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電気事業法 第27条の31(特定卸供給義務)

特定卸供給事業者は、一般送配電事業者又は配電事業者に、特定卸供給によりその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給することを約しているときは、正当な理由がなければ、特定卸供給を拒んではならない。

この条文の基本情報

特定卸供給義務とは何ですか?

定義特定卸供給義務とは、電気事業法第27条の31に定められた規定で、「特定卸供給事業者は、一般送配電事業者又は配電事業者に、特定卸供給によりその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給することを約しているときは、正当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第27条の31(特定卸供給義務)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第27条の31の条文原文は「特定卸供給事業者は、一般送配電事業者又は配電事業者に、特定卸供給によりその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給することを約しているときは、正当…」で始まります。
  3. 電気事業法第27条の31は第五節の二 特定卸供給事業に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第27条の31の前の条は電気事業法第27条の30です。
  7. 電気事業法第27条の31の次の条は電気事業法第27条の32です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の31
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_31

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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