信託法 第225条(受益者に対する信託財産に係る給付の制限)
限定責任信託においては、受益者に対する信託財産に係る給付は、その給付可能額(受益者に対し給付をすることができる額として純資産額の範囲内において法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この節において同じ。)を超えてすることはできない。
この条文の基本情報
受益者に対する信託財産に係る給付の制限とは何ですか?
定義受益者に対する信託財産に係る給付の制限とは、信託法第225条に定められた規定で、「限定責任信託においては、受益者に対する信託財産に係る給付は、その給付可能額(受益者に対し給付をすることができる額として純資産額の範囲内において法務省令で定める方…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第225条(受益者に対する信託財産に係る給付の制限)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第225条の条文原文は「限定責任信託においては、受益者に対する信託財産に係る給付は、その給付可能額(受益者に対し給付をすることができる額として純資産額の範囲内において法務省令で定める方…」で始まります。
- 信託法第225条は第二節 計算等の特例に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第225条の前の条は信託法第224条です。
- 信託法第225条の次の条は信託法第226条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第225条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第225条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/225