信託法 第129条(新信託管理人の選任等)
- 第六十二条の規定は、前条第一項において準用する第五十六条第一項各号の規定により信託管理人の任務が終了した場合における新たな信託管理人(次項において「新信託管理人」という。)の選任について準用する。
- 2.新信託管理人が就任した場合には、信託管理人であった者は、遅滞なく、新信託管理人がその事務の処理を行うのに必要な事務の引継ぎをしなければならない。
- 3.前項の信託管理人であった者は、受益者が存するに至った後においてその受益者となった者を知ったときは、遅滞なく、当該受益者となった者に対しその事務の経過及び結果を報告しなければならない。
この条文の基本情報
新信託管理人の選任等とは何ですか?
定義新信託管理人の選任等とは、信託法第129条に定められた規定で、「第六十二条の規定は、前条第一項において準用する第五十六条第一項各号の規定により信託管理人の任務が終了した場合における新たな信託管理人(次項において「新信託管理人…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第129条(新信託管理人の選任等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第129条の条文原文は「第六十二条の規定は、前条第一項において準用する第五十六条第一項各号の規定により信託管理人の任務が終了した場合における新たな信託管理人(次項において「新信託管理人…」で始まります。
- 信託法第129条は第一款 信託管理人に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第129条の前の条は信託法第128条です。
- 信託法第129条の次の条は信託法第130条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/129