信託法 第161条(新規信託分割後の従前の信託及び新たな信託の信託財産責任負担債務の範囲等)
新規信託分割がされた場合において、第百五十九条第一項第六号の債務は、新規信託分割後の従前の信託の信託財産責任負担債務でなくなり、新規信託分割後の新たな信託の信託財産責任負担債務となる。この場合において、従前の信託の信託財産限定責任負担債務であった債務は、新たな信託の信託財産限定責任負担債務となる。
この条文の基本情報
新規信託分割後の従前の信託及び新たな信託の信託財産責任負担債務の範囲等とは何ですか?
定義新規信託分割後の従前の信託及び新たな信託の信託財産責任負担債務の範囲等とは、信託法第161条に定められた規定で、「新規信託分割がされた場合において、第百五十九条第一項第六号の債務は、新規信託分割後の従前の信託の信託財産責任負担債務でなくなり、新規信託分割後の新たな信託の信託…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第161条(新規信託分割後の従前の信託及び新たな信託の信託財産責任負担債務の範囲等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第161条の条文原文は「新規信託分割がされた場合において、第百五十九条第一項第六号の債務は、新規信託分割後の従前の信託の信託財産責任負担債務でなくなり、新規信託分割後の新たな信託の信託…」で始まります。
- 信託法第161条は第二款 新規信託分割に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第161条の前の条は信託法第160条です。
- 信託法第161条の次の条は信託法第162条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第161条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第161条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/161