信託法 第6条(遺言信託における裁判所による受託者の選任)
- 第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合において、当該遺言に受託者の指定に関する定めがないとき、又は受託者となるべき者として指定された者が信託の引受けをせず、若しくはこれをすることができないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、受託者を選任することができる。
- 2.前項の申立てについての裁判には、理由を付さなければならない。
- 3.第一項の規定による受託者の選任の裁判に対しては、受益者又は既に存する受託者に限り、即時抗告をすることができる。
- 4.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有する。
この条文の基本情報
遺言信託における裁判所による受託者の選任とは何ですか?
定義遺言信託における裁判所による受託者の選任とは、信託法第6条に定められた規定で、「第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合において、当該遺言に受託者の指定に関する定めがないとき、又は受託者となるべき者として指定された者が信託の引受けを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第6条(遺言信託における裁判所による受託者の選任)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第6条の条文原文は「第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合において、当該遺言に受託者の指定に関する定めがないとき、又は受託者となるべき者として指定された者が信託の引受けを…」で始まります。
- 信託法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第6条の前の条は信託法第5条です。
- 信託法第6条の次の条は信託法第7条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/6