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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

信託法 第7条(受託者の資格)

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信託は、未成年者を受託者としてすることができない。

この条文の基本情報

受託者の資格とは何ですか?

定義受託者の資格とは、信託法第7条に定められた規定で、「信託は、未成年者を受託者としてすることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第7条(受託者の資格)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第7条の条文原文は「信託は、未成年者を受託者としてすることができない。」で始まります。
  3. 信託法第7条は第一章 総則に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第7条の前の条は信託法第6条です。
  7. 信託法第7条の次の条は信託法第8条です。
  8. 信託法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点信託法7条は、未成年者を受託者とする信託を禁止する規定。受益者に年齢制限はなく、成年年齢18歳に達すれば親族でも受託者に就任できる。

Q · 未成年の孫を家族信託の受託者にできますか?

できない。親の同意があっても18歳までは不可

信託法7条は、未成年者を受託者とする信託を認めていません。この制限は親権者の同意の有無を問わない資格制限であり、同意書で補うことはできません。成年年齢は民法4条により18歳なので、18歳以上であれば受託者に就任できます。一方、受益者には年齢制限がなく、0歳の孫でも受益者になれます。未成年の家族は受益者または後継受託者の候補に回し、当面の受託者には成年の親族や法人を立てるのが実務上の定石です。

解説

信託法7条の本文は、わずか21文字の一文だけである。「信託は、未成年者を受託者としてすることができない」。受託者とは(他人の財産を預かって名義まで引き受け、決められた目的どおりに管理・運用する人)のことだ。親が認知症になる前にアパートや預金の管理を子に任せる家族信託では、この受託者の席に誰を座らせるかで設計の良し悪しが決まる。17歳の孫は「しっかりしている」と言われていても、受託者にはなれない。一方、民法改正で2022年4月から成年年齢は18歳になったため、18歳の大学生なら受託者になれる。また、受益者(信託から利益を受け取る人)の側に年齢制限はない。0歳の孫でも受益者にはなれる。「誰が財産をもらうか」と「誰が財産を動かすか」はまったく別の席で、年齢の壁があるのは動かす側だけだ。ここを混同した設計図は、公証役場に持ち込む前の段階で崩れる。

法的な位置づけ

信託法7条は受託者の資格を定める規定であり、未成年者を受託者とする信託を認めない。受託者は信託財産の名義を取得し、善管注意義務・忠実義務・分別管理義務を負うため、行為能力が制限される未成年者を一律に排除する趣旨である。成年年齢は民法4条により18歳とされ、受益者の年齢には制限がない。

手順

  1. 1.受託者・後継受託者の候補を年齢表に整理する 家族信託の候補者全員について、就任予定時点での年齢を一覧表にする。18歳未満の者は受託者候補から外し、受益者または将来の後継受託者の候補に回す
  2. 2.当面の受託者を成年の親族か法人に決める 初代受託者には成年の子や親族、または家族で設立した一般社団法人などを立てる。法人を使う場合は、信託業法3条の営業に当たらないかを確認する
  3. 3.後継受託者の順位に年齢条件を書き込む 信託契約書に「第一順位は長男、就任時に未成年の場合は長女」のように、年齢を条件とした後継受託者の順位を明記する。受託者不在で新受託者の選任手続(62条)に回るリスクを減らす
  4. 4.公正証書化と登記前に専門家の確認を受ける 契約書案を公証役場に持ち込む前に、信託登記を担当する司法書士や弁護士に受託者資格を確認してもらう。資格の不備は登記の段階で発覚することが多い

よくある質問 AI による整理

Q1信託の受託者とは何をする人ですか?

委託者から財産の名義を引き受け、信託の目的に従って管理・処分する人です。善管注意義務や忠実義務、分別管理義務を負います(信託法2条、29条以下)。

Q2未成年者が受託者になれないのはなぜ?

受託者は財産の名義人として重い法的責任と損失填補責任を負うためです。取引を単独で完結できない未成年者にその責任を負わせないよう、信託法7条が資格を制限しています。

Q3未成年者を受託者に指定した信託は無効ですか?

契約による信託では、受託者の指定が7条に反するため効力を生じないと解するのが一般的です。遺言信託であれば、裁判所に受託者の選任を申し立てる道があります(信託法6条)。

Q4会社などの法人は受託者になれますか?

なれます。7条が制限するのは未成年者のみです。ただし営業として信託を引き受ける場合は信託業法3条の免許が問題になるため、家族の一般社団法人などを使うときは目的と反復性を確認します。

Q5受託者の年齢に上限はありますか?

上限はありません。ただし受託者が後見開始・保佐開始の審判を受けると任務は終了します(信託法56条1項2号)。高齢の受託者には後継受託者の指定が欠かせません。

Q6破産した人は受託者になれますか?

7条の欠格事由には含まれていません。ただし受託者である個人が破産手続開始の決定を受けると、任務終了事由に当たります(信託法56条1項3号)。

Q7未成年者は信託の委託者になれますか?

7条は委託者を制限していません。ただし信託契約は法律行為なので、未成年者が委託者になる場合は民法5条により法定代理人の同意や代理が必要です。

Q819歳の大学生は受託者になれますか?

なれます。2022年4月1日施行の改正民法4条で成年年齢は18歳になったため、18歳・19歳は成年として扱われ、信託法7条の制限を受けません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1高3の孫に信託の受託者をやらせたいんですけど、18歳の誕生日まで待てばいいんですか?

はい。受託者の資格は就任時点で判断され、18歳になれば成年なので7条の制限はかかりません。実務のポイント:誕生日を待つあいだに委託者本人の判断能力が落ちて、契約自体を結べなくなるケースのほうが怖いです。いったん成年の子を受託者にして、孫を後継受託者に指定する二段構えにすれば、時間の制約から外れられます

Q2親が認知症になったら、受託者もできなくなるんですか?

2019年の改正で、成年被後見人や被保佐人であることは7条の欠格事由から外れました。ただし受託者が後見開始や保佐開始の審判を受けると、任務は終了します(信託法56条1項2号)。実務のポイント:高齢の親自身を受託者にする設計は、この終了ボタンを抱えたまま走ることになります。後継受託者の指定がない契約書は、親の認知症とともに止まります

Q3未成年の子どもを受益者にするのは問題ないですか?

問題ありません。受益者に年齢制限はなく、7条が制限しているのは受託者だけです。実務のポイント:受益者が未成年の間は、受益権を行使するのは親権者です。親権者と受託者が同じ人だと、利益相反の目が光りにくくなります。受益者代理人や信託監督人(信託法131条以下)を置いておくと、後で他の親族から疑われにくくなります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「未成年者は信託に関われない」という理解は範囲が広すぎる。禁止されているのは受託者になることだけで、受益者になることは年齢に関係なく自由である。孫の教育資金を信託するとき、受益者を孫にするのはむしろ典型的な使い方だ
  • 「親権者の同意があれば未成年でも受託者になれる」と考えるのは、問いの立て方がずれている。民法の未成年者取引は同意があれば有効にできるが、7条は同意の有無を問わない資格そのものの制限だ。親が何通の同意書を書いても、この壁は越えられない
  • 「2019年の改正で成年被後見人も受託者になれるようになった、だから認知症の親族でも大丈夫」と読むのは危ない。受託者が後見開始の審判を受けると、その時点で任務は終了する(信託法56条1項2号)。7条の外にあるこの終了ボタンを見落とすと、信託が途中で受託者不在になる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象信託法7条:受託者に就任できるかどうか(入口の資格)信託法56条:就任後の受託者の任務がいつ終了するか(継続の要件)
信託法62条:任務終了後に新受託者をどう選ぶか(空白の穴埋め)
判断の基準時受託者に就任する時点就任後に後見開始・破産手続開始等の事由が生じた時点
前受託者の任務が終了した後
対象者・事由未成年者のみ(2019年改正で成年被後見人・被保佐人を削除)死亡、後見開始・保佐開始の審判、破産手続開始の決定、辞任、解任など
委託者・受益者の合意、または利害関係人の申立てによる裁判所の選任
設計上の対策成年の親族・法人を受託者に立て、未成年者は受益者に回す高齢・病気の受託者には後継受託者を必ず指定する
契約書で後継受託者の順位を定め、裁判所の選任手続を回避する

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
台湾 信託法第21條

未成年人に加え、受監護宣告・受輔助宣告の者と破産人も受託者になれない。日本より欠格範囲が広い

韓国
大韓民国 신탁법 제11조

未成年者、被成年後見人、被限定後見人、破産宣告を受けた者を受託者の欠格事由とする。日本の2019年改正後より範囲が広い

中国
中华人民共和国信托法 第24条

受託者は完全な民事行為能力を有する自然人または法人でなければならないとする積極要件型の規定

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 祖父が「この土地は孫の健太に任せる」と信託契約書を自作した。健太はまだ16歳である。受託者の指定が7条に反するため、契約による信託としては効力を生じないと解するのが一般的だ。登記の段階で司法書士に止められて初めて気付く家族は少なくない
  • もし遺言で15歳の子を受託者に指定したまま親が亡くなったら、どうなる? 遺言信託では、利害関係人が裁判所に受託者の選任を申し立てる道がある(信託法6条)。ただ、家族が想定していなかった人物が選ばれて、財産管理の主導権が外に出ることもある
  • あなたが家族信託の受託者を引き受けた長男で、後継受託者には自分の息子を指定していた。その息子はまだ17歳で、あなたは急病で倒れた。息子が18歳になるまでの空白期間は、新受託者の選任(62条)で埋めるしかない。あと数か月の年齢差のせいで、信託口座の振込が止まる
  • 18歳になった娘を受託者にするのは法的には問題ない。ただし善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)や帳簿作成義務を負うのは娘本人だ。年齢要件を満たすことと、実際に務まることは別問題である

取るべき行動

被害を受けた側:信託を設計する側の場合:1. 受託者・後継受託者の候補者全員について、就任予定時点の年齢を表にする2. 未成年の家族は受益者に回し、受託者は成年の親族か法人にする3. 後継受託者の順位に年齢条件を書き込む4. 不動産を入れる場合は、信託登記を担当する司法書士に契約書案を事前に確認してもらう。受託者資格の不備は登記の段階で発覚することが多い

訴えられた側:未成年の受託者指定が後から問題になった場合:1. 契約による信託か遺言による信託かを確認する2. 遺言信託なら、裁判所への受託者選任申立て(6条)で立て直せる可能性がある3. 契約信託なら、成年の受託者を立てて契約を作り直す4. 誤った名義で財産を動かした場合は、登記や口座の扱いを早めに専門家と整理する。指定の効力をめぐっては、実務上解釈が分かれている点に注意

時効(請求できる期限):7条自体に特定の時効はない。資格は受託者に就任する時点で判断され、成年年齢は18歳である(民法4条、2022年4月1日施行)。関連する請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される

学説

一般的な理解:7条は受託者就任時の資格を定めるものであり、就任後に生じた判断能力の低下や破産は56条の任務終了事由として別途処理される。資格の入口と継続の要件を分けた二段構造と理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)改正 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、欠格事由から成年被後見人と被保佐人を削除し、未成年者のみとした(最新の改正状況をご確認ください)

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:信託法の全部改正により現行7条を制定。未成年者・成年被後見人・被保佐人を受託者の欠格事由とした
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、成年被後見人と被保佐人を欠格事由から削除し、未成年者のみとした

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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