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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

信託法 第130条(信託管理人による事務の処理の終了等)

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  1. 信託管理人による事務の処理は、次に掲げる事由により終了する。ただし、第二号に掲げる事由による場合にあっては、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
  2. 一受益者が存するに至ったこと。
  3. 二委託者が信託管理人に対し事務の処理を終了する旨の意思表示をしたこと。
  4. 三信託行為において定めた事由
  5. 2.前項の規定により信託管理人による事務の処理が終了した場合には、信託管理人であった者は、遅滞なく、受益者に対しその事務の経過及び結果を報告しなければならない。ただし、受益者が存するに至った後においてその受益者となった者を知った場合に限る。

この条文の基本情報

信託管理人による事務の処理の終了等とは何ですか?

定義信託管理人による事務の処理の終了等とは、信託法第130条に定められた規定で、「信託管理人による事務の処理は、次に掲げる事由により終了する。ただし、第二号に掲げる事由による場合にあっては、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第130条(信託管理人による事務の処理の終了等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第130条の条文原文は「信託管理人による事務の処理は、次に掲げる事由により終了する。ただし、第二号に掲げる事由による場合にあっては、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところに…」で始まります。
  3. 信託法第130条は第一款 信託管理人に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第130条の前の条は信託法第129条です。
  7. 信託法第130条の次の条は信託法第131条です。
  8. 信託法第130条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第130条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/130

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点信託法130条は、受益者の出現、委託者の終了の意思表示、信託行為所定の事由で信託管理人の事務処理が終了すると定め、終了後は受益者への遅滞なき報告を義務付ける。

Q · 孫が生まれたら、信託管理人の仕事はどうなるの?

受益者が現れた時点で自動的に終わります

信託法130条1項1号により、受益者が存するに至った時点で信託管理人による事務の処理は法律上当然に終了します。引継ぎ期間はありません。終了後、信託管理人であった者は、受益者となった者を知った場合に限り、遅滞なく事務の経過と結果を報告する義務を負います(同条2項)。その後の受託者の監督は受益者側(未成年なら親権者)が担い、必要に応じて信託監督人(131条)の選任を検討します。

解説

受益者がまだこの世にいない信託がある。生まれていない孫、設立前の団体、将来決まる誰か。その空席の間、受益者に代わって受託者(財産を預かって管理する人)を見張るのが信託管理人である。信託法130条は、その見張りが終わる三つの瞬間を定める。一つ目は受益者が現れたとき、二つ目は委託者(財産を託した人)が「もう終わりにする」と伝えたとき、三つ目は信託契約で決めた事由が起きたときである。気を付けたいのは二つ目だ。信託行為(信託契約や遺言など、信託をつくる行為)に別段の定めがなければ、委託者の一言で見張り役はいなくなる。つまり、高齢の委託者が周りの親族に言いくるめられれば、監視の目は簡単に外れてしまう。もう一つの落とし穴は第2項である。終了後の報告義務は、信託管理人が「誰が受益者になったか」を知ったときに初めて生じる。受益者の側が名乗り出なければ、これまでの経過も結果も手元に届かないまま時間だけが過ぎていく。

法的な位置づけ

信託法130条は、信託管理人による事務の処理の終了事由と終了後の報告義務を定める規定である。終了事由は、受益者が存するに至ったこと、委託者による終了の意思表示、信託行為において定めた事由の三つであり、委託者の意思表示による終了は信託行為の別段の定めにより排除できる。終了後の報告義務は、受益者となった者を知った場合に限り生じる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.信託契約書で終了事由と別段の定めを確認 信託契約書(または遺言)の写しを入手し、信託管理人の氏名、信託行為で定めた終了事由(130条1項3号)、委託者の意思表示による終了を排除する別段の定めの有無を確認する
  2. 2.受益者の存在を書面で信託管理人に通知 受益者が生まれた・設立された時点で、受益者本人または法定代理人から信託管理人に対し、受益者が誰で代理人が誰かを書面で通知する。これにより130条2項の「知った」が明確になる
  3. 3.信託管理人が経過・結果報告書を作成し送付 信託管理人であった者は、受益者を知った後遅滞なく、受託者への監督内容、受けた報告、気付いた問題点をまとめた報告書を受益者側に送付し、控えと発送記録を保管する
  4. 4.受益者側で監督体制を引き継ぐ 報告を受けた受益者側は、受託者に帳簿等の閲覧を請求し(38条)、自力での監督が難しければ信託監督人(131条)の選任を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1信託管理人とは何ですか?

受益者が現に存在しない信託で、受益者に代わって受託者を監督する者です。信託行為の定めまたは裁判所の選任により置かれます(信託法123条)。

Q2信託管理人の事務処理はいつ終わりますか?

受益者が存するに至ったとき、委託者が終了の意思表示をしたとき、信託行為で定めた事由が生じたときの三つです(信託法130条1項)。

Q3信託管理人の終了後の報告義務はいつまで?

受益者となった者を知った時から「遅滞なく」行う必要があります。具体的な日数の定めはありませんが、知った後に放置すれば義務違反となり得ます。

Q4委託者は信託管理人をいつでも外せる?

信託行為に別段の定めがなければ、委託者の意思表示で事務処理を終了させられます。定めがあればその定めが優先します(130条1項ただし書)。

Q5信託管理人の終了と辞任の違いは?

辞任・解任・死亡などによる任務終了は128条の問題で後任選任(129条)につながります。130条は役割そのものが不要になった場面を扱います。

Q6信託管理人がいなくなった後、受託者を誰が監督する?

受益者自身(未成年なら法定代理人)が監督します。帳簿閲覧請求(38条)などを使い、自力で難しければ信託監督人の選任を検討します。

Q7信託管理人が報告しないのは違法?

受益者となった者を知ったのに遅滞なく報告しなければ130条2項違反です。損害が生じれば損害賠償責任を問われる可能性があります。

Q8信託契約で信託管理人の終了事由を決められる?

できます。130条1項3号により信託行為で終了事由を定められ、ただし書により委託者の意思表示による終了を排除する定めも置けます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1孫が生まれたら、信託管理人の先生にはもう何も頼めないんですか?

受益者が存在するに至った時点で、信託管理人としての事務処理は終わる(信託法130条1項1号)。ただし、その後に受益者を知れば、それまでの経過と結果を報告する義務は残る(同条2項)。実務のポイント:同じ専門家に、改めて信託監督人(131条)として選任してもらう道がある。肩書が変わるだけで監視を継続できるので、信託契約にあらかじめ書いておく実務家もいる

Q2父が「信託管理人はいらない」と言ったら、本当にそれで終わりなんですか?

信託行為に別段の定めがなければ、委託者のその意思表示で事務処理は終了する(130条1項2号、同項ただし書)。だからこそ、契約書の条項確認が最初の一手になる。実務のポイント:民事信託の契約書ひな形の中には、この別段の定めが入っていないものがある。囲い込みが心配な家族ほど、作成時に「委託者の意思表示による終了を認めない」と明記するよう専門家に依頼しておくべきである

間違えやすい点 AI による整理

  • 信託管理人がいれば、受益者が生まれた後もしばらくは面倒を見てくれると思われがちである。実際は逆で、受益者が現れた時点で事務処理は法律上当然に終わる。引継ぎ期間は用意されていない。翌日からは受益者側(未成年なら親権者)が自分で受託者に報告を求め、帳簿を確認しなければならない
  • 委託者が信託管理人を外せることは知っていても、その怖さまで意識している人は少ない。信託行為に別段の定めがなければ、委託者の一方的な意思表示だけで監視は終わる(130条1項2号)。判断能力が落ちつつある委託者に周囲が働きかければ、受託者を見張る仕組みが静かに外されてしまう。信託契約に「委託者の意思表示では終了しない」と一行書くかどうかで、守りの強さがまるで変わる
  • 「信託管理人が辞めた」ことと「事務処理が終わった」ことを同じように扱うのは、問いの立て方そのものがずれている。辞任・解任・死亡による任務終了は128条の世界で、新しい信託管理人の選任(129条)につながる。一方130条は、役割そのものが要らなくなった場面を扱う。どちらに当たるかで、次にやるべきことが後任探しなのか、受益者自身が動き出すことなのかに分かれる
比較の観点この条文ほかの条文
扱う場面信託法130条:信託管理人という役割自体が不要になる場面信託法128条:信託管理人個人の任務終了(辞任・解任・死亡等)
信託法131条:受益者存在後に置かれる信託監督人
主な契機受益者の出現、委託者の意思表示、信託行為所定の事由受託者の任務終了規定の準用による事由
信託行為の定めまたは裁判所の選任
その後の流れ監督は受益者側へ移り、受益者を知れば経過・結果を報告新たな信託管理人の選任(129条)へ
受益者のために受託者を監督する体制が続く

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
信託法第52条以下(信託監察人)

台湾は受益者不特定・不存在の場合などに信託監察人を置く制度を持つ。役割は近いが、終了事由の規定構造は日本と同一ではない

韓国
신탁법 제67조 이하(신탁관리인)

韓国は2011年の信託法全部改正で信託管理人制度を整備しており、日本の平成18年改正と比較される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 祖父が「まだ生まれていない孫」のために教育資金の信託を組み、信託管理人に旧知の司法書士を選んでいた。孫が無事に生まれた瞬間、司法書士の事務処理は130条1項1号により終わる。ここから先、受託者を見張るのは孫本人、実際には法定代理人である親の役目になる。親がそのことを知らなければ、見張り役のいない空白期間が生まれる
  • もし委託者である高齢の父が、同居する長男に促されて「信託管理人はもう要らない」と言ってしまったら、どうなる?信託行為に別段の定めがなければ、その意思表示で信託管理人の事務処理は終了する(130条1項2号)。受託者が長男本人だった場合、監視役が消えたのは長男自身の利益のためかもしれない
  • 信託管理人を引き受けているのはあなたである。受益者が生まれたという噂は聞いたが、正式な連絡はまだない。第2項の報告義務は「受益者となった者を知った場合」に生じる。知った時点から「遅滞なく」が動き出すので、連絡を受けた週のうちに経過報告書を仕上げておく

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受益者(未成年なら親権者)として、信託契約書の写しを入手し、信託管理人の氏名と130条1項3号の終了事由を確認する2. 信託管理人に、受益者が誰であるかを書面で通知し、第2項に基づく経過と結果の報告を求める3. 報告を受けたら、受託者にも帳簿等の閲覧を請求する(信託法38条)。見張り役がいなくなった後は、自分で確認するしかない4. 自分で監督するのが難しければ、信託監督人の選任(131条)を検討する

訴えられた側:1. 信託管理人として、受益者が存在するに至ったかを定期的に確認し、終了事由が起きた日を記録しておく2. 受益者を知った日を書面で残し、そこから遅滞なく経過報告書(受託者への監督の内容、受けた報告、気付いた問題点)を送る3. 委託者から終了の意思表示を受けたら、信託行為に別段の定めがないかを必ず確認する。定めがあるのに事務を止めると、義務違反(126条)を問われうる4. 報告の控えと発送記録は保管しておく

時効(請求できる期限):第2項の報告は、受益者となった者を知った時から「遅滞なく」行う。期間の定めはない。特定の時効はないが、報告義務違反などによる損害賠償請求には一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)信託法全部改正 旧信託法(大正11年)に代わる新信託法(平成18年法律第108号)が制定され、信託管理人の事務処理の終了事由と報告義務が本条として定められた。その後の改正の有無は人的検証が必要である

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:信託法(平成18年法律第108号)の制定により、信託管理人の事務の処理の終了事由と終了後の報告義務が本条として新設された。その後の改正の有無は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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