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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第37条の5

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裁判官は、死刑又は無期拘禁刑に当たる事件について第三十七条の二第一項又は前条の規定により弁護人を付する場合又は付した場合において、特に必要があると認めるときは、職権で更に弁護人一人を付することができる。ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第37条の5は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第37条の5の条文原文は「裁判官は、死刑又は無期拘禁刑に当たる事件について第三十七条の二第一項又は前条の規定により弁護人を付する場合又は付した場合において、特に必要があると認めるときは、…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第37条の5は第四章 弁護及び補佐に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第37条の5の前の条は刑事訴訟法第37条の4です。
  7. 刑事訴訟法第37条の5の次の条は刑事訴訟法第38条です。
  8. 刑事訴訟法第37条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第37条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第37条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/37_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法37条の5は、死刑又は無期拘禁刑に当たる事件で、裁判官が特に必要と認めるとき、被疑者に二人目の国選弁護人を職権で付せると定める。被疑者が釈放されれば適用されない。

Q · 死刑になるかもしれない事件で逮捕されたら、起訴される前でも国の費用で弁護士を二人つけてもらえるの?

重大事件なら起訴前でも二人目の国選が付く余地がある

刑事訴訟法37条の5により、死刑又は無期拘禁刑に当たる事件で勾留中の被疑者に37条の2や37条の4で国選弁護人が付されている場合、裁判官が特に必要があると認めれば、職権で更に一人、合計二人の国選弁護人を付すことができます。死刑事件はほぼ裁判員裁判となり記録も争点も膨大なため、一人では防御が回らないことが背景です。ただし条文末尾の但書により、被疑者が釈放された場合はこの二人目を付する根拠が消えます。

解説

逮捕され、警察署の留置場で眠れない夜を過ごす。多くの人は、弁護士を頼めるのは起訴されて裁判が始まってからだと思い込んでいる。違う。死刑か無期拘禁刑(旧・無期懲役、2025年6月施行の改正で名称変更)に当たる重い事件で勾留(こうりゅう、身柄を拘束し続ける手続)されたなら、まだ起訴されていない被疑者の段階で、国の費用で弁護士が一人つく。さらに37条の5は、裁判官が特に必要と認めれば、職権(本人の請求がなくても裁判官自ら動かせる権限)で二人目の弁護士まで無料でつけられると定める。死刑事件はほぼ裁判員裁判になり、争点も記録も膨大で、一人では到底回らないからだ。ただし条文末尾の但書を見落とすな。あなたが釈放された瞬間、この二人目をつける根拠は消える。身柄を解かれるのは普通は朗報だが、防御態勢の面ではそうとは限らない。

法的な位置づけ

刑事訴訟法37条の5は、死刑又は無期拘禁刑に当たる事件について、37条の2第1項又は37条の4の規定により被疑者に弁護人が付され、又は付される場合に、裁判官が特に必要があると認めるときは、職権で更に弁護人一人を付すことができる旨を定める規定である。被疑者が釈放された場合には適用されない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.逮捕直後にまず当番弁護士を要請 家族が重大事件で逮捕されたら、最初に弁護士会の当番弁護士を要請する(初回無料)。取調べが本格化する前に、黙秘権の使い方と今後の方針を弁護士と確認しておく
  2. 2.勾留段階で被疑者国選を請求 勾留されたら速やかに被疑者国選弁護人を請求する(37条の2)。資力申告など必要な手続を弁護士と確認し、一人目の国選を確実に付ける
  3. 3.重大事件なら弁護人経由で二人目の必要性を立証 死刑・無期に当たる事件で一人では防御が回らないと感じたら、最初の国選弁護人を通じて「記録が膨大」「共犯者が多い」「裁判員裁判が見込まれる」等の具体的事情を書面で裁判所に示し、37条の5の二人目の選任を求める
  4. 4.釈放の見込みが出たら釈放後の弁護態勢を準備 釈放の話が出てきたら、但書で二人目の根拠が消えることを踏まえ、私選への切替えや起訴後の被告人国選の手当てを弁護人と先に詰めておき、防御の空白を作らない

よくある質問 AI による整理

Q1被疑者国選とは何ですか?

起訴される前の被疑者段階で、勾留された人に国の費用で弁護人を付ける制度です。刑事訴訟法37条の2が根拠で、起訴後の被告人国選とは別の段階の制度です。

Q2国選弁護人はいつから頼めますか?

一定の重さの事件で勾留された時点から請求できます。逮捕直後の段階はまず弁護士会の当番弁護士を呼び、勾留後に国選へ切り替えるのが実務の流れです。

Q3死刑事件の弁護士費用は誰が払いますか?

国選弁護人の場合、費用は国が負担します。死刑・無期に当たる事件では37条の5により二人目まで国費でつけられる余地があります。

Q4当番弁護士と国選弁護人の違いは何ですか?

当番弁護士は弁護士会が初回無料で派遣する別制度、国選弁護人は裁判所が選任し国費で継続的に付く制度です。逮捕直後は当番、勾留後は国選という二段構えが定石です。

Q5釈放されたら二人目の弁護士はどうなりますか?

37条の5の但書により、被疑者が釈放された場合は二人目を付する根拠が消えます。身柄が解かれた喜びの裏で防御態勢が手薄になる落差に注意が必要です。

Q6無期拘禁刑とは何ですか?

2025年6月施行の改正で、懲役と禁錮を統合した「拘禁刑」のうち期間の定めがないものです。旧称は無期懲役で、37条の5の対象事件もこの名称に改められました。

Q7被疑者国選に資力要件はありますか?

起訴前の被疑者国選には資力要件があり、手持ち資金が一定額未満であることが原則です。資力申告の手続を弁護士と確認する必要があります。

Q8起訴前の勾留期間は最大何日ですか?

逮捕後の留置72時間に勾留10日と延長10日を加え、原則最大20日前後です。被疑者国選や二人目の選任はこの限られた期間内の手続です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1起訴される前でも、本当に無料で弁護士をつけてもらえるんですか?

つけられます。一定の重さの事件で勾留された被疑者は、刑事訴訟法37条の2により国選弁護人を請求できます。さらに死刑・無期拘禁刑に当たる事件では、37条の5で裁判官が職権で二人目までつけられる。実務のポイント:起訴前の被疑者国選には資力要件(手持ち資金が一定額未満)があり、当番弁護士(弁護士会が初回無料で派遣)とは別制度です。逮捕直後はまず当番弁護士を呼び、勾留段階で国選に切り替えるのが実務の定石。この二段構えを知らないと、最初の取調べを弁護士なしで受けてしまう

Q2二人目の弁護士は、頼めば必ずつけてもらえるんですか?

必ずではありません。37条の5は「特に必要があると認めるとき」に裁判官が職権で付すと定めており、裁量です。黙っていれば一人のまま進むこともある。実務のポイント:二人目が認められやすいのは、記録が膨大、共犯者が多い、争点が複雑、裁判員裁判が見込まれるといった事情がある場合です。最初の国選弁護人を通じて、これらの具体的事情を書面で裁判所に示すと動きやすい。家族が直接訴えるより、弁護人経由で必要性を立証するのが効く

間違えやすい点 AI による整理

  • 国選弁護人は起訴されてからしかつかないと思っている人が多いが、死刑・無期拘禁刑に当たる事件では、勾留された被疑者の段階で、しかも二人目までつけられる。起訴を待つ必要はない
  • 二人目の国選がつくこと自体は知っていても、それが裁判官の「特に必要があると認めるとき」という裁量に委ねられている深刻さに気づいていない。黙っていれば一人のまま進む。被疑者本人や家族、最初の弁護人が二人目の必要性を具体的に立証しなければ、職権は動かない
  • 「釈放されれば一安心」とあなたは思う。だが防御の観点から見れば、釈放は二人目の国選弁護人を失う瞬間でもある。この落差を知らないと、身柄が解かれた喜びの裏で、起訴後の弁護態勢が手薄になりかねない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質37条の5:職権で更に弁護人一人(二人目)を付す37条の2:被疑者が国選弁護人を請求する権利
36条:起訴後の被告人国選弁護
対象段階被疑者(勾留中・起訴前)被疑者(勾留中・起訴前)
被告人(起訴後)
対象事件死刑又は無期拘禁刑に当たる事件一定の重さの事件で勾留された場合
起訴後で資力等の要件を満たす場合
弁護人の数二人目(増員)一人目
一人目

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第31条

台湾は最重本刑が一定以上の重罪等で強制弁護とし、弁護人がない場合に審判長が公設弁護人や指定弁護人を付す。被告人段階中心で、起訴前被疑者の職権増員という日本37条の5に直接対応する構造は弱い。

韓国
대한민국 형사소송법 제33조

韓国は死刑・無期等の重大事件や被告人が請求した場合に国選弁護人を必要的に付す。被疑者段階の国選も整備されており、日本と近い保障構造を持つ。

ドイツ
StPO § 140・§ 141

ドイツは『必要的弁護(notwendige Verteidigung)』として重大事件で弁護人を必須とし、捜査段階の早期から付すことを認める。複数選任は事件の複雑さに応じて裁判所が判断する。

アメリカ
Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335 (1963)

米国は第6修正と Gideon 判決により重罪被告人への国選弁護を憲法上の権利とする。死刑事件では複数弁護人や専門弁護人の確保が実務・各州法で求められる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが重大事件の被疑者として勾留され、死刑も視野に入ると告げられた。最初についた国選弁護人一人では、膨大な捜査記録と裁判員裁判の準備が回りきらない。ここで37条の5の二人目を裁判所に求められるかどうかが、起訴後の防御力を静かに左右する
  • 息子が無期拘禁刑に当たる事件で逮捕されたと深夜に連絡が来た。あなたにできるのは、弁護士会の当番弁護士を呼び、勾留段階で国選を請求し、重大事件なら二人目の選任を弁護人経由で訴えること。動くのが早いほど、初期の取調べでの供述の取られ方が変わる
  • 釈放されたら、つけてもらった二人目の弁護士はどうなる? 但書がはっきり告げている。被疑者が釈放された場合は、この限りでない。つまり、二人目をつける根拠そのものが消える
  • 勾留は逮捕から原則最大20日前後。この限られた時間の中で、一人目の国選、特に必要なら二人目の選任まで動かさなければならない。起訴の日が来れば、土俵は被疑者国選から被告人国選へ移る。残された時間は驚くほど短い

取るべき行動

被害を受けた側:1. 家族が重大事件で逮捕されたら、まず弁護士会の当番弁護士を要請(初回無料)。2. 勾留段階で本人が国選弁護人を請求できるよう、資力申告などの手続を弁護士と確認。3. 死刑・無期に当たる事件なら、最初の国選弁護人を通じて「記録が膨大」「共犯者が多い」「裁判員裁判が見込まれる」等の事情を書面で示し、二人目(37条の5)の選任を求める。4. 家族から直接「増員を」と言うより、弁護人経由で必要性を立証するほうが裁判所は動きやすい

訴えられた側:1. 取調べの前に必ず弁護人を呼び、黙秘権を意識する。2. 勾留されたら速やかに国選弁護人を請求(37条の2)。3. 死刑・無期事件で一人では防御が回らないと感じたら、弁護人に二人目の選任(37条の5)を相談し、具体的な支障事情を伝える。4. 釈放の話が出たら、但書で二人目の根拠が消えることを踏まえ、釈放後の弁護態勢(私選切替えや起訴後の被告人国選)を弁護人と先に詰める

時効(請求できる期限):起訴前勾留は逮捕から原則最大20日前後(逮捕後の留置72時間+勾留10日+延長10日、刑事訴訟法203条以下、208条)。被疑者国選と二人目の選任はこの勾留期間中の話で、起訴されれば被告人国選(36条等)へ土俵が移る。なお被疑者が釈放されれば、本条但書により二人目の根拠は失われる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:37条の5の二人目選任は、死刑・無期事件における実質的弁護権の保障を目的とする。裁判員裁判の準備や膨大な記録の検討に一人の弁護人では支障が生じうるため、必要性が認められれば職権で増員すべきとされる。一方で国費負担との均衡から、裁量的な必要性審査に委ねられている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)公布、平成18年(2006年)施行 司法制度改革に伴う被疑者国選弁護制度の創設の一環として新設。死刑・無期に当たる事件で、被疑者段階から二人目の国選弁護人を職権で付せる枠組みを整備
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 懲役・禁錮を「拘禁刑」に統合する改正に伴い、「無期懲役」の文言が「無期拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年)公布・平成18年(2006年)施行 新設:司法制度改革に伴う被疑者国選弁護制度の創設の一環として新設。死刑・無期に当たる事件で、被疑者段階から二人目の国選弁護人を職権で付せる枠組みを整備した。
  2. 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年6月1日)施行 改正:懲役・禁錮を「拘禁刑」に統合する改正に伴い、対象事件の「無期懲役」の文言が「無期拘禁刑」に改められた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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