信託法 第50条(信託財産責任負担債務の弁済による受託者の代位)
- 受託者は、信託財産責任負担債務を固有財産をもって弁済した場合において、これにより前条第一項の規定による権利を有することとなったときは、当該信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者に代位する。この場合においては、同項の規定により受託者が有する権利は、その代位との関係においては、金銭債権とみなす。
- 2.前項の規定により受託者が同項の債権者に代位するときは、受託者は、遅滞なく、当該債権者の有する債権が信託財産責任負担債務に係る債権である旨及びこれを固有財産をもって弁済した旨を当該債権者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
信託財産責任負担債務の弁済による受託者の代位とは何ですか?
定義信託財産責任負担債務の弁済による受託者の代位とは、信託法第50条に定められた規定で、「受託者は、信託財産責任負担債務を固有財産をもって弁済した場合において、これにより前条第一項の規定による権利を有することとなったときは、当該信託財産責任負担債務に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第50条(信託財産責任負担債務の弁済による受託者の代位)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第50条の条文原文は「受託者は、信託財産責任負担債務を固有財産をもって弁済した場合において、これにより前条第一項の規定による権利を有することとなったときは、当該信託財産責任負担債務に…」で始まります。
- 信託法第50条は第四節 受託者の費用等及び信託報酬等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第50条の前の条は信託法第49条です。
- 信託法第50条の次の条は信託法第51条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/50