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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

信託法 第128条(信託管理人の任務の終了)

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  1. 第五十六条の規定は、信託管理人の任務の終了について準用する。この場合において、同条第一項第五号中「次条」とあるのは「第百二十八条第二項において準用する次条」と、同項第六号中「第五十八条」とあるのは「第百二十八条第二項において準用する第五十八条」と読み替えるものとする。
  2. 2.第五十七条の規定は信託管理人の辞任について、第五十八条の規定は信託管理人の解任について、それぞれ準用する。

この条文の基本情報

信託管理人の任務の終了とは何ですか?

定義信託管理人の任務の終了とは、信託法第128条に定められた規定で、「第五十六条の規定は、信託管理人の任務の終了について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第128条(信託管理人の任務の終了)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第128条の条文原文は「第五十六条の規定は、信託管理人の任務の終了について準用する。」で始まります。
  3. 信託法第128条は第一款 信託管理人に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第128条の前の条は信託法第127条です。
  7. 信託法第128条の次の条は信託法第129条です。
  8. 信託法第128条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第128条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/128

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点信託法128条は、受託者の任務終了・辞任・解任に関する56条から58条を信託管理人に準用する規定。死亡や後見開始で任務は当然に終わり、辞任には同意か裁判所の許可が要る。

Q · 信託管理人って、引き受けたら自由に辞められるの?

自由には辞められず、同意か裁判所の許可が必要

信託法128条2項により、受託者の辞任に関する57条が信託管理人に準用されます。原則として同意を得て辞任し、同意が得られなければ、やむを得ない事由があるときに裁判所の許可を得て辞任します。一方的な通知だけでは任務は終わりません。なお、死亡・後見開始・保佐開始・破産手続開始の決定があったときは、本人の意思とは関係なく任務が終了します(128条1項による56条の準用)。

解説

信託の「見張り役」が退場するスイッチは、思っているよりずっと多い。信託管理人とは、受益者がまだ生まれていない場合や、ペットの世話や研究助成のように特定の人ではなく目的のために財産が動く場合に、受益者に代わって受託者を監視する人物である(信託法123条以下)。本条は、受託者の任務終了(56条)、辞任(57条)、解任(58条)のルールを信託管理人にそのまま持ち込む。信託管理人が死亡した日、後見開始や保佐開始の審判を受けた日、破産手続開始の決定を受けた日に、本人の意思とは関係なく任務は終わる。本人が辞めたくなっても、原則として同意か、やむを得ない事由を理由とする裁判所の許可が要る。逆に、不利な時期に解任すれば損害賠償の火種になる。家族信託や遺言で信託管理人を指名するなら、その人が突然いなくなる日の備えまで信託行為に書き込んでおく必要がある。そうしなければ、受託者を見張る目がある日ふっと消える。

法的な位置づけ

信託法128条は、信託管理人の任務終了・辞任・解任について、受託者に関する56条から58条を準用する規定である。信託管理人の任務は死亡、後見開始・保佐開始の審判、破産手続開始の決定、辞任、解任、信託行為で定めた事由により終了する。辞任には同意またはやむを得ない事由による裁判所の許可を要する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.任務終了事由の発生日を確認・記録 信託管理人の死亡、後見開始・保佐開始の審判、破産手続開始の決定を把握したら、その日付を証明する書類とともに記録する。任務はその時点で当然に終了している
  2. 2.信託行為の定めを確認 信託契約書・遺言に予備的な信託管理人、辞任の通知期間、任務終了事由(56条1項7号準用)の別段の定めがあるかを確認する
  3. 3.後任の信託管理人を選任 信託行為に定めがあればそれに従い、なければ129条のルートで新たな信託管理人の選任を進める。合意が整わない場合は利害関係人として裁判所への申立てを検討する
  4. 4.空白期間中の受託者の行動を点検 信託管理人不在の間の信託財産の処分・帳簿を確認し、不審な動きがあれば記録する。遺言による目的信託では、不在が1年続くと信託が終了する(258条8項)ため期限を管理する

よくある質問 AI による整理

Q1信託管理人とは何ですか?

受益者が未存在の信託や目的信託などで、受益者に代わり受託者を監視する人です。信託法123条以下で選任され、受益者の権利を行使します。

Q2信託管理人の任務が終わるのはどんなとき?

死亡、後見開始・保佐開始の審判、破産手続開始の決定、辞任、解任、信託行為で定めた事由です(信託法128条1項による56条の準用)。

Q3信託管理人 辞任 裁判所の許可は必要?

同意を得て辞任できない場合は、やむを得ない事由を理由に裁判所の許可を得る必要があります(128条2項による57条の準用)。

Q4信託管理人を解任できるのは誰?

58条の準用により、合意による解任のほか、任務違反などの重要な事由があれば裁判所に解任を申し立てる方法もあります。

Q5信託管理人が認知症になったらどうなる?

後見開始または保佐開始の審判を受けた時点で任務は自動的に終了します。審判前の判断能力低下だけでは当然には終了しない点に注意が必要です。

Q6信託管理人の後任はどうやって決める?

信託法129条のルートで新たな信託管理人を選任します。信託行為に予備の定めがあればそれに従い、なければ裁判所への申立ても選択肢です。

Q7信託管理人がいないと信託は終わる?

遺言による目的信託では、信託管理人が就任しない状態が1年続くと信託が終了します(信託法258条8項)。それ以外の信託では当然には終了しません。

Q8信託管理人を不利な時期に解任すると損害賠償?

58条2項の準用により、不利な時期の解任は損害賠償責任が生じえます。ただし、やむを得ない事由があった場合は賠償を要しません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1信託管理人を頼まれたけど、途中で辞められなくなったりしないですか?

辞められるが、手順がある。本条で準用される57条により、原則は同意を得て辞任し、同意が得られなければ、やむを得ない事由を理由に裁判所の許可を得る。実務のポイント:引き受ける前に信託行為の中に「信託管理人は○か月前の通知で辞任できる」という別段の定めを入れてもらえば、裁判所を通さずに降りられる。引き受ける側の交渉材料はこの一行である

Q2信託管理人が亡くなったら、相続人がその役目を引き継ぐんですか?

引き継がない。本条が準用する56条により、個人の信託管理人の任務は死亡で終わり、地位は相続されない。後任は129条のルートで選ぶ。実務のポイント:受託者の場合は相続人に信託財産の保管などの通知・保管義務が生じる規定(60条)があるが、本条は60条を準用していない。信託管理人の死亡は、気付かれないまま放置されやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「信託管理人はボランティアのようなものだから、嫌になればいつでも辞められる」と思われがちだが、57条準用により辞任には同意か裁判所の許可が要る。もっとも、受益者が存在しない場面で「受益者の同意」をどう取るのかは条文上はっきりせず、実務上、解釈が分かれている。結局は裁判所の許可ルートが現実的な出口になることが多い
  • 信託管理人の死亡や後見開始で任務が終わることは知っていても、その後の空白期間の深刻さはあまり知られていない。後任の選任(129条)には時間がかかり、その間、受託者の帳簿を確認する者も、受託者に説明を求める者もいない。不正が最も起きやすいのはこの空白期間である
  • 「信託管理人は家族の誰かに頼めば済む」という考え方そのものに落とし穴がある。親世代と同じ年代の親族を選べば、死亡や後見開始で任務が終わるのは時間の問題だ。年齢差のある二段構えの指名か、法人や専門職の起用まで含めて設計する、と考えるのが本筋である
比較の観点この条文ほかの条文
対象者信託法128条:信託管理人信託法56〜58条:受託者
信託法130条:信託管理人(事務処理の終了)
終了の性質任務そのものの終了(死亡・後見開始・辞任・解任など)受託者の任務の終了(清算結了・死亡・辞任・解任など)
受益者が現れた場合などに事務の処理だけが終わる
本人の意思で降りる方法57条準用:同意または裁判所の許可による辞任57条:委託者及び受益者の同意、またはやむを得ない事由による裁判所の許可
辞任ではなく、法定事由の発生により終了
終了後の手当129条により新信託管理人を選任62条により新受託者を選任、60条で相続人等に通知・保管義務
受益者自身が権利を行使する段階に移る

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
信託法第57条〜第59条

台湾では信託監察人が類似の監視機能を担い、辞任には指定・選任した者の同意または法院の許可を要する構造が日本と近い

中国
信托法 第64条・第65条

中国では信托監察人は主に公益信託に置かれる制度であり、私益信託一般を想定する日本の信託管理人とは適用範囲が異なる

アメリカ
Uniform Trust Code §§ 408・409

米国ではペット信託・非公益目的信託の enforcer を置く仕組みがあり、受益者不在の信託を監視する発想は日本の信託管理人と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 孫のために設定した信託で、信託管理人に頼んだ叔父が脳梗塞で倒れ、後見開始の審判が出た。その日に叔父の任務は自動的に終わる(56条1項2号準用)。後任が決まるまで、受託者を監視する人は誰もいない
  • もし、信託管理人を引き受けたあなたが、受託者の財産管理の杜撰さに嫌気がさして「もう降りる」とメール一本で伝えたら、どうなる? 同意も裁判所の許可もない辞任は、57条準用の要件を満たさない。任務は続いたままで、その間の監視を怠れば善管注意義務(126条)違反を問われうる
  • 遺言でペットの世話を目的とする信託を作った。指名した信託管理人が亡くなって半年が経つ。遺言による目的信託では、信託管理人がいない状態が1年続くと信託そのものが終わる(258条8項)。残りは半年しかない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 信託管理人の死亡・後見開始・破産を知ったら、その日付を記録する。任務はその時点で終わっている2. 信託行為に予備の信託管理人や後任の定めがあるか確認する3. 定めがなければ、後任の選任(129条)を急ぐ。利害関係人として裁判所への申立ても視野に入れる4. 空白期間中の受託者の財産処分の記録を集めておく5. 信託管理人が任務に反して損害を生じさせていれば、解任申立て(58条4項準用)と損害賠償を並行して検討する

訴えられた側:1. 辞めたいなら一方的な通知で済ませず、同意を得るか、やむを得ない事由を疎明して裁判所の許可を申し立てる(57条準用) 2. 後任が決まるまでの間の監視記録を残し、善管注意義務違反を問われる隙を作らない3. 不利な時期に解任された場合は、損害賠償請求(58条2項準用)の余地を検討する。ただし、やむを得ない事由がある解任には請求できない

時効(請求できる期限):辞任・解任そのものに期限はない。不利な時期の解任による損害賠償にも特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。遺言による目的信託では、信託管理人がいない状態が1年続くと信託が終了する(258条8項、最新の改正状況をご確認ください)

学説

解釈論(受益者不存在時の同意):57条準用による辞任の同意について、信託管理人が置かれる場面では受益者が存在しないことが多く、誰の同意を要するかは条文上明確でない。実務上は裁判所の許可ルートが現実的な出口とされることが多い

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)信託法全部改正 旧信託法(大正11年)の信託管理人制度を整理し、受託者の任務終了・辞任・解任の規定を準用する形で本条が置かれた。平成19年(2007年)9月30日施行。その後の改正の有無は要検証

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:信託法全部改正により新たに置かれた規定。受託者の任務終了・辞任・解任の規定を準用する形で信託管理人の退出ルールを整備。平成19年(2007年)9月30日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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