刑事訴訟法 第98条の9
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- 裁判所は、監督者を解任した場合又は監督者が死亡した場合には、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消さなければならない。
- 2.裁判所は、前項に規定する場合において、相当と認めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとることができる。この場合においては、同項の規定は、適用しない。
- 一被告人が保釈されている場合新たに適当と認める者を監督者として選任し、又は保証金額を増額すること。
- 二被告人が勾留の執行停止をされている場合新たに適当と認める者を監督者として選任すること。
- 3.裁判所は、前項前段の規定により監督者を選任する場合には、監督保証金を納付すべき期限を指定しなければならない。
- 4.裁判所は、やむを得ない事由があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。
- 5.裁判所は、第三項の期限までに監督保証金の納付がなかつたときは、監督者を解任しなければならない。
- 6.裁判所は、第二項前段(第一号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定により監督者を選任する場合において、相当と認めるときは、保証金額を減額することができる。
- 7.裁判所は、第二項前段の規定により保証金額を増額する場合には、増額分の保証金を納付すべき期限を指定しなければならない。この場合においては、第四項の規定を準用する。
- 8.第九十四条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する場合における増額分の保証金の納付について準用する。この場合において、同条第二項中「保釈請求者」とあるのは、「被告人」と読み替えるものとする。
- 9.裁判所は、第七項の期限までに増額分の保証金の納付がなかつたときは、決定で、保釈を取り消さなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第98条の9は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第98条の9の条文原文は「裁判所は、監督者を解任した場合又は監督者が死亡した場合には、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消さなければならない。」で始まります。
- 刑事訴訟法第98条の9は第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第98条の9の前の条は刑事訴訟法第98条の8です。
- 刑事訴訟法第98条の9の次の条は刑事訴訟法第98条の10です。
- 刑事訴訟法第98条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第98条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第98条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/98_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法98条の9は、監督者が解任・死亡した場合、裁判所は原則として保釈または勾留執行停止を取り消さなければならないと定める。新監督者の選任または増額で維持できる。
Q · 保釈の監督者になってくれた人が辞めたり亡くなったりしたら、私はどうなるの?
原則として取り消されるが、新監督者や増額で維持できる
刑事訴訟法98条の9第1項により、監督者が解任または死亡した場合、裁判所は原則として決定で保釈または勾留の執行停止を取り消さなければなりません。ただし第2項で、相当と認めるときは新たな監督者の選任または保証金額の増額により維持できます。新監督者を立てる場合は本体保証金の減額(6項)も可能です。鍵は期限で、監督保証金や増額分には納付期限が指定され(3項・7項)、間に合わなければ監督者は解任され(5項)、または保釈は取り消されます(9項)。
解説
保釈で外に出られたのは、あなた自身が積んだ保証金だけのおかげではない。2023年改正で導入された監督者制度のもとでは、あなたを見守り出廷を確保する役目を引き受けた監督者(多くは家族や雇用主)と、その人が納めた監督保証金が、あなたの自由を下から支えている。98条の9が突きつけるのは、その支柱が抜けたときに何が起きるかだ。監督者が解任された、あるいは死亡した。原則として裁判所は保釈または勾留の執行停止を取り消さなければならない。つまり、あなたは収容されかねない。だが条文を最後まで読めば抜け道が見える。裁判所が相当と認めれば、新しい監督者を立てる、または保証金を増額することで自由を維持できる。新監督者がつくなら本体の保証金を減額する余地さえある。鍵は期限だ。監督保証金や増額分には納付期限が切られ、間に合わなければ監督者は解任され、保釈は取り消される。
法的な位置づけ
刑事訴訟法98条の9は、監督者制度における監督者の喪失時の措置を定める規定である。監督者が解任され、または死亡した場合の保釈・勾留執行停止の取消しを原則としつつ、新監督者の選任、保証金額の増額または減額、納付期限の指定および延長といった弾力的措置を規律する。令和5年改正で新設された。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.監督者の喪失を知ったら即座に弁護人へ連絡 監督者の解任や死亡、辞任の意向を知ったら、その場で弁護人に連絡する。98条の9第1項による取消しの判断は速いため、待つほど不利になる
- 2.新しい監督者候補を裁判所に提示する 弁護人を通じ、家族・雇用主・支援者など適当と認められる新監督者候補を裁判所に提示する(2項前段第1号)。あわせて保証金増額の用意も示すと相当性が認められやすい
- 3.本体保証金の減額を積極的に主張する 新監督者を立てる場面では、裁判所は相当と認めれば本体保証金を減額できる(6項)。減額の余地を弁護人に積極主張させ、手元に戻る現金を確保する
- 4.納付期限を確認し、必要なら延長を申し立てる 監督保証金や増額分には裁判所指定の納付期限がある(3項・7項)。やむを得ない事由があれば期限延長を申し立てる(4項)。現金の段取りを最優先で固める
- 5.期限内に監督保証金・増額分を納付する 指定期限までに監督保証金(不足なら5項で監督者解任)または増額分(不足なら9項で保釈取消し)を納付する。納付の事実を記録し弁護人と共有する
よくある質問 AI による整理
Q1監督者制度とは何ですか?
令和5年改正で導入された制度で、被告人を勾留せず社会内に置く代わりに、出廷を確保する監督者と監督保証金で逃亡を防ぐ仕組みです。
Q2監督者が死亡したら保釈はどうなりますか?
刑事訴訟法98条の9第1項により、裁判所は原則として保釈または勾留執行停止を取り消さなければなりません。ただし新監督者選任や増額で維持する道があります。
Q3監督保証金の納付期限はいつまでですか?
裁判所が個別に指定します(3項)。特定の長期期限ではなく短期の指定期限で、やむを得ない事由があれば延長できます(4項)。
Q4監督者を解任されると保釈は取り消されますか?
原則として取り消されます(1項)。本人に落ち度がなくても、制度の前提である監督者が消えること自体が引き金になります。
Q5新しい監督者を立てると保証金は減額されますか?
保釈中の被告人が新監督者を選任する場合、裁判所は相当と認めれば本体の保証金額を減額できます(6項)。主張しないと見落とされがちです。
Q6監督保証金の納付期限は延長できますか?
やむを得ない事由があると裁判所が認めれば延長できます(4項)。増額分の納付期限にも4項が準用されます(7項後段)。
Q7増額分の保証金を払えなかったらどうなりますか?
7項の指定期限までに増額分の納付がなければ、裁判所は決定で保釈を取り消さなければなりません(9項)。
Q8保釈の監督者には誰がなれますか?
裁判所が適当と認める者で、多くは家族や雇用主などです。新監督者の選任時も裁判所が適当性を判断します(2項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1監督者になってくれた親が亡くなったら、私はすぐ刑務所に戻されるんですか?
原則として裁判所は保釈または勾留の執行停止を取り消さなければなりません(98条の9第1項)。ただし第2項で、相当と認めれば新しい監督者の選任や保証金の増額で維持できる逃げ道が用意されています。実務のポイント:取消しの判断は速いので、監督者の死亡を知った瞬間に弁護人へ連絡し、代わりの候補と増額の覚悟を同時に示すこと。何もせず待つと、原則どおり取り消される側に落ちる。
Q2監督者を引き受けたけど、途中で辞めることはできますか?
監督者の辞任や解任は制度上ありえますが、それにより98条の9が作動し、被告人の保釈が取消しの危機に立ちます。あなたが辞めたいと申し出れば、相手の自由に直結する。実務のポイント:監督者を引き受ける前に、自分が継続できる見込みと、納めた監督保証金がいつどう返ってくるかを弁護人に確認しておくこと。安易に引き受けて途中で抜けると、相手を収容に追い込む側になりかねない。(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 監督者が辞めたり亡くなったりしても、自分はルールを守っているのだから関係ないと思っているなら危うい。あなたの行動に落ち度がなくても、支柱である監督者が消えれば、それだけで保釈は取消しの対象になる。落ち度の有無ではなく、制度の前提が崩れたこと自体が引き金だ
- 「監督者が死んだら自動的に刑務所行きか」と身構えるが、問いの立て方が違う。条文は第1項で「取り消さなければならない」と書きつつ、すぐ第2項で「新しい監督者か増額で維持できる」と逃げ道を用意している。本当の問いは『取り消されるか』ではなく『期限内に代わりの支柱を立てられるか』だ
- 増額された保証金さえ用意できれば安心と思いがちだが、納付には裁判所が指定する期限がある(7項)。その期限を一日でも過ぎれば、裁判所は決定で保釈を取り消す(9項)。お金を用意できることと、期限内に納めることは別問題だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 作動の引き金 | 98条の9:監督者の解任・死亡(制度前提の喪失) | 96条:逃亡・証拠隠滅等の取消事由(本人の事情) 98条の4:監督者の選任(制度の入口) |
| 原則の効果 | 原則は取消し、ただし維持措置あり(2項) | 裁量で取消し可能 監督者を選任して保釈・執行停止を維持 |
| 維持・復旧の手段 | 新監督者選任・増額・減額・期限延長 | 取消し回避は限定的 監督保証金の納付(94条準用) |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾には監督者制度と同一の仕組みはないが、適当な者に被告人を引き渡して出頭を確保する『責付』が機能的に近い。責付人の喪失時の取扱いは日本のような専用条文では明確化されていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 保釈中のあなたを見守る監督者だった父が急逝した。葬儀の段取りで頭がいっぱいの中、裁判所からは新監督者の選任や監督保証金の納付について期限が迫る。悲しみと手続が同時に襲いかかり、動ける時間は限られている
- もし、あなたが知人の保釈の監督者を引き受けたあと、転勤や家庭の事情で続けられなくなったら? あなたが辞任を申し出た瞬間、知人の保釈そのものが取消しの危機に立つ。あなたの一言が、相手の身柄を左右する
- 監督保証金の増額を命じられたが、指定された納付期限は目前だ。一日でも遅れれば、裁判所は決定で保釈を取り消す。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 監督者の解任や死亡を知ったら、即座に弁護人へ連絡。取消しの判断は速い2. 弁護人を通じ、新しい監督者候補(家族・雇用主・支援者)を裁判所に提示するか、保証金増額の用意を示す3. 新監督者を立てる場合、本体保証金の減額(6項)を主張する余地を忘れない4. 監督保証金や増額分には納付期限があり、やむを得ない事由があれば延長申立て(4項)も検討。期限を過ぎれば取消しなので、現金の段取りを最優先で固める
訴えられた側:1. 監督者を引き受ける前に、自分が継続できる見込みを冷静に判断し、安易に引き受けない2. やむを得ず辞任する場合、被告人の保釈が取り消されうることを理解し、本人と弁護人に早めに伝えて代役探しの時間を作る3. 納めた監督保証金の返還条件と時期を事前に弁護人へ確認4. 辞任や解任の前に、被告人側が新監督者を準備できるよう猶予を持って動くことが、相手の収容を防ぐ
時効(請求できる期限):監督保証金や増額分の納付には裁判所が指定する期限がある(3項、7項)。やむを得ない事由があれば延長可能(4項、および7項後段で4項を準用)。期限までに納付がなければ監督者は解任され(5項)、または保釈は決定で取り消される(9項)。起算点は裁判所の指定日。特定の長期消滅時効ではなく、個別指定の短期期限である点に注意(最新の改正状況をご確認ください)。
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正で新設 逃亡防止策の強化を目的とする刑事訴訟法等の一部改正(令和5年法律第28号)により、監督者制度の一環として新設された条文。監督者の解任・死亡時の取消しと、新監督者選任・増額・減額による維持措置を定める(施行日および条番号の現行効力を要確認)
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:逃亡防止策の強化を目的とする刑事訴訟法等の一部改正(令和5年法律第28号)により、監督者制度の一環として新設。監督者の解任・死亡時の保釈等の取消しと、新監督者選任・増額・減額による維持措置を定める(施行日・条番号の現行効力を要確認)
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