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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

刑事訴訟法 第464条

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略式命令には、罪となるべき事実、適用した法令、科すべき刑及び附随の処分並びに略式命令の告知があつた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる旨を示さなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第464条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第464条の条文原文は「略式命令には、罪となるべき事実、適用した法令、科すべき刑及び附随の処分並びに略式命令の告知があつた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる旨を示さなけ…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第464条は第六編に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第464条の前の条は刑事訴訟法第463条の2です。
  7. 刑事訴訟法第464条の次の条は刑事訴訟法第465条です。
  8. 刑事訴訟法第464条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第464条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第464条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/464
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法464条は、略式命令に罪となるべき事実・適用法令・科すべき刑および附随処分に加え、告知日から14日以内に正式裁判を請求できる旨の記載を義務づける規定である。

Q · 略式命令の紙には、何が書いてあるんですか?

14日以内に正式裁判を請求できる旨の記載が義務づけられます

刑事訴訟法464条により、略式命令には罪となるべき事実、適用した法令、科すべき刑および附随の処分に加え、告知があった日から14日以内に正式裁判の請求ができる旨を必ず記載しなければなりません。これは書面審理で罰金等が科される被告人に、争うための正式裁判請求権の存在と期限を、命令書自体から知らせる手続保障です。14日を過ぎると略式命令は確定判決と同一の効力を持ち(470条)、もはや争えません。罰金を払えば前科が確定するため、納付の前に記載された期限を確認することが重要です。

解説

信号無視や一時不停止、万引き、暴行。比較的軽い罪で警察と検察を通った先に、ある日ポストに届くのが略式命令だ。簡易裁判所が公開の法廷を開かず、書面だけで罰金や科料を言い渡す手続で、たいていは納付書が同封されている。多くの人はほっとして、コンビニで払って終わりにする。だがここに、知らないと損をする事実が二つある。一つ、罰金を払えばそれは立派な前科であり、海外渡航や一部の資格にまで影を落とす。二つ、略式命令の告知を受けた日から14日以内なら、あなたは正式裁判の請求ができる。民訴ではなく刑訴のこの条文は、罰金額や根拠条文と並んで、この14日の権利を必ず命令書に書けと国に命じている。つまり略式命令の紙には、あなた自身が逆転を申し立てる扉の場所が、最初から印刷されているのだ。

法的な位置づけ

刑事訴訟法464条は略式命令の必要的記載事項を定める規定である。略式命令には、罪となるべき事実、適用した法令、科すべき刑および附随の処分のほか、告知があった日から14日以内に正式裁判の請求ができる旨を示さなければならない。書面審理による略式手続において、被告人の正式裁判請求権を手続的に保障する機能を担う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.「告知があった日」を確認し14日後を記入 略式命令書の「告知があった日」を確認し、そこから14日後をカレンダーに記入する。起算日は告知日であり、納付書の発行日や郵便の消印ではない。これが全ての起点になる
  2. 2.記載事項を点検し争点を整理 罪となるべき事実、適用した法令、科すべき刑および附随の処分を確認し、事実誤認はないか、証拠は弱くないか、違法な取調べはなかったかを点検する。争点が一つでもあるなら罰金を払わず次へ進む
  3. 3.刑事弁護士・法テラスに相談 請求前に刑事に強い弁護士へ相談し、前科の重さ(職業・資格・海外渡航への影響)と争う勝算を比較する。当番弁護士や法テラスの無料相談・費用立替を活用できる
  4. 4.14日以内に正式裁判を請求 争うと決めたら、罰金を払わず、14日以内に略式命令を出した簡易裁判所宛に書面で正式裁判を請求する(465条)。請求が受理されると公開の通常公判へ移行する(468条)

よくある質問 AI による整理

Q1略式命令とは何ですか?

簡易裁判所が公開の法廷を開かず、書面審理のみで100万円以下の罰金や科料を言い渡す略式手続による命令です(461条)。被疑者の同意を前提とします。

Q2略式命令書には何が記載されますか?

罪となるべき事実、適用した法令、科すべき刑および附随の処分に加え、告知の日から14日以内に正式裁判を請求できる旨を記載しなければなりません(464条)。

Q3正式裁判の請求はいつまでにすればいいですか?

略式命令の告知があった日から14日以内です(465条)。この14日は不変期間で延長されず、過ぎると確定判決と同一の効力を持ちます(470条)。

Q4正式裁判の請求はどこに提出しますか?

略式命令を出した簡易裁判所宛に書面で請求します(465条)。書式は裁判所の窓口で確認でき、請求すると公開の通常公判に移行します(468条)。

Q5略式命令で科せる罰金はいくらまでですか?

100万円以下の罰金または科料に限られます(461条)。これを超える刑や懲役・禁錮を科す場合は略式手続を利用できず、通常の公判手続によります。

Q6略式手続に同意しないことはできますか?

できます。検察官から略式手続でよいか意見を求められた段階で異議を述べれば(461条の2)、略式命令は出されず通常手続に回ります。同意前が分かれ道です。

Q7略式命令の告知日はどう数えますか?

起算日は命令が告知された日であり、納付書の発行日や郵便の消印ではありません。この日から14日を数え、最終日までに正式裁判を請求する必要があります。

Q8罰金と科料は何が違いますか?

いずれも財産刑ですが、罰金は1万円以上、科料は1000円以上1万円未満です(刑法15条・17条)。略式命令ではどちらも科すことができます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1略式命令って、無視して払わなかったらどうなりますか?

無視して14日を過ぎると正式裁判の請求もしなかったことになり、略式命令が確定する(470条)。確定した罰金を納めなければ、最終的に労役場留置(刑法18条)で身柄を拘束されうる。実務のポイント:略式命令を「無視」するのと「正式裁判を請求」するのは全く別物だ。無視は最悪の手で、争いたいなら必ず14日以内に書面で正式裁判を請求する。黙っていても権利は守られない

Q2正式裁判を請求したら、もっと重い刑になりますか?

理論上はありうるが、略式命令の罰金額が一つの目安となり、実務で大幅に重罰化する例は多くない。むしろ公開の法廷で証拠を争える点が大きい(468条)。実務のポイント:検察官が略式で素早く片付けたい事案ほど、立証が薄いことがある。正式裁判に移すと検察が立証の負担を嫌い、結果的に被告人に有利な展開になる場合もある

Q3前科って、略式の罰金でも本当につくんですか?前歴とどう違うんですか?

つく。罰金以上の刑が確定すれば前科だ。前歴は逮捕や捜査はされたが起訴に至らなかった記録で、主に捜査機関が管理する。前科は資格制限や累犯加重に直結する。実務のポイント:前科の事実自体は消えないが、罰金は刑の執行終了から5年で刑の言渡しの効力が失われ(刑法34条の2)、資格の欠格などの法的制限は解ける。期間の管理が後の人生を左右する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰金を払えば前科はつかない」と思っている人が多いが、逆だ。罰金は刑罰そのものであり、納付すれば前科が確定する。前科がつかないのは起訴猶予や不起訴のときであって、略式命令で罰金を払うのは有罪を受け入れる行為に他ならない
  • 正式裁判を請求できることは知っていても、その重みを知らない人が多い。14日は不変期間で、延長も救済もほぼ効かない。うっかり過ぎれば略式命令は確定判決と同一の効力を持ち(465条、470条)、二度と争えない。知っているだけでは足りず、日付を管理して初めて意味を持つ
  • 「正式裁判を請求したら罪が重くなるのでは」と心配して請求をためらう人がいるが、問いの立て方がずれている。本当に問うべきは、その事実認定は正しいか、そもそも有罪にすべき事案かだ。争点が立証の弱さや違法収集証拠にあるなら、重罰化のリスクより無罪・減軽の機会の方が大きいこともある
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割464条:略式命令の必要的記載事項を定める465条:正式裁判の請求権を定める
470条:期間経過による確定の効力を定める
働くタイミング464条:略式命令の発付時(記載義務)465条:告知から14日以内
470条:14日経過後
主体・効果464条:裁判所の記載義務(権利の告知)465条:被告人・検察官の請求行為
470条:自動的に確定判決と同一の効力

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第454條・第455條之1

台湾の簡易判決處刑も判決書の記載事項を定め、被告人に上訴の機会を保障する点で日本の略式命令+正式裁判請求と機能が近い

韓国
대한민국 형사소송법 제451조・제453조

韓国の약식명령も方式・記載と正式裁判の請求を定めるが、正式裁判請求の期間は告知から7日とされ、日本の14日より短い

ドイツ
StPO § 409, § 410(Strafbefehl)

ドイツの罰令(Strafbefehl)は § 409で記載事項を定め、§ 410で2週間以内の異議(Einspruch)を保障する。日本の略式命令の直接の母法に近い

アメリカ
—

米国には書面のみで刑を確定させる略式命令に直接対応する制度はなく、軽罪では治安判事手続や de novo の再審理が機能的に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 酒席のいざこざで相手を小突き、暴行罪で罰金30万円の略式命令が届いた。払えば終わると思っていないか。それは前科として記録に残り、数年後に管理職へ昇進するときの身辺調査で、ふいに顔を出すことがある
  • 痴漢を疑われ、やっていないのに早く解放されたくて認めてしまった。略式命令が届いた今、争えるのはあと14日。1日でも過ぎれば、その罰金は確定判決と同じ重さで固まる
  • 友人が「道交法違反で罰金の紙が来た、払えばいいんだよね」と相談してきた。あなたが返すべきは、払う前に告知の日付を数えろという一言。請求期限を逃した瞬間、無実を主張する道は永久に閉じる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 略式命令書の「告知があった日」を確認し、14日後をカレンダーに記入する。これが全ての起点2. 罰金はまず払わず、争点を整理する。事実が違うのか、証拠が弱いのか、違法な取調べがあったのか3. 14日以内に、略式命令を出した簡易裁判所宛に書面で正式裁判の請求を出す(465条)。書式は裁判所窓口で確認できる4. 可能なら請求前に刑事に強い弁護士へ相談。当番弁護士や法テラスの無料相談を使い、前科の重さと争う勝算を比較する

訴えられた側:1. 事実を争わない場合でも、罰金が前科になること、それが職業・資格・海外渡航にどう響くかをまず確認する2. 影響が重いなら、正式裁判で執行猶予や減軽、情状を主張する余地がないか検討3. そもそも検察段階で略式の同意を求められた時点(461条の2)が分かれ道で、不同意なら通常手続に回せる4. 受け入れて納付する前に、自分が該当しうる資格の欠格事由を一度調べておく

時効(請求できる期限):略式命令の告知があった日から14日以内(465条)。この14日は不変期間で、原則として延長されない。経過すると正式裁判の請求はできなくなり、略式命令は確定判決と同一の効力を持つ(470条)。起算日は命令が告知された日であり、納付書の発行日や郵便の消印ではない点に注意

学説

通説:464条が掲げる事項は略式命令の必要的記載事項であり、とりわけ正式裁判請求権の告知は、書面審理で公開裁判を受ける権利が一時的に省かれる略式手続において、被告人の手続保障を担保する核心的記載と理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定により、略式手続の一環として略式命令の記載事項が規定された。書面審理を前提としつつ正式裁判請求権の告知を必要的記載とする構造が採られた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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