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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

刑事訴訟法 第345条の3

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第三百四十二条の三から第三百四十二条の八までの規定は、前条の許可について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第345条の3は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第345条の3の条文原文は「第三百四十二条の三から第三百四十二条の八までの規定は、前条の許可について準用する。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第345条の3は第五節 公判の裁判に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第345条の3の前の条は刑事訴訟法第345条の2です。
  7. 刑事訴訟法第345条の3の次の条は刑事訴訟法第345条の4です。
  8. 刑事訴訟法第345条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第345条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第345条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/345_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法345条の3は、342条の3から342条の8までの出頭確保措置を、前条345条の2の許可の場面に準用する読替え規定である。措置の中身は準用先の各規定が定める。

Q · 刑事訴訟法345条の3って、結局この一行で何が起きるの?

出頭確保措置を前条の許可の場面に準用する読替え規定です

刑事訴訟法345条の3は、342条の3から342条の8までが定める出頭確保措置を、前条345条の2の許可の場面に準用する読替え規定です。準用先には、被告人に出頭を命じ、住居や旅行を報告させ、監督者をつけ、場合によっては位置測定端末で所在を把握する仕組みが詰まっています。条文の見た目は地味でも、動かすのは身体の自由とプライバシーを左右する装置です。具体的な要件・効果は準用先の各規定と前条345条の2を照合して判断します。

解説

2019年末、保釈中の元日産会長カルロス・ゴーンが楽器ケースに隠れて日本を脱出した。あの事件が、刑事訴訟法に一連の「逃がさないための仕組み」を生んだ。345条の3は、その仕組みの配電盤にあたる。条文自体は「342条の3から342条の8までの規定を準用する」と書かれた読替え規定で、一見すると無味乾燥な技術条文だ。だが準用されている中身こそが核心である。判決後に被告人が逃げないよう、裁判所が出頭を命じ、住居や旅行を報告させ、監督者をつけ、場合によっては位置測定端末(GPSであなたの居場所を把握する装置)で動きを追う。345条の3は、これらの出頭確保措置を、前条(345条の2)が定める許可の場面にもまるごと引き込む接続スイッチである。あなたが条文番号だけ見て読み飛ばすその一行の裏に、身体の自由とプライバシーを左右する装置が丸ごと接続されている。

法的な位置づけ

刑事訴訟法345条の3は準用規定であり、342条の3から342条の8までが定める出頭確保措置(出頭命令・報告命令・監督者の選任・位置測定端末による所在把握)を、前条345条の2の許可の場面に必要な読替えを加えて適用する旨を規定する。措置の具体的な要件と効果は、準用先の各規定および前条に従う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.準用先の条文を準用元と並べて読む 345条の3だけを読んでも中身は分からない。前条345条の2と、準用先の342条の3から342条の8までを並べ、読替え表の字句を一語ずつ突き合わせて、自分にどの措置が及ぶのかを特定する
  2. 2.逃亡のおそれの不存在を示す資料を準備 過去の出頭状況、海外渡航歴、資産の所在などを弁護人と洗い出し、逃亡のおそれが具体的に存在しないことを裏づける資料を集める。措置の必要性を否定する側の主張材料を先に固める
  3. 3.措置の決定前に必要性・相当性を争う 出頭確保措置は裁判所の決定で固まる。決定が出てからの不服申立てより、決定前に必要性・相当性の不存在や措置の過大さを具体的に主張するほうが回避できる確率が桁違いに高い
  4. 4.現実的な監督体制を能動的に提示 監督者を裁判所任せにすると本人に負担の重い条件が付きやすい。本人の生活実態に合った適格な監督者を自ら提示し、より負担の軽い体制を先回りして設計する

よくある質問 AI による整理

Q1出頭確保措置とは何ですか?

被告人を確実に手続へ出頭させ、逃亡を防ぐために裁判所が課す措置の総称です。出頭命令・報告命令・監督者の選任・位置測定端末による所在把握などが含まれます。

Q2刑事訴訟法345条の3は何を準用していますか?

342条の3から342条の8までの出頭確保措置の規定を、前条345条の2の許可の場面に読み替えて準用しています。措置自体の中身は準用先にあります。

Q3保釈中に GPS の装着を求められるのはいつからですか?

令和5年改正で位置測定端末による所在把握の制度が導入されましたが、関連規定は施行時期が段階的です。実際の運用時期は最新の施行状況をご確認ください。

Q4監督者を引き受けるとどんなリスクがありますか?

本人が逃亡・不出頭となった場合、保証金の没取など自分に不利益が跳ね返る余地があります。署名前に義務範囲と上限を弁護人に確認すべきです。

Q5出頭確保措置の決定に不服を申し立てられますか?

措置は裁判所の決定で固まります。決定の前に必要性・相当性を争うほうが回避できる確率が高く、決定後の不服申立ては決定書記載の期間内に行う必要があります。

Q6ゴーン事件はこの法改正とどう関係しますか?

2019年の元日産会長カルロス・ゴーンの国外逃亡事件が、判決前後の被告人に出頭確保措置を課す令和5年改正の直接の契機となりました。345条の3はその一連の規定の接続装置です。

Q7準用規定はどう読めばいいですか?

準用元と準用先を並べ、読替え表の字句を一語ずつ突き合わせます。読替えで主語や適用範囲が変わることがあり、読み飛ばすと争える措置を見落とします。

Q8位置測定端末による所在把握はプライバシー侵害になりませんか?

移動の自由とプライバシーへの制約となるため、措置には必要性と相当性が要件とされます。逃亡のおそれの立証が不十分または過大であれば争う余地があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1準用規定って、結局この条文を読んでも何も分からないんですけど、読む意味あるんですか?

意味はあります。345条の3は「342条の3から342条の8まで」を、前条345条の2の許可の場面にも適用すると宣言する接続装置だからです。この一行があるからこそ、出頭命令や位置測定といった措置がその場面でも使えるようになる。実務のポイント:実務家は準用規定を見たら、必ず準用元と準用先を並べて読替え表を一文字ずつ突き合わせます。読替えの一語で適用範囲や主語が変わることがあり、ここを読み飛ばすと、本来争えた措置を見落とす

Q2保釈中にGPSを着けさせられるって、本当にそんなことができるんですか?

令和5年改正で位置測定端末による所在把握の制度が導入され、逃亡防止のための一手段として段階的に運用が始まっています。345条の3が準用する一連の出頭確保措置も、この流れの中にあります。実務のポイント:こうした措置は「必要性」と「相当性」の両方が要件です。逃亡のおそれが具体的資料で示されていない、あるいは措置が過大であれば争える余地がある。最初から諦めず、決定の前に不存在・過大を主張するのが定石です(GPS関連規定は施行時期が段階的なため、最新の施行状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「準用規定だから中身は薄い、読む価値はない」と思って素通りされがちだが、これは深刻度の見誤りである。345条の3そのものは空っぽに見えても、準用先の342条の3から342条の8までには、出頭命令・報告命令・監督者・位置測定といった被告人の生活を直接縛る装置が詰まっている。条文の長さと影響の大きさは反比例することがある
  • 「判決が出るまで保釈されていれば、宣告までは自由に過ごせる」という前提自体が、もはや正確ではない。令和5年改正以降、逃亡のおそれがあれば、判決前後の局面でも出頭確保措置で行動が条件付けられる。問うべきは「自由か拘束か」の二択ではなく、「どの程度・どの条件で行動が監視されるか」である
  • あなたから見ればこれは「手続の細則」にすぎない。だが当の被告人から見れば、位置測定端末を着け、移動のたびに報告し、期日への出頭を法的に強制される「24時間管理された日常」である。この視点の落差を知らないと、本人や家族が受ける負担の重さを過小評価する
比較の観点この条文ほかの条文
条文の性質345条の3:出頭確保措置を前条の許可に準用する読替え規定345条の2:本条が準用を及ぼす許可規定(前条)
342条の2:判決宣告期日への出頭確保措置の基幹規定
措置の中身自前では持たず、342条の3〜8を読み替えて引き込む許可の枠組みを定める(措置自体は別規定)
出頭命令等の出頭確保措置を直接定める
適用場面前条345条の2が定める許可の場面判決後の身柄に関する許可の場面
判決宣告期日への出頭の場面
争い方準用先の措置ごとに必要性・相当性を決定前に争う許可の要件該当性を争う
出頭確保措置の必要性・相当性を争う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法 第93条の2以下・第116条の2

台湾は2019年改正で限制出境・出海を明文化し、第116条の2で科技設備監控(電子監視)を保釈等の条件として導入した。逃亡防止策を裁判所が個別に課す構造は日本の令和5年改正と近い

韓国
대한민국 형사소송법 제98조

韓国は保釈条件として住居制限・出頭確保や電子装置の付着を裁判所が定めうる。被告人の行動を条件付けて逃亡を防ぐ枠組みは日本と類似する

ドイツ
StPO § 116

ドイツは勾留状の執行を猶予する条件(住居届出・定期報告・保証金等)を裁判所が課す。身柄拘束に代わる出頭確保の条件設計という点で機能が重なる

アメリカ
Bail Reform Act, 18 U.S.C. § 3142

米国は連邦の釈放条件として位置監視(electronic monitoring)や報告義務を課しうる。逃亡・出頭不確保のリスクに応じて条件を段階化する点が共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 実刑が見込まれる判決を控えた被告人。弁護人から「今後は出頭確保措置の対象になりうる」と告げられる。住居を移すたび、旅行に出るたびに裁判所へ報告義務が生じ、場合によっては位置測定端末の装着まで求められる。保釈さえ取れれば自由、という想定が崩れる瞬間
  • あなたの家族が被告人の監督者に指名された。「身元を引き受け、出頭を確保する」という立場を引き受けた以上、本人が逃げたり期日に出頭しなければ、保証金の没取など自分に跳ね返る。善意で引き受けた署名一つが、自分の財産を人質に差し出す行為だったと後で気付く
  • もし判決宣告期日の直前に、検察官が「被告人に逃亡のおそれがある」と裁判所に申し立てたら? 残された時間で弁護側ができるのは、出頭確保措置の必要性と相当性を争うこと。措置が決定で固まる前に動かなければ、判決を待つ数週間を監視下で過ごすことになる

取るべき行動

被害を受けた側:監督者に指名された家族・知人の立場なら、署名する前に範囲を確認する。1. 自分が引き受ける義務(出頭の確保、所在の把握)の具体的内容を書面で確認2. 本人が逃亡・不出頭となった場合に自分が負う不利益(保証金の没取等)の上限を弁護人に試算してもらう3. 引き受けられないと判断したら断る権利がある、情で安易に署名しない4. 引き受けるなら、本人との連絡体制と緊急時の対応を事前に取り決めておく

訴えられた側:1. 逃亡のおそれを疑わせる事情(過去の不出頭、海外渡航歴、資産の海外移転)を弁護人と洗い出し、不存在を示す資料を準備2. 出頭確保措置の決定前に、必要性・相当性を具体的に争う、決まってからでは覆しにくい3. 位置測定や報告命令が付く場合、その範囲・期間が過大でないか個別に争う余地がある4. 現実的な監督者を自ら提示し、より負担の軽い体制を能動的に設計する(最新の改正・施行状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):本条自体に固有の時効はない。出頭確保措置の効力期間や見直しの時期は、準用先規定および裁判所の決定内容による。措置決定に対し不服を申し立てる場合は、その決定ごとに定められた期間内に行う必要があるため、決定書を受け取った時点で弁護人と即座に期限を確認すること(最新の改正・施行状況をご確認ください)

学説

通説:345条の3が準用する出頭確保措置は、被告人の移動の自由とプライバシーへの制約を伴うため、その発動には必要性と相当性の両方が要件とされる。逃亡のおそれが具体的に疎明されない、または措置が過大な場合には争う余地があると解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)法律第28号 刑事手続における被告人の出頭確保・逃亡防止を強化する改正により新設。出頭命令・報告命令・監督者・位置測定等の出頭確保措置(342条の3から342条の8まで)を、前条345条の2の許可の場面にも準用する読替え規定として置かれた。位置測定関連を含む各規定は施行時期が段階的であり、適用関係は最新の施行状況の確認を要する

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:刑事手続における被告人の出頭確保・逃亡防止を強化する令和5年法律第28号により新設。出頭命令・報告命令・監督者・位置測定等の出頭確保措置(342条の3から342条の8まで)を、前条345条の2の許可の場面に準用する読替え規定として置かれた。位置測定関連を含む各規定は施行時期が段階的であり、適用関係は最新の施行状況の確認を要する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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