電気事業法 第27条の32(準用)
第二条の七第一項本文及び第二項、第二条の十七第一項並びに第二十七条の二十五の規定は、特定卸供給事業者に準用する。この場合において、同条第一項中「事業の全部又は一部」とあるのは、「事業」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、電気事業法第27条の32に定められた規定で、「第二条の七第一項本文及び第二項、第二条の十七第一項並びに第二十七条の二十五の規定は、特定卸供給事業者に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の32(準用)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の32の条文原文は「第二条の七第一項本文及び第二項、第二条の十七第一項並びに第二十七条の二十五の規定は、特定卸供給事業者に準用する。」で始まります。
- 電気事業法第27条の32は第五節の二 特定卸供給事業に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の32の前の条は電気事業法第27条の31です。
- 電気事業法第27条の32の次の条は電気事業法第27条の33です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の32 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_32