電子記録債権法 第1条(趣旨)
この法律は、電子記録債権の発生、譲渡等について定めるとともに、電子記録債権に係る電子記録を行う電子債権記録機関の業務、監督等について必要な事項を定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、電子記録債権法第1条に定められた規定で、「この法律は、電子記録債権の発生、譲渡等について定めるとともに、電子記録債権に係る電子記録を行う電子債権記録機関の業務、監督等について必要な事項を定めるものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第1条(趣旨)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第1条の条文原文は「この法律は、電子記録債権の発生、譲渡等について定めるとともに、電子記録債権に係る電子記録を行う電子債権記録機関の業務、監督等について必要な事項を定めるものとする…」で始まります。
- 電子記録債権法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第1条の次の条は電子記録債権法第2条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/1