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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

信託法 第225条(受益者に対する信託財産に係る給付の制限)

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限定責任信託においては、受益者に対する信託財産に係る給付は、その給付可能額(受益者に対し給付をすることができる額として純資産額の範囲内において法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この節において同じ。)を超えてすることはできない。

この条文の基本情報

受益者に対する信託財産に係る給付の制限とは何ですか?

定義受益者に対する信託財産に係る給付の制限とは、信託法第225条に定められた規定で、「限定責任信託においては、受益者に対する信託財産に係る給付は、その給付可能額(受益者に対し給付をすることができる額として純資産額の範囲内において法務省令で定める方…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第225条(受益者に対する信託財産に係る給付の制限)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第225条の条文原文は「限定責任信託においては、受益者に対する信託財産に係る給付は、その給付可能額(受益者に対し給付をすることができる額として純資産額の範囲内において法務省令で定める方…」で始まります。
  3. 信託法第225条は第二節 計算等の特例に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第225条の前の条は信託法第224条です。
  7. 信託法第225条の次の条は信託法第226条です。
  8. 信託法第225条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第225条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第225条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/225

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点信託法225条は、限定責任信託で受益者への給付を給付可能額(純資産額の範囲内で法務省令により算定)以下に制限する。超過給付には受託者と受益者の填補責任が生じる。

Q · 限定責任信託なら、手元に現金があれば受益者に自由に配当できるの?

いいえ。純資産から算定する給付可能額が上限です

信託法225条により、限定責任信託では受益者への給付は給付可能額を超えてすることができません。給付可能額は純資産額の範囲内で法務省令(信託計算規則)の方法により算定されるため、現金残高が多くても借入金や引当金で純資産が薄ければ給付はできません。上限を超えて給付すると、受託者と給付を受けた受益者が連帯して信託財産に填補する責任を負います(226条)。

解説

限定責任信託の受託者は、信託の債務を自分の財産で払う必要がない。信託債権者が差し押さえられるのは信託財産だけである(信託法21条2項、216条)。この特権には代わりの決まりがある。受益者へのお金の払い出しには上限がかかる。上限は「給付可能額」と呼ばれ、純資産額(資産から負債を引いた残り)の範囲内で法務省令(信託計算規則)の方法により計算される。どれだけ利益が出ているように見えても、帳簿上の純資産を超えて配ることはできない。会社法の配当規制(会社法461条)と同じ発想で、債権者が頼れる財布を空にさせないための仕組みである。上限を超えて払うと、受託者と受け取った受益者が連帯して信託財産に戻す責任を負う(226条)。受益者として配当を受け取るあなたにも関係がある。受け取ったお金は、あとで返さなければならないかもしれないのである。

法的な位置づけ

信託法225条は、限定責任信託における受益者への給付制限を定める規定であり、受益者に対する信託財産に係る給付は、純資産額の範囲内で法務省令の定める方法により算定される給付可能額を超えてすることができない旨を規定する。責任財産が信託財産に限定されることの代償として、信託債権者の引当財産を確保する機能を有する。

手順

  1. 1.直近の貸借対照表で純資産額を確認 給付を決める前に、信託計算規則に沿って作成した直近の貸借対照表を確認し、資産から負債を差し引いた純資産額を把握する。現預金残高や資金繰り表だけで判断しない
  2. 2.給付可能額を算定し書面化 法務省令の定める方法に従って給付可能額を計算し、計算過程を書面に残す。必要に応じて公認会計士や信託に詳しい弁護士の確認を受ける
  3. 3.受益者に計算結果を提示して確認を得る 振込前に、給付予定額が給付可能額の範囲内であることを示した計算結果を受益者に提示し、確認の記録を残す。後に226条の責任を問われた際の注意義務の証拠になる
  4. 4.給付実行後、期末の欠損リスクを点検 給付後最初の計算期間末日に欠損が生じれば受託者が填補責任を負いうる(227条)。期中に評価損や引当ての見込みを点検し、注意を尽くした記録を残す

よくある質問 AI による整理

Q1給付可能額とは何ですか?

限定責任信託で受益者に給付できる上限額です。純資産額の範囲内で、法務省令(信託計算規則)の定める方法により算定されます(信託法225条)。

Q2信託法225条に違反するとどうなる?

受託者と給付を受けた受益者が連帯して、給付額相当の金銭を信託財産に填補する責任を負います(226条)。受託者は注意を怠らなかったと証明すれば免れます。

Q3限定責任信託の受託者に個人責任はある?

信託債務は原則として信託財産のみで負担しますが、225条違反の給付や給付後の欠損については、受託者個人が填補責任を負う場合があります(226条、227条)。

Q4限定責任信託は登記が必要?

必要です。信託行為で定めたうえで登記をすることにより、限定責任信託としての効力が生じます(216条、232条以下)。

Q5家族信託でも給付制限はかかる?

家族信託でも、限定責任信託として登記した場合は225条の給付制限が適用されます。通常の信託のままなら本条の対象ではありません。

Q6信託計算規則とは何ですか?

信託法の委任を受けた法務省令で、信託の会計処理や計算書類のルールを定めます。限定責任信託の給付可能額の算定方法もこの規則によります。

Q7信託債権者が回収できないときはどうする?

限定責任信託の登記事項と貸借対照表を確認し、過去の受益者給付が給付可能額を超えていないか調べます。超過があれば226条の填補責任を検討できます。

Q8受益者への「給付」には何が含まれる?

受益債権に基づく金銭の支払いなど、信託財産から受益者への払出しが広く対象になると解されます。名目にかかわらず実質で判断される点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1限定責任信託って、普通の信託と何が違うんですか?

信託行為で定め、登記をすると(216条、232条)、受託者は信託の債務を信託財産だけで負担すればよくなる(21条2項)。そのかわり、名称の表示、計算書類の作成、225条の給付制限などの義務が付く。実務のポイント:実務での利用件数はかなり少ない。理由は計算や登記の手間にある。受託者になってくれる専門家を探すとき、限定責任信託の運用経験を必ず確認すること

Q2現金はたっぷりあるのに、なんで配当できないんですか?

基準は現金残高ではなく、法務省令で定める方法によって算定される純資産ベースの給付可能額だからである(225条)。借入金や引当金があれば、現金が多くても純資産は薄くなる。実務のポイント:資金繰り表しか見ていない受託者ほど、ここでつまずく。分配の計画は、キャッシュフローではなく貸借対照表から逆算するのが実務の定石である

Q3超過して受け取った配当、もう使っちゃったんですが返さなきゃダメですか?

給付を受けた受益者は、受託者と連帯して給付額に相当する金銭を信託財産に填補する責任を負う(226条)。一方、受託者が填補したあとで受益者に求償する場面では、超過を知らなかった受益者は保護される余地がある。実務のポイント:会社法の違法配当でも同じ論点があり、善意かどうかの立証は受け取った時点のやり取りで決まる。説明資料やメールは捨てずに残しておくこと

間違えやすい点 AI による整理

  • 「利益が出ていれば配れる」と思いがちだが、基準は利益ではなく純資産額であり、具体的な計算は法務省令(信託計算規則)に委ねられている。黒字の期でも過去の損失で純資産が薄ければ、給付可能額はゼロになりうる
  • 受託者が有限責任であることは知っていても、その盾に穴があることは知られていない。225条違反の給付については、受託者は職務上の注意を怠らなかったことを証明できない限り、個人として信託財産への填補責任を負う(226条)。有限責任は無条件の免罪符ではない
  • 「受益者は受け取るだけの立場だから責任はない」という見方は、受益者の目線にすぎない。法律から見れば、超過給付を受けた受益者は債権者の引当財産を持ち出した当事者であり、受託者と連帯して填補を求められる。もらった配当を使い切ったあとに返還を求められる落差は大きい
比較の観点この条文ほかの条文
規律の内容信託法225条:給付可能額を超える受益者給付の禁止信託法226条:違反給付の連帯填補責任
信託法227条:給付後に欠損が生じた場合の責任
判断の時点給付をする時点違反給付がされた後
給付後最初に到来する計算期間の末日
責任を負う者受託者に対する行為規制受託者と給付を受けた受益者(連帯)
受託者

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第232条

台湾の信託法には限定責任信託の制度がないため、会社の盈餘分派制限が同種の発想の対照先となる

韓国
신탁법 제114조 이하

韓国は2011年の信託法全面改正で유한책임신탁を導入しており、日本の制度と同じく受益者への給付制限を設けている

ドイツ
GmbHG § 30

ドイツには限定責任信託に相当する制度はなく、有限会社の資本維持規制が債権者保護の同種規律として対照される

アメリカ
Delaware LLC Act § 18-607

米国では LLC の分配制限が、債務超過を招く分配を禁止する点で類似の機能を持つ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 賃貸マンション一棟を限定責任信託に入れ、受益者として毎月の家賃収入から配当を受けていた。ある年に大規模修繕の引当てを計上したら純資産が急に減り、受託者から「今期は配当できない」と通知が来た。受託者の怠慢ではなく、225条がそう命じているのである
  • あなたが受託者として、受益者から「今月中に分配してほしい、資金繰りが苦しい」と迫られている。手元の現預金は十分にある。それでも給付可能額を計算せずに振り込めば、あなたは連帯して填補する責任を負うことになる(226条)
  • 給付可能額を超える配当を受け取っていたことが判明したら、受益者は全額返さなければならないのか? 給付を受けた受益者は受託者と連帯して填補責任を負う。ただし受託者が受益者に求償する場面では、超過を知らなかった受益者は保護される余地がある(226条)
  • 決算日まであと10日。受託者のあなたは期中に分配を実行済みだが、評価損の計上で期末に欠損が出そうだ。227条により、給付後最初の計算期間の末日に欠損が生じれば、注意を怠らなかったと証明できない限り填補責任を負う。今のうちに注意を尽くした記録を残しておく必要がある
  • 友人が「限定責任信託なら受託者は無限責任を負わないから気楽」と言って事業の受託者を引き受けようとしている。給付の制限と、それに違反したときの個人責任は知っているだろうか

取るべき行動

被害を受けた側:1. 信託債権者として回収できない場合、限定責任信託の登記(232条以下)と直近の貸借対照表を入手する2. 過去の受益者への給付額と純資産額を照らし合わせ、給付可能額を超えた分配がないか確認する3. 超過があれば、受託者と受益者の填補責任(226条)、欠損填補責任(227条)を根拠に、信託財産への填補を求める4. 計算は法務省令に従うため、信託の会計に詳しい弁護士・公認会計士に早めに相談する

訴えられた側:1. 受託者として責任を問われたら、給付時点の貸借対照表と給付可能額の計算過程を時系列でそろえる2. 職務上の注意を怠らなかったこと(専門家の確認、計算根拠の記録)を立証できれば責任を免れる余地がある(226条) 3. 受益者として返還を求められたら、受け取った額が給付可能額をいくら超えていたかを確認し、全額か超過分かを精査する4. 総受益者の同意による責任免除は給付可能額が上限であり、全額は免除できない点に注意する

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。欠損填補責任(227条)は、給付後最初に到来する計算期間の末日時点で欠損が生じたかどうかで判断される(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)信託法全部改正 限定責任信託制度の創設にあわせて新設された(施行は平成19年(2007年))。その後の文言改正の有無は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:信託法全部改正(平成18年法律第108号)により、限定責任信託制度の創設とあわせて新設。平成19年(2007年)施行。その後の改正の有無は e-Gov で要確認

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信託法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 計算等の特例

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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