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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

刑事訴訟法 第500条の4

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、第五百条の二の規定による予納がされた金額は、その予納をした者の請求により返還する。
  2. 一第三十八条の二の規定により弁護人の選任が効力を失つたとき。
  3. 二訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用の負担を命ずる裁判がなされなかつたとき。
  4. 三訴訟費用の負担を命ぜられた者が、訴訟費用の全部について、その裁判の執行の免除を受けたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第500条の4は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第500条の4の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、第五百条の二の規定による予納がされた金額は、その予納をした者の請求により返還する。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第500条の4は第一章に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第500条の4の前の条は刑事訴訟法第500条の3です。
  7. 刑事訴訟法第500条の4の次の条は刑事訴訟法第501条です。
  8. 刑事訴訟法第500条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第500条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第500条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/500_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法500条の4は、予納した国選弁護費用を一定の場合に返還すると定める。返還には予納者の請求が必要で、自動では戻らない。

Q · 国選弁護のために裁判所へ預けた予納金は、事件が終わったら戻ってくるの?

請求すれば戻るが、黙っていても自動では返還されない

刑事訴訟法500条の4により、500条の2で予納したお金は、①国選弁護人の選任が38条の2で失効したとき、②訴訟費用の負担を命ずる裁判がなされなかったとき、③費用負担の全部について執行免除を受けたとき、のいずれかに当たれば返還されます。鍵は『請求により』で、返還請求書を出さない限り、要件を満たしていても自動では戻りません。

解説

国選弁護人を頼むためにまとまったお金をあらかじめ裁判所に預けた。事件がようやく終わったあと、そのお金はどうなるのか。多くの人は「一度納めたら国のもの、戻ってこない」と思い込み、請求もせずにそのままにする。刑事訴訟法500条の4は、その思い込みを覆す。500条の2で予納(あらかじめ納めたお金)した金額は、三つの場面のいずれかに当たれば、預けた本人の請求によって返ってくる。第一に、別の弁護人を選んだなどの理由で国選弁護人の選任が効力を失ったとき(38条の2)。第二に、訴訟が終わり、あなたに訴訟費用を負担させる裁判が出なかったとき。第三に、費用負担を命じられたが、その全部について執行の免除を受けたとき。鍵は「請求により」の四文字だ。黙っていても自動では戻らない。動いた人だけが取り戻す。

法的な位置づけ

刑事訴訟法500条の4は、予納された国選弁護費用相当額の返還を定める規定であり、500条の2による予納金について、選任の失効・費用負担裁判の不存在・執行免除の全部のいずれかに該当する場合に、予納者の請求を要件として返還する旨を規律する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.判決・決定で費用負担の有無を確認 まず判決書・決定書を確認し、訴訟費用の負担を命ずる裁判があったか、なかったかを見る。負担を命ずる裁判がなければ500条の4第2号の返還事由に当たる
  2. 2.自分が当たる返還事由を特定 ①私選弁護人への切替で国選選任が38条の2で失効(1号)、②費用負担を命ずる裁判の不存在(2号)、③費用負担の全部について執行免除を受けた(3号)のどれに該当するかを見極める
  3. 3.予納金返還請求書を準備 予納をした裁判所に提出する返還請求書を作成する。予納者氏名、事件番号、該当する返還事由、予納金額を記載し、納付を証する受領記録を添付する
  4. 4.担当部署へ提出し処理を確認 予納金を納めた裁判所の会計担当部署に返還請求書を提出する。受理後の処理状況と振込先口座の登録を確認し、入金まで追跡する

よくある質問 AI による整理

Q1予納金とは何ですか?

刑事手続で国選弁護費用などを賄うため、500条の2に基づき被告人等があらかじめ裁判所に納めるお金です。所有権は納めた本人に残り、条件を満たせば返還されます。

Q2予納金の返還請求はどこに出しますか?

予納金を納めた裁判所の担当部署に返還請求書を提出します。予納の受領記録など納付を証する資料を添えるとスムーズです。

Q3予納金の返還に期限はありますか?

500条の4自体に固有の期限はありませんが、国への金銭債権として会計法30条の5年の消滅時効が問題となりえます。返還事由が生じたら早めに請求するのが安全です。

Q4費用負担の一部だけ免除された場合も予納金は返りますか?

返りません。500条の4第3号は『全部について執行の免除を受けたとき』が要件です。一部免除では返らない部分が残るため、全部免除を目指す必要があります。

Q5立て替えた家族でも予納金の返還を請求できますか?

予納をした本人が請求できます。家族が予納者なら家族が、被告人本人が予納者なら本人が、納付者として請求権を持ちます。

Q6予納金は誰のお金ですか?

予納した本人のお金です。裁判所はあくまで一時的に預かっているだけで、所有権は移転しません。要件を満たせば返還を求められる財産です。

Q7国選弁護はタダではないのですか?

一定の資力があれば費用を自己負担することがあります。その費用を賄う仕組みが予納で、最終的に負担が確定しなければ500条の4で返還されます。

Q8予納金返還請求に弁護士は必要ですか?

本人でも手続は可能ですが、返還事由(選任失効・費用裁判の有無・免除の確定)の判断や書面作成で弁護士の助言を受けると確実です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1無罪になったのに、預けた予納金は返ってこないって本当ですか?

逆です。訴訟費用の負担を命ずる裁判がなされなかったとき(本条2号)は、請求により予納金が返還されます。無罪なら原則として費用負担を命じられないので、返還事由に当たります。実務のポイント:肝は「請求により」で、裁判所が自動で振り込むわけではありません。返還請求書を出さない限り、要件を満たしていても放置され、お金は裁判所に留まったまま。終わった事件ほど後回しにされやすいので、判決確定後すぐ動く

Q2弁護士を国選から自分で選んだ人に変えたら、預けたお金はどうなりますか?

私選弁護人を選任すると国選弁護人の選任は38条の2で効力を失い、本条1号の返還事由が生じます。つまり予納金は請求により返ってきます。実務のポイント:弁護人交代の手続に気を取られ、返還請求をまるごと忘れる人が実に多い。交代の書面を出すときに、予納金の返還もワンセットで処理するよう弁護士に頼んでおくと取りこぼさない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「裁判所に納めたお金はもう国のものになった」という前提が、そもそも誤っている。予納金はあなたが一時的に預けただけで、所有権はあなたに残る。条件を満たせば返還を求められる財産だ。問うべきは「取り返せるか」ではなく「自分は三つの号のどれに当たるか」
  • 返還されること自体は知っていても、「請求により」の重みを知らない人が多い。裁判所が気を利かせて勝手に振り込んでくれるわけではない。返還請求という能動的な一手がなければ、要件を満たしていても一円も動かない
比較の観点この条文ほかの条文
役割500条の4:予納金の返還事由と請求要件500条の2:予納そのものの根拠(あらかじめ納める)
38条の2:私選選任による国選選任の失効
お金の向き裁判所 → 予納者(返還)予納者 → 裁判所(納付)
金銭の移動なし(選任の効力に関する規定)
本人の能動的行為返還請求が必須(請求により返還)予納の申出・納付
私選弁護人の選任という行為が引き金
500条の4との関係本条返還の対象金額を生む前提規定
本条1号の返還事由を発生させる規定

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 無罪になったら、国選弁護のために預けた予納金は戻ってくるのか? 答えはイエス。ただし自動ではない。訴訟費用の負担を命ずる裁判がなされなかった場合(本条2号)、返還請求をして初めて手元に戻る。判決確定の安堵で手続を後回しにする人は珍しくない
  • 私選弁護人に切り替えた瞬間、国選弁護人の選任は効力を失う(38条の2)。その時点で本条1号の返還事由が立つ。交代の事務に追われ、予納金の返還請求だけがぽっかり抜け落ちる
  • 家族が被告人で、あなたが代わりに予納金を立て替えた。訴訟が終わって費用負担の裁判もなかったのに、誰も返還請求を出さない。預けたお金が裁判所に眠ったままになり、時間だけが過ぎていく

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず判決・決定を確認、訴訟費用の負担を命ずる裁判があったか、なかったか(本条2号該当の有無)を見る2. 私選弁護人に切り替えて国選の選任が失効したなら、38条の2該当として本条1号の返還事由が立つ3. 費用負担を命じられたが全部の執行免除を受けた場合は本条3号、免除の確定後に請求する4. 予納金を納めた裁判所の担当部署に返還請求書を提出、予納の受領記録を添える

訴えられた側:1. 有罪が見込まれ訴訟費用を負担させられそうなら、500条の執行免除の申立て(貧困その他で完納が困難な事情)を検討する2. 全部免除が認められれば本条3号で予納金が返る3. 一部免除では返らない部分が残るため、免除を全部に寄せる主張を組む4. 資力申告の内容と矛盾しないよう、収入・資産の疎明資料を整えておく

時効(請求できる期限):本条に固有の請求期限の定めはない。ただし国に対する金銭債権として、会計法30条の5年の消滅時効が問題となりうる。裁判の確定や選任失効など返還事由が生じた時点から放置せず、早期に請求するのが安全(最新の運用は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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