠は裁判で出てくるもの」だが、法律から見れば証拠開示は公判前整理手続の中で先に終わらせる作業だ。この時間軸の落差を知らないと、公判が始まってから「あの証拠を見せろ」と言っても遅い。手続の終結前に動かなかった一手は、もう打てない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 開示の契機 | 316条の14:検察官請求証拠は職権で開示、一覧表は請求により交付 | 316条の15:請求により一定類型の証拠を開示 316条の20:請求により被告人の主張に関連する証拠を開示 |
| 対象範囲 | 取調べ請求済みの検察官請求証拠 + 保管証拠の一覧表 | 類型に該当する証拠(供述調書・実況見分調書等) 被告人・弁護人の主張に関連する証拠 |
| 手続上の段階 | 証拠開示の出発点(第一段) | 一覧表を踏まえた第二段 主張明示後の第三段 |
| 拒否時の手段 | 第4項の除外を316条の26の裁定で争う | 316条の26の証拠開示命令 316条の26の証拠開示命令 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は卷證併送制度をとり、弁護人は原則として裁判所に送付された全記録を閲覧・謄写できる。日本のように請求段階を踏む証拠開示制度とは構造が異なる
韓国は2007年改正で公判準備手続に証拠開示を導入。検察官保管証拠の開示請求と、拒否時の裁判所への申立てを認める点で日本と類似する
ドイツは弁護人の記録閲覧権(Akteneinsicht)として捜査記録への広範なアクセスを保障する。当事者の請求に応じる日本型より包括的
米国は連邦最高裁判例で被告人に有利な証拠の開示義務を確立し、規則16で証拠開示を制度化。検察官の自発的開示義務がより強い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 満員電車で痴漢を疑われ、否認したまま起訴された。あなたは「やっていない」としか言えないが、検察官の手元には現場付近の防犯カメラ映像や、目撃者の供述調書が眠っているかもしれない。それを使うかどうかは検察官次第。だが証拠の一覧表を請求すれば、その存在の手がかりが見えてくる。請求しなければ、あなたに有利な映像が箱の中で永遠に眠ったまま終わる
- もし、あなたの弁護人が証拠一覧表の交付を請求しないまま公判前整理手続を進めていたら、どうなる? あなたは検察官が選んだ証拠だけを見て防御方針を立てることになる。一覧表があれば「この供述調書を類型証拠開示で出せ」と次の一手が打てたのに、その地図を手にしないまま勝負することになる
- 業務上横領で起訴された会社役員。会社が提出した帳簿の一部だけが証拠請求され、あなたに有利な別の帳簿は伏せられている疑いがある。一覧表の請求で、検察が保管する証拠書類の標目と作成年月日が並ぶ。何が存在するかが見えて初めて、開示を求める標的が定まる
- 公判前整理手続が始まり、争点と証拠の整理が進んでいる。終結すると、原則として新たな証拠調べ請求が封じられる(316条の32)。残り時間は手続の進行次第。一覧表の請求と類型証拠の開示請求を、整理が終わる前に済ませないと、後から「あの証拠を出せ」が通らなくなる
取るべき行動
被害を受けた側:犯罪被害者として刑事手続に関与する立場なら、まず押さえるべきは、316条の14の証拠開示は被告人・弁護人に向けたものであり、被害者が直接に検察官の保管証拠一覧表を受け取る制度ではないという点。被害者側は被害者参加制度(刑訴316条の33以下)や記録の閲覧・謄写(犯罪被害者等の権利を定める規定)を通じて関与する。検察官と連絡を取り、公判前整理手続の進行状況と、自分が見られる記録の範囲を担当検察官に確認するところから始める
訴えられた側:1. 弁護人を付ける、可能なら公判前整理手続と証拠開示に慣れた弁護人を選ぶ。謄写(コピー)の機会は弁護人に与えられるため、本人だけでは実務上動きにくい2. 検察官請求証拠の開示を受けたら、内容を弁護人と精査し、有利・不利を仕分ける3. 速やかに証拠の一覧表の交付を請求する(第2項)、これが次の開示請求の土台になる4. 一覧表をもとに類型証拠開示(316条の15)、主張関連証拠開示(316条の20)を順に請求5. 検察官が第4項で事項を落としていると疑えば、裁判所に開示の裁定(316条の26)を求める
時効(請求できる期限):特定の消滅時効はない。ただし証拠開示は公判前整理手続の中で行われ、検察官請求証拠の開示は手続開始後「速やかに」(第1項)、一覧表交付は請求があれば「速やかに」(第2項)。手続が終結すると原則として新たな証拠調べ請求が制限される(316条の32)ため、実務上は手続終結前に開示請求を出し切ることが期限となる(最新の運用は事件ごとに裁判所の進行に従う)
学説
通説:316条の14の証拠開示・一覧表交付は、当事者主義の下で防御側の証拠アクセスを保障し、武器対等を実現する制度と理解される。第4項の除外事由は限定的に解し、疑いがあれば316条の26の裁定で個別調整を図るべきとされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年) 平成16年法律第62号による公判前整理手続の創設に伴い新設(施行 平成17年・2005年11月1日)。検察官請求証拠の開示義務を定め、争点と証拠の事前整理を制度化した
- 平成28年(2016年) 平成28年法律第54号(取調べの録音録画等を含む刑事司法改革)により第2項以下を改正し、検察官保管証拠の一覧表交付制度を新設(施行 平成28年・2016年12月1日)。被告人側が証拠の全体像を把握する手がかりを拡充した
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 新設:平成16年法律第62号による公判前整理手続の創設に伴い新設(施行 平成17年・2005年11月1日)。検察官請求証拠の開示義務を定めた。
- 2.平成28年(2016年) 改正:平成28年法律第54号(取調べの録音録画等を含む刑事司法改革)により第2項以下を改正し、検察官保管証拠の一覧表交付制度を新設(施行 平成28年・2016年12月1日)。
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