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信託法 第159条(関係当事者の合意等)

  1. 新規信託分割は、委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。この場合においては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
  2. 一新規信託分割後の信託行為の内容
  3. 二信託行為において定める受益権の内容に変更があるときは、その内容及び変更の理由
  4. 三新規信託分割に際して受益者に対し金銭その他の財産を交付するときは、当該財産の内容及びその価額
  5. 四新規信託分割がその効力を生ずる日
  6. 五移転する財産の内容
  7. 六新規信託分割により従前の信託の信託財産責任負担債務でなくなり、新たな信託の信託財産責任負担債務となる債務があるときは、当該債務に係る事項
  8. 七その他法務省令で定める事項
  9. 2.前項の規定にかかわらず、新規信託分割は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるものによってすることができる。この場合において、受託者は、第一号に掲げるときは委託者に対し、第二号に掲げるときは委託者及び受益者に対し、遅滞なく、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
  10. 一信託の目的に反しないことが明らかであるとき受託者及び受益者の合意
  11. 二信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるとき受託者の書面又は電磁的記録によってする意思表示
  12. 3.前二項の規定にかかわらず、各信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
  13. 4.委託者が現に存しない場合においては、第一項の規定は適用せず、第二項中「第一号に掲げるときは委託者に対し、第二号に掲げるときは委託者及び受益者に対し」とあるのは、「第二号に掲げるときは、受益者に対し」とする。

この条文の基本情報

関係当事者の合意等とは何ですか?

定義関係当事者の合意等とは、信託法第159条に定められた規定で、「新規信託分割は、委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第159条(関係当事者の合意等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第159条の条文原文は「新規信託分割は、委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。」で始まります。
  3. 信託法第159条は第二款 新規信託分割に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第159条の前の条は信託法第158条です。
  7. 信託法第159条の次の条は信託法第160条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第159条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第159条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/159

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