信託法 第261条(この法律の適用関係)
- 受益者の定めのない信託に関する次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
- 2.受益者の定めのない信託に係る受託者の費用等、損害の賠償及び信託報酬については、第四十八条第五項(第五十三条第二項及び第五十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
- 3.受益者の定めのない信託に係る信託の変更については、第百四十九条第二項第一号及び第三項第二号の規定は、適用しない。
- 4.受益者の定めのない信託に係る信託の併合については、第百五十一条第二項第一号の規定は、適用しない。
- 5.受益者の定めのない信託に係る信託の分割については、第百五十五条第二項第一号及び第百五十九条第二項第一号の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
この法律の適用関係とは何ですか?
定義この法律の適用関係とは、信託法第261条に定められた規定で、「受益者の定めのない信託に関する次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第261条(この法律の適用関係)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第261条の条文原文は「受益者の定めのない信託に関する次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。」で始まります。
- 信託法第261条は第十一章 受益者の定めのない信託の特例に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第261条の前の条は信託法第260条です。
- 信託法第261条の次の条は信託法第262条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第261条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第261条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/261