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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

信託法 第227条(受益者に対する求償権の制限等)

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  1. 前条第一項本文に規定する場合において、当該給付を受けた受益者は、給付額が当該給付をした日における給付可能額を超えることにつき善意であるときは、当該給付額について、受託者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。
  2. 2.前条第一項本文に規定する場合には、信託債権者は、当該給付を受けた受益者に対し、給付額(当該給付額が当該信託債権者の債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。

この条文の基本情報

受益者に対する求償権の制限等とは何ですか?

定義受益者に対する求償権の制限等とは、信託法第227条に定められた規定で、「前条第一項本文に規定する場合において、当該給付を受けた受益者は、給付額が当該給付をした日における給付可能額を超えることにつき善意であるときは、当該給付額について…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第227条(受益者に対する求償権の制限等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第227条の条文原文は「前条第一項本文に規定する場合において、当該給付を受けた受益者は、給付額が当該給付をした日における給付可能額を超えることにつき善意であるときは、当該給付額について…」で始まります。
  3. 信託法第227条は第二節 計算等の特例に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第227条の前の条は信託法第226条です。
  7. 信託法第227条の次の条は信託法第228条です。
  8. 信託法第227条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第227条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第227条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/227

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点信託法227条は、限定責任信託で給付可能額を超える給付があった場合、善意の受益者は受託者からの求償を拒めるが、信託債権者からの直接請求は拒めないと定める。

Q · 配りすぎの信託配当を知らずに受け取った場合、返さなくていいの?

受託者には拒めるが、債権者からの直接請求は拒めない

信託法227条1項により、限定責任信託で給付可能額を超える給付を受けた受益者は、給付の日に超過を知らなかった(善意)なら、穴埋めした受託者からの求償に応じる義務を負いません。一方、同条2項は善意・悪意を区別せず、信託債権者が受益者に対し、給付額(債権額の方が少なければ債権額)に相当する金銭を直接支払わせることを認めています。善意が守るのは受託者との内部清算だけです。

解説

「知らなかった」が通じる相手と、通じない相手がいる。限定責任信託(受託者が信託の借金を信託財産の範囲でしか返さなくてよい特別な信託、信託法216条以下)では、受益者に配れる上限が決まっている。これを「給付可能額」といい(225条)、上限を超えて配れば、受託者と受け取った受益者が信託財産に穴埋めする責任を負う(226条)。本条1項は、受託者が穴埋めした後で受益者に「払いすぎた分を返せ」と求めてきても、受益者が超過を知らなかった(善意)なら応じなくてよいと定める。ここで安心してはいけない。2項は善意と悪意を区別していない。信託にお金を貸した人や工事代金を持っている人などの信託債権者は、受益者から直接取り立てられる。上限は受け取った額か債権額の低い方である。善意が守るのは受託者との内輪の清算だけで、外の債権者には効かない。配当を受け取る側が覚えておくべきなのは、この非対称だ

法的な位置づけ

信託法227条は、限定責任信託において給付可能額を超える受益者への給付がされた場合の受益者の責任を定める規定である。1項は善意の受益者について受託者からの求償義務を否定し、2項は信託債権者に対し、受益者の主観を問わず給付額または債権額のいずれか低い額の支払いを直接請求する権利を認める。

手順

  1. 1.請求の出どころを区別する 受益者として支払いを求められたら、請求者が受託者(1項の求償)か信託債権者(2項の直接請求)かを最初に確認する。どちらかで善意の主張が通じるかが変わる
  2. 2.限定責任信託かどうかと給付の記録を確認する 信託が限定責任信託として登記されているか(信託法232条)を確認し、分配を受けた日・金額・当時受け取った計算書類を一覧にする
  3. 3.受託者からの求償には善意を立証する 受託者からの求償であれば、給付の日の時点で給付可能額の超過を知らなかったことを、当時の書類・メール・説明内容で示す
  4. 4.債権者からの請求には金額と債権の存否を争点にする 信託債権者からの請求では善意の主張は通じないため、請求額が給付額と債権額の低い方に収まっているか、債権自体が存在するかを確認し、弁護士と対応を決める

よくある質問 AI による整理

Q1信託法227条とは何ですか?

限定責任信託で配りすぎがあった場合の受益者の責任を定める条文です。善意なら受託者の求償は拒めますが、信託債権者の直接請求は拒めません。

Q2限定責任信託の受益者は受け取った配当を返す必要がある?

給付可能額の範囲内で受け取った分は返す必要はありません。上限を超えた給付を受けた場合に、信託債権者などから支払いを求められる可能性があります。

Q3信託債権者は受益者に直接請求できる?

できます。信託法227条2項により、給付可能額を超える給付を受けた受益者に対し、債権者は信託や受託者を介さず直接支払いを請求できます。

Q4信託法227条2項の請求額の上限はいくら?

受益者が受け取った給付額と、請求する信託債権者の債権額のうち低い方が上限です。受け取った額を超えて請求されることはありません。

Q5超過を知っていた受益者は受託者からの求償を拒める?

拒めません。1項で求償を拒めるのは、給付の日に超過を知らなかった善意の受益者だけです。知っていた受益者は受託者の求償に応じる必要があります。

Q6給付可能額を超える信託の分配は違法?

限定責任信託では信託法225条により給付可能額を超える給付が禁止されています。違反すると受託者と受益者に填補責任が生じます(226条)。

Q7家族信託でも信託法227条は関係ある?

家族信託を限定責任信託として設定した場合は及びます。通常の家族信託では限定責任信託の登記をしないため、本条は原則として適用されません。

Q8受益者が複数いる場合、債権者は誰に請求できる?

超過給付を受けた受益者それぞれに請求できます。上限は受益者ごとに、その人が受け取った給付額と債権額の低い方で判断されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1受託者が計算を間違えただけなのに、なんで受益者の私が払わされるんですか?

限定責任信託では、債権者は信託財産からしか回収できません。上限を超えて配れば、本来債権者に残るはずのお金が受益者に流れたことになります。そこで227条2項は、債権者が受益者から直接取り戻せる道を残しました。実務のポイント:受託者に資力がない場合、債権者が最初に目を付けるのは分配の履歴です。受託者が先に破綻していても、受益者への請求権は別に残ります

Q2「善意」って、どうやって証明すればいいんですか?

基準は給付をした日の時点で、給付額が給付可能額を超えていると知らなかったかどうかです(227条1項)。その日に受け取っていた計算書類や受託者からの説明が主な材料になります。立証責任がどちらにあるかは実務上、解釈が分かれていることがあります。実務のポイント:会社法463条をめぐる議論が参考にされることが多く、当時の資料を残している受益者ほど交渉で強い

Q3債権者に払った後、その分を受託者に請求し直せますか?

本条は直接の定めを置いていません。受託者は226条で穴埋め責任を負っているため、受益者が債権者に払った分を受託者との間でどう清算するかは、一般の求償や不当利得の考え方で整理することになり、解釈の幅があります。実務のポイント:債権者に払う前に受託者に通知し、払った事実と金額を書面で共有しておくと、後の清算で二重に払うリスクを抑えられます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「善意なら返さなくていい」と覚えている人は多いが、それが通じるのは受託者からの求償(1項)だけである。信託債権者からの直接請求(2項)は条文上善意か悪意かを問わず、知らなかったという事情では止められない
  • 限定責任信託の「限定責任」は受益者を守る言葉だと思われがちだが、限定されているのは受託者が信託の債務を負う範囲(217条)である。受益者は、給付可能額の範囲内で正しく受け取っていれば安全だが、上限を超えて受け取れば穴埋めの当事者になる
  • 「自分は分配を受け取っただけで、計算したのは受託者だ」という見方は、受益者から見れば当然である。だが法律から見れば、信託財産から出たお金が債権者への引当てを削った、という事実の方が重い。誰が悪いかではなく、お金がどこへ流れたかで責任が組み立てられている
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面信託法227条:超過給付後の受益者の求償拒否(1項)と債権者の直接請求(2項)信託法226条:超過給付時の受託者・受益者の信託財産への填補責任
信託法228条:給付後に欠損が生じた場合の受託者の填補責任
金銭の行き先1項は受託者との内部清算、2項は信託債権者へ直接支払い信託財産に填補する
信託財産に填補する
受益者の善意の扱い1項でのみ意味を持ち、2項では問われない受益者の填補責任は給付額の範囲内
受託者の責任を定める規定で、受益者は直接の対象ではない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第233条

台湾信託法には限定責任信託がない。会社が違法に配当した場合、会社債権者が返還と損害賠償を請求できる公司法233条が、債権者による直接の取戻しという点で近い

韓国
신탁법 제114조 이하(유한책임신탁)

韓国は2011年の信託法全面改正で有限責任信託を導入しており、受益者への給付制限など日本と類似の仕組みを持つ。個別条番号の対応は要確認

ドイツ
AktG § 62

ドイツ株式法は違法な給付を受けた株主に返還義務を課し、配当については善意の株主を保護しつつ、会社債権者が返還請求権を行使できる道を残す。善意保護と債権者保護の二層構造が共通する

アメリカ
Delaware General Corporation Law § 174

違法配当について取締役が責任を負い、事情を知って受領した株主に対し取締役が分担を求められる。受領者の認識で内部清算を分ける発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 限定責任信託の形で組成された賃貸マンション事業から、毎年分配金を受け取っていた。ある日、改修工事の業者から内容証明が届く。「信託は払えない、受託者は配りすぎていた。あなたが受け取った分から払ってほしい」。あなたは計算の内容を何も知らなかった。それでも2項の請求は止まらない
  • もし受託者が自分の固有財産で穴埋めを済ませ、あなたに「過大分を返してほしい」と請求してきたら、どうなる? 給付した日の時点で超過を知らなかったと言えるなら、1項で拒める。知らなかったと言える根拠を、手元の資料で説明できるかがカギになる
  • あなたは受託者側である。決算書の数字を楽観的に読んで分配を実行した結果、給付可能額を超えていた。226条で穴埋めした後に受益者へ求償しようとしたが、善意の受益者からは回収できない。最後に損を抱えるのはあなただ
  • 信託債権者として、受託者に請求しても「限定責任信託なので信託財産の範囲を超えては払えない」と返された。だが直近の分配の記録を見ると、債務超過寸前でも分配が続いていた。それなら受益者一人ひとりに直接請求する道がある
  • 家族信託の相談で、専門家から「限定責任信託にすれば受託者の子どもは安心」と勧められた。あと一週間で信託契約に調印する。分配のルールと給付可能額の計算方法を今のうちに確認しておかないと、受益者である親の生活資金が、後から債権者の取立て対象になりうる

取るべき行動

被害を受けた側:信託債権者の立場で:1. 受託者から「限定責任信託なので信託財産を超えて払えない」と言われたら、登記(232条)と信託行為で限定責任信託であることを確認する2. 帳簿閲覧等の請求を通じて分配の時期と額を把握し、給付可能額と照らし合わせる3. 超過があれば受益者ごとに、受け取った額と自分の債権額の低い方を上限として、2項に基づき直接請求する4. 受託者の悪意・重過失があれば224条の責任追及も並行して検討する

訴えられた側:受益者の立場で:1. 請求してきたのが受託者(1項の求償)か信託債権者(2項)かをまず区別する2. 受託者からの求償であれば、給付した日の時点で超過を知らなかった事情を、当時の計算書類やメールで示す3. 債権者からの請求であれば、善意の主張では止められないため、請求額が受領額と債権額の低い方に収まっているか、債権自体が存在するかを争点にする4. 支払った後の受託者への清算関係を弁護士と整理する

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。2項の請求の時効の起算点や期間をどう考えるかは議論がありうるため、早めに専門家に確認したい(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)信託法全面改正 新信託法(平成18年法律第108号)で限定責任信託制度が導入され、本条が新設された。会社法463条と同じ構造をとる。その後の改正の有無は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:信託法全面改正(平成18年法律第108号)で限定責任信託制度が導入され、超過給付に関する受益者責任の規定として本条が新設された。会社法463条と同様の構造をとる

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信託法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 計算等の特例

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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