第四百三条
原裁判所が不法に公訴棄却の決定をしなかつたときは、決定で公訴を棄却しなければならない。
2第三百八十五条第二項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)