信託法 第227条(受益者に対する求償権の制限等)
- 前条第一項本文に規定する場合において、当該給付を受けた受益者は、給付額が当該給付をした日における給付可能額を超えることにつき善意であるときは、当該給付額について、受託者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。
- 2.前条第一項本文に規定する場合には、信託債権者は、当該給付を受けた受益者に対し、給付額(当該給付額が当該信託債権者の債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。
この条文の基本情報
受益者に対する求償権の制限等とは何ですか?
定義受益者に対する求償権の制限等とは、信託法第227条に定められた規定で、「前条第一項本文に規定する場合において、当該給付を受けた受益者は、給付額が当該給付をした日における給付可能額を超えることにつき善意であるときは、当該給付額について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第227条(受益者に対する求償権の制限等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第227条の条文原文は「前条第一項本文に規定する場合において、当該給付を受けた受益者は、給付額が当該給付をした日における給付可能額を超えることにつき善意であるときは、当該給付額について…」で始まります。
- 信託法第227条は第二節 計算等の特例に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第227条の前の条は信託法第226条です。
- 信託法第227条の次の条は信託法第228条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第227条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第227条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/227