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刑事訴訟法

刑事訴訟法 第464条

第四百六十四条

第464条

略式命令には、罪となるべき事実、適用した法令、科すべき刑及び附随の処分並びに略式命令の告知があつた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる旨を示さなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)