保険業法 第30条の6(社員の募集)
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- 発起人は、この款の定めるところにより、相互会社の設立に際して社員を募集しなければならない。
- 2.相互会社の設立に必要な社員の数は、百人以上とする。
この条文の基本情報
社員の募集とは何ですか?
定義社員の募集とは、保険業法第30条の6に定められた規定で、「発起人は、この款の定めるところにより、相互会社の設立に際して社員を募集しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第30条の6(社員の募集)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第30条の6の条文原文は「発起人は、この款の定めるところにより、相互会社の設立に際して社員を募集しなければならない。」で始まります。
- 保険業法第30条の6は第二款 設立に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第30条の6の前の条は保険業法第30条の5です。
- 保険業法第30条の6の次の条は保険業法第30条の7です。
- 保険業法第30条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第30条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第30条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/30_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法30条の6は、相互会社の設立に際して発起人が社員を募集すべきことを定め、設立に必要な社員の数を100人以上とする。社員とは保険契約者を指す。
Q · 保険の相互会社って、何人集まれば作れるんですか?
社員100人以上。ただし別に免許も必要
保険業法30条の6により、発起人は相互会社の設立に際して社員を募集しなければならず、設立に必要な社員の数は100人以上と定められています。ここでいう社員とは従業員ではなく保険契約者、つまり会社の構成員です。ただし100人を集めれば開業できるわけではなく、別途、内閣総理大臣の保険業免許(保険業法3条)と基金の額の要件(同6条)を満たす必要があります。
解説
生命保険会社の契約書に「相互会社」と書かれているのを見たことがあるだろうか。あなたが保険料を払っているその会社に、あなたは「顧客」ではなく「社員」として名を連ねている可能性がある。ここでいう社員は従業員ではない。株式会社でいう株主に近い、会社の構成員そのものだ。保険業法30条の6は、その相互会社を新しく立ち上げるとき、発起人が設立の段階で社員を募集しなければならず、しかも最低100人が集まらなければ会社は成立しないと定める。株式会社なら発起人1人、資本金1円でも設立できる時代に、保険の相互会社だけは「100人の他人を集めてこい」という壁が立っている。この数字は飾りではない。相互会社の本質は、加入者同士が互いの危険を分散し合う仕組みであり、人数が集まらなければ保険としてそもそも成り立たない。100人という下限は、その最低限の母集団を法が数字で固定したものだ。
法的な位置づけ
保険業法30条の6は相互会社の設立時社員募集を定める規定であり、発起人に社員募集義務を課したうえで、設立に必要な社員の数を100人以上と定める。ここでの社員は保険契約者たる会社の構成員を指し、株式会社における発起人一人での設立とは異なる、相互扶助を実質的に担保するための人数要件である。
よくある質問 AI による整理
Q1相互会社とは何ですか?
保険契約者自身が社員(構成員)となる保険会社の法人形態です。株式会社と違い株主がおらず、剰余金は契約者配当として社員に帰属します。保険業法が定める保険会社専用の形態です。
Q2相互会社の社員は何人必要ですか?
保険業法30条の6第2項により100人以上です。この人数は設立要件であり、下回ったまま設立手続を進めても相互会社は成立しません。
Q3相互会社の設立手続の流れは?
発起人が定款を作成し、社員を募集して100人以上を確保、創立総会を開き、機関を選任して設立登記を行います。並行して内閣総理大臣の保険業免許の申請が必要です。
Q4相互会社と株式会社の違いは?
相互会社は契約者が社員となり総代会で意思決定します。株式会社は株主がおり株主総会で決定します。剰余金の帰属先と設立時の人数要件が大きく異なります。
Q5相互会社の社員は従業員のことですか?
違います。相互会社の社員は保険契約者であり、会社の構成員としての地位を指します。従業員は法律上「使用人」であって社員ではありません。
Q6相互会社は今でも新しく作れますか?
法律上は可能ですが、100人の社員確保に加え保険業免許と基金の要件が重く、新規設立例は実務上ほとんどありません。小規模事業は少額短期保険業者の登録が一般的です。
Q7相互会社の社員をやめるとどうなりますか?
保険契約が終了すれば社員の地位も失われます。社員たる地位は契約者であることと一体であり、契約を離れて社員資格だけを保持することはできません。
Q8相互会社が株式会社に変わることはありますか?
あります。保険業法は相互会社から株式会社への組織変更手続を定めており、実際に大手生保が株式会社化した例があります。社員は所定の手続で意思を表明できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保険の相互会社の「社員」って、そこで働いてる人のことじゃないんですか?
違う。相互会社の社員とは保険契約者のことで、会社の構成員としての地位を指す(保険業法2条5項、同21条以下)。従業員は「使用人」であって社員ではない。実務のポイント:この用語のズレを利用して、相互会社の総代会は実質的に少数の総代だけで運営されている。契約者数百万人に対し総代は200人前後という会社が多く、総代選挙に立候補または投票する契約者はごく一部。制度上の権利はあるのに行使する人がほぼいない、という空白地帯になっている
Q2100人集めればすぐ保険会社を作れるってことですか?
作れない。社員100人は相互会社の成立要件の一つにすぎず、別に内閣総理大臣の免許(保険業法3条)と基金の額の要件(同6条)を満たす必要がある。実務のポイント:新規に相互会社が設立される例は現代ではほぼ皆無で、実務上この条文が動くのは既存会社の組織再編の場面が多い。逆に小規模で保険類似の事業を始めたい人が使うのは少額短期保険業者(保険業法272条以下)の登録ルートで、こちらは資本金と供託金の要件が中心になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「相互会社の社員」を従業員のことだと思っている人が圧倒的に多い。実際には保険契約者そのものが社員であり、会社の構成員である。あなたから見れば単なる保険の顧客だが、法律から見れば会社の意思決定に参加する権利を持つ主体。この落差に気付かないまま、総代会の通知を毎年捨てている人が大半だ
- 「相互会社は非営利だから安全」という理解は、危険の中身を取り違えている。相互会社が株式会社と違うのは剰余金の帰属先であって、経営破綻のリスクがなくなるわけではない。社員は出資者に近い立場である以上、会社の損失は間接的に社員へ跳ね返る構造にある
- 「設立に100人集めるだけなら簡単だ」という感覚は、問いの立て方が誤っている。ここでの社員募集は保険契約の申込みと一体であり、免許取得前の段階で100人に「この会社に入る」と約束させる行為である。集めることの難しさは人数ではなく、まだ存在しない会社を信用させる点にある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する事項 | 保険業法30条の6:設立時の社員募集義務と社員数100人以上 | 保険業法3条:保険業を営むための内閣総理大臣の免許 保険業法6条:相互会社の基金の額の下限 |
| 満たす対象 | 人の集まり(母集団)の確保 | 事業を行う資格(行政処分) 財産的基礎(資金) |
| 欠いた場合の効果 | 相互会社が成立しない(設立手続が進まない) | 無免許営業として違法、刑事罰の対象 設立要件を欠き免許審査を通らない |
| 誰が動く場面か | 発起人が設立準備をする段階 | 開業前の免許申請および開業後の継続監督 設立時の資金計画および基金償却の場面 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は相互会社という法人形態を持たず、相互保険的な組織は保険合作社として合作社法系の規律に服する。社員数の下限も合作社法の枠組みで定まる点が日本と異なる
韓国も日本と同系統の相互会社制度を持ち、設立時の社員数に下限を課す構造を採る。実務上、新規設立例が乏しい点も日本と共通する
ドイツの相互保険社団は日本の相互会社の母法にあたる。監督官庁(BaFin)の許可を前提とし、小規模な相互保険社団について緩和規定を置く点が特徴的である
米国は州ごとに相互保険会社の設立要件を定め、最低契約件数や最低払込保険料を課す州がある。連邦統一法ではなく州法による規律である点が日本と大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが加入している生命保険会社の正式名称に「相互会社」と入っていたら、あなたはその会社の社員である。総代会の選挙通知が届いたことはないだろうか。捨てていたその封筒は、株主総会の議決権行使書に相当するものだった
- 新しい共済的な保険事業を立ち上げようと仲間5人で構想している。株式会社形態なら明日にでも登記できるが、相互会社を選んだ瞬間、設立時点で100人の社員を集める義務が発生する。さらに保険業法上の免許(保険業法3条)も必要で、基金の額(同6条)の要件も別途かかる
- もし発起人が98人しか集められなかったら、その設立手続はどうなるのか。人数不足のまま創立総会を開いても、設立は無効または不成立となる。集めた保険料相当の払込金は返還処理に入り、それまでの準備費用は発起人が自腹で負担する
- 保険会社の合併・組織変更のニュースで「株式会社化」という言葉を見たことがあるはずだ。相互会社から株式会社へ転換する動きの背景には、社員募集や総代会運営という相互会社特有のコストがある。あなたが加入者としてその通知を受け取ったとき、賛否を投じる立場に立つ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 手元の保険証券で会社の正式名称を確認、「相互会社」とあればあなたは社員である2. 会社のウェブサイトで総代会の開催実績と議事内容を確認、社員としての権利行使方法(総代選挙への投票、意見提出制度)を把握3. 設立中の相互会社に社員として勧誘された場合は、内閣総理大臣の免許(保険業法3条)取得の見込みと基金の額を必ず確認、免許なしに保険の引受けを行う業者は違法である
訴えられた側:1. 相互会社の設立を進める発起人の立場なら、社員100人の確保状況を創立総会の招集前に確定させる2. 人数が届かない見込みなら、株式会社形態への切り替えまたは既存保険会社との提携を早期に検討、免許申請の準備コストが膨らむ前に判断する3. 募集の過程で将来の配当や利回りを断定的に説明していないか点検、保険業法上の募集規制違反は免許取得自体の障害になる
時効(請求できる期限):本条自体に期間制限の定めはない。設立手続については創立総会の招集や設立登記に関する会社法の準用規定が期間を規律する。設立無効の訴えは会社成立の日から2年以内(会社法828条1項1号、保険業法による準用。最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:相互会社の社員数下限は、大数の法則が働く母集団を確保して相互扶助の実質を担保する趣旨と解される。株式会社の設立規制が財産的基礎を中心とするのに対し、相互会社では人的基礎が設立要件の中核を占める点に特色がある。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成7年(1995年) 改正:保険業法の全部改正により現行法が成立。相互会社に関する規定が整備され、設立時の社員募集と社員数の下限が現行の構成に置かれた
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