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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第97条

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  1. 上訴の提起期間内の事件でまだ上訴の提起がないものについて、勾留の期間を更新し、勾留を取り消し、又は保釈若しくは勾留の執行停止をし、若しくはこれを取り消すべき場合には、原裁判所が、その決定をしなければならない。
  2. 2.上訴中の事件で訴訟記録が上訴裁判所に到達していないものについて前項の決定をすべき裁判所は、裁判所の規則の定めるところによる。
  3. 3.前二項の規定は、勾留の理由の開示をすべき場合にこれを準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第97条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第97条の条文原文は「上訴の提起期間内の事件でまだ上訴の提起がないものについて、勾留の期間を更新し、勾留を取り消し、又は保釈若しくは勾留の執行停止をし、若しくはこれを取り消すべき場合…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第97条は第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第97条の前の条は刑事訴訟法第96条です。
  7. 刑事訴訟法第97条の次の条は刑事訴訟法第98条です。
  8. 刑事訴訟法第97条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/97
裁判例 7件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法97条は、上訴前の事件の勾留・保釈の決定を原裁判所が行うと定める。上訴後で訴訟記録が未到達なら裁判所規則に従い決定主体が決まる。

Q · 一審で実刑判決を受けて控訴する前に保釈を申請したいのですが、どこの裁判所に出せばいいですか?

上訴前なら判決を出した原裁判所が決めます

刑事訴訟法97条により、上訴の提起期間内でまだ上訴をしていない事件の保釈・勾留取消し・勾留執行停止は、判決を出した原裁判所が決定します。控訴状を提出した後でも、訴訟記録が高等裁判所に届くまでは裁判所規則により原則として原裁判所が扱います。決定主体は「記録が今どこにあるか」で決まるため、申請先を間違えると出られるはずの日を勾留のまま過ごすおそれがあります。

解説

有罪判決が出た。あなたは控訴するつもりだ。だが控訴の手続を取るまでの十四日間、あるいは控訴状を出したあと訴訟記録が高等裁判所に物理的に届くまでの数日間、あなたの身柄を保釈で解くか勾留を続けるかを決める権限は、どの裁判所が握っているのか。この宙ぶらりんを埋めるのが九十七条だ。多くの人、いや多くの弁護士でさえ、この引き継ぎの隙間で「一審はもう終わったから頼めない、でも記録はまだ高裁に着いていない」と迷う。九十七条はこう答える。上訴期間内でまだ上訴していない事件は、原裁判所(判決を出した一審)が決める。上訴したが記録がまだ届いていない事件は、裁判所規則の定めに従う。勾留理由の開示についても同じ振り分けを準用する。この一条を知らないと申請先を間違え、出られるはずの日に牢の中で一日を無駄にする。

法的な位置づけ

刑事訴訟法97条は、上訴期間内でまだ上訴のない事件、および上訴後に訴訟記録が上訴裁判所へ未到達の事件について、勾留期間の更新・勾留の取消し・保釈・勾留の執行停止等の決定主体を定める規定である。上訴前は原裁判所が決定し、記録未到達の場合は裁判所規則に従う。勾留理由の開示にもこれを準用する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.まず訴訟記録の所在を確認する 判決直後、弁護人に「訴訟記録は今どこにあるか」を書記官へ確認させる。上訴前または記録が原裁判所にある間は原裁判所が決定主体になるため、ここで申請先が決まる
  2. 2.申請先の裁判所を特定する 上訴期間内で上訴前なら原裁判所(刑訴97条1項)。控訴状提出後でも記録が高裁未着なら裁判所規則に従い原則として原裁判所。記録到達後は上訴裁判所に切り替わる
  3. 3.保釈保証金と請求書を並行準備する 保釈請求書の起案と保証金の資金準備を同時並行で進める。記録が高裁へ移って審理が事実上止まる前に、特定した申請先へ提出して決定を取りに行く
  4. 4.必要なら勾留理由の開示を請求する 長期拘束に対しては、97条3項の準用により上訴準備期間中も勾留理由の開示を請求できる。公開法廷で拘束継続の理由を説明させ、保釈・取消しの主張材料にする

よくある質問 AI による整理

Q1上訴中の保釈はどこの裁判所に申請しますか?

訴訟記録が今どこにあるかで決まります。上訴前や記録が原裁判所にある間は原裁判所、記録が上訴裁判所に届けば上訴裁判所が決定します(刑訴97条)。

Q2原裁判所とはどの裁判所のことですか?

その事件で判決を言い渡した第一審の裁判所を指します。上訴前や記録移送前の段階では、この原裁判所が勾留・保釈の決定権を握ります。

Q3勾留理由の開示とは何ですか?

なぜ拘束が続くのかを公開の法廷で裁判官に説明させる手続です(刑訴82条)。97条3項により上訴の準備期間中も同じ振り分けで請求できます。

Q4訴訟記録はいつ上訴裁判所に届きますか?

控訴状提出後、原裁判所の書記官が記録を整えて高裁へ送付します。数日かかることが多く、到達前後で保釈の申請先が切り替わります。

Q5勾留の執行停止と保釈の違いは何ですか?

保釈は保証金を条件に身柄を解く制度、執行停止は病気等の事情で一時的に拘束を止める制度です。いずれも97条が決定主体を定めます。

Q6実刑判決の後でも保釈は受けられますか?

受けられる場合があります。ただし実刑判決で勾留状の効力により再収容されることがあり、判決直後の迅速な保釈請求が重要になります。

Q7勾留の取消しはどんなときに認められますか?

勾留の理由や必要がなくなったときです(刑訴87条)。逃亡や証拠隠滅のおそれが消えた事情を示し、原裁判所等に請求します。

Q8保釈を一審で却下されたら控訴審ではもう無理ですか?

そうとは限りません。段階が進めば判断主体が変わり、同じ請求でも結論が変わりうるため、却下は終点ではなく申請先が切り替わる節目です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1一審で実刑判決を受けました。控訴するつもりですが、その前に保釈は申請できますか。どこに出すんですか。

できます。上訴期間内でまだ控訴していない段階なら、判決を出した一審(原裁判所)が保釈を決めます(刑事訴訟法九七条一項)。控訴状を出した後でも記録が高裁に届くまでは、刑事訴訟規則に従い原則として原裁判所が扱います。実務のポイント:実刑判決が出ると勾留状の効力で身柄が拘束され直すため、判決前に保釈されていても再収容されることがある。判決直後の保釈請求は時間との勝負で、弁護人が判決当日に書面を準備しているかで出られる日が変わる

Q2控訴したら、もう一審には何も頼めないんですよね。

そうとは限りません。控訴状を出しても訴訟記録が物理的に高裁へ届くまでは、勾留・保釈に関する決定は刑事訴訟規則の定めにより原裁判所が行うのが原則です(刑事訴訟法九七条二項)。記録の所在で決定主体が決まります。実務のポイント:「控訴イコール即高裁マター」という思い込みで高裁に書類を出すと、記録未着で門前払いされ数日を失う。弁護人は記録送付の進捗を書記官に確認してから宛先を決める。この一手間を省く弁護人は依頼人を待たせる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「一審で判決が出たのだから、保釈を頼むならもう高裁だろう」と考えて高裁に申請しようとする。だがその問いの立て方がまず誤っている。記録が高裁に届くまで、高裁はまだ事件を手元に持っていない。上訴期間内で上訴前なら決めるのは判決を出した原裁判所だ。問いは「どちらが新しい裁判所か」ではなく「今、記録と権限がどちらにあるか」である
  • 一審で保釈を却下されたらもう無理、と思っている人は、却下の深刻度を取り違えている。上訴の段階が進めば判断主体も変わり、同じ請求でも結論が変わりうる。一審で却下された保釈が、移審後の高裁では認められることは実務上ある。却下は終点ではなく、申請先が切り替わる節目だ
  • 勾留理由の開示は起訴前の話で判決後は関係ない、と思われがちだが、九十七条三項は上訴の準備期間中でも開示請求が機能することを前提にしている。長期勾留に対し、なぜ拘束が続くのかを公開法廷で問う権利は、上訴中も消えない
比較の観点この条文ほかの条文
決定主体の根拠刑訴97条:記録の所在で原裁判所か上訴裁判所かが決まる刑訴88条:保釈請求そのものの要件・主体
刑訴280条:起訴後第一回公判前は一人の裁判官が決定
適用される手続段階判決後・上訴期間中〜記録の移審期勾留中の身柄解放を求める全段階
起訴後から第一回公判期日まで
判断の決め手訴訟記録が物理的に今どこにあるか保釈の必要性・除外事由の有無
受訴裁判所の関与前という時期

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第121条

台湾も上訴審係属中の羈押・停止羈押等の処分主体を、卷宗(記録)が上訴審へ送付されたか否かで切り分ける点で日本と類似する

韓国
대한민국 형사소송법 제105조

韓国は『소송기록이 원심법원에 있는 때에는 원심법원이 결정한다』と明文化し、記録の所在で決定主体を定める日本97条とほぼ同一の構造をとる

ドイツ
StPO § 126

ドイツは公訴提起後は『事件を担当する裁判所』が勾留に関する決定を行うとし、上訴審では原判決を担当した裁判所が基準となる点で発想が近い

アメリカ
18 U.S.C. § 3143・Fed. R. App. P. 9

米国連邦では上訴中の保釈は原則として原審裁判所がまず判断し、その後上訴審へ申立てできる段階的構造をとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 控訴状を出してから記録が高裁に届くまでの一週間、保釈を申請したくなったら、申請書はどこの裁判所に出せばいいのか。一審はもう判決を出して終わった、高裁にはまだ記録が着いていない。この宙ぶらりんの数日で出し先を間違えれば、あなたは出られるはずの日を牢で潰す。判決翌日から十四日が上訴の準備期間だ
  • 弁護人として保釈請求を準備する。一審判決直後、記録はまだ一審にある。九十七条二項と刑事訴訟規則を見れば、請求先は原裁判所だと分かる。迷わず動ける弁護人と迷う弁護人で、依頼人の自由が数日違う
  • 勾留が長引き、なぜ自分が拘束され続けるのかを公開の法廷で説明させたい(勾留理由の開示)。控訴の準備期間中でも、この請求は止まらない。九十七条三項が、開示をすべき場合にも同じ裁判所の振り分けを準用すると定めているからだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 判決直後、まず弁護人に「記録は今どこにあるか」を確認させる。上訴期間内で上訴前なら原裁判所(判決を出した一審)に保釈・勾留取消しを請求2. 控訴状提出後で記録が高裁に未到達なら、刑事訴訟規則の定めに従い請求先を特定(原則は原裁判所) 3. 保釈保証金の準備と請求書を同時並行で進め、記録が高裁へ移って審理が事実上止まる前に決定を取りに行く4. 勾留理由の開示も同じ振り分け(三項)。長期拘束には開示請求で公開法廷の説明を求める

訴えられた側:1. 保釈中・勾留執行停止中に取消しを申し立てられたら、まずどの段階の裁判所が決定権を持つかを確認、間違った裁判所への対応は時間の浪費2. 上訴期間内で上訴前なら原裁判所の手続、移審後は規則に従う3. 取消事由(逃亡・証拠隠滅のおそれの具体的事実)を争い、保証金の没取リスクを最小化4. 決定に不服があれば抗告(刑事訴訟法四一九条以下)の余地を弁護人と検討。決定の段階と宛先を取り違えない

時効(請求できる期限):上訴の提起期間は判決宣告の日の翌日から十四日(控訴・上告とも、刑事訴訟法三七三条等)。この期間内で上訴前は原裁判所が決定主体。保釈・勾留取消しの請求自体に固有の時効はないが、記録が上訴裁判所へ移送されると決定主体が切り替わるため、タイミングが実質的な期限として効く

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定により、上訴期間中および移審期における勾留・保釈等の決定主体を記録の所在を基準に定める規律が置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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