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信託法 第128条(信託管理人の任務の終了)

  1. 第五十六条の規定は、信託管理人の任務の終了について準用する。この場合において、同条第一項第五号中「次条」とあるのは「第百二十八条第二項において準用する次条」と、同項第六号中「第五十八条」とあるのは「第百二十八条第二項において準用する第五十八条」と読み替えるものとする。
  2. 2.第五十七条の規定は信託管理人の辞任について、第五十八条の規定は信託管理人の解任について、それぞれ準用する。

この条文の基本情報

信託管理人の任務の終了とは何ですか?

定義信託管理人の任務の終了とは、信託法第128条に定められた規定で、「第五十六条の規定は、信託管理人の任務の終了について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第128条(信託管理人の任務の終了)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第128条の条文原文は「第五十六条の規定は、信託管理人の任務の終了について準用する。」で始まります。
  3. 信託法第128条は第一款 信託管理人に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第128条の前の条は信託法第127条です。
  7. 信託法第128条の次の条は信託法第129条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第128条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/128

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