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信託法 第260条(受益者の定めのない信託における委託者の権利)

  1. 第三条第一号に掲げる方法によってされた受益者の定めのない信託においては、委託者(委託者が二人以上ある場合にあっては、そのすべての委託者)が第百四十五条第二項各号(第六号を除く。)に掲げる権利を有する旨及び受託者が同条第四項各号に掲げる義務を負う旨の定めが設けられたものとみなす。この場合においては、信託の変更によってこれを変更することはできない。
  2. 2.第三条第二号に掲げる方法によってされた受益者の定めのない信託であって、第二百五十八条第五項後段又は第六項後段の規定により同条第四項前段の定めが設けられたものとみなされるものにおいては、信託の変更によって信託管理人の権限のうち第百四十五条第二項各号(第六号を除く。)に掲げるものを行使する権限を制限することはできない。

この条文の基本情報

受益者の定めのない信託における委託者の権利とは何ですか?

定義受益者の定めのない信託における委託者の権利とは、信託法第260条に定められた規定で、「第三条第一号に掲げる方法によってされた受益者の定めのない信託においては、委託者(委託者が二人以上ある場合にあっては、そのすべての委託者)が第百四十五条第二項各号…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第260条(受益者の定めのない信託における委託者の権利)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第260条の条文原文は「第三条第一号に掲げる方法によってされた受益者の定めのない信託においては、委託者(委託者が二人以上ある場合にあっては、そのすべての委託者)が第百四十五条第二項各号…」で始まります。
  3. 信託法第260条は第十一章 受益者の定めのない信託の特例に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第260条の前の条は信託法第259条です。
  7. 信託法第260条の次の条は信託法第261条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第260条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第260条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/260

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