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100
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第
99
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96
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95
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94
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93
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92
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91
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90
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89
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88
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85
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83
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76
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64
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63
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50
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45
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44
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35
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34
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33
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31
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30
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29
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第
28
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27
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第
26
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第
25
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第
24
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23
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第
22
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第
21
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第
20
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第
19
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第
18
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第
17
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第
16
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第
15
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第
14
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第
13
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第
12
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第
11
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第
10
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第
9
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第
8
次修法
第
7
次修法
第
6
次修法
第
5
次修法
第
4
次修法
第
3
次修法
第
2
次修法
第
1
次修法
第 100 次修法(114.05.08)
中華民國一百十四年五月九日交通部交運字第 1145006133 號令修正發布第 19-4 條條文
立法總說明
《汽車運輸業管理規則第十九條之四修正總說明(114.05.09 修正)》 汽車運輸業管理規則(以下簡稱本規則)於四十九年七月二十八日訂定發布,其後歷經多次修正,最近一次修正發布日期為一百十三年五月二十一日。為加強對遊覽車客運業營運之管理,以確保遊覽車駕駛人駕駛時間及駕駛行為符合法令,推動遊覽車客運業車輛全面裝置駕駛識別設備法制化,期以科學化管理方式,強化行車安全,爰修正本規則第十九條之四,自一百十五年一月一日起,遊覽車客運業車輛應增加裝置具有駕駛識別功能設備,並應維持正常運作及提供駕駛人資訊介接至公路主管機關之指定資訊平台。
異動條文 新舊條文對照詳細解說
第 19-4 條
新
- 公路及市區汽車客運業,應依公路主管機關之規定裝置車機設備,並維持正常運作及納入該管公路主管機關建置或指定之動態資訊管理系統監控列管。
- 自中華民國一百零六年九月一日起,遊覽車客運業車輛應裝置具有全球衛星定位功能系統設備及設置營運車輛監控管理系統,並維持正常運作及依公路主管機關管理需要提供車輛動態資訊介接至指定之資訊平台。
- 自中華民國一百十五年一月一日起,遊覽車客運業車輛應裝置具有駕駛識別功能設備,並維持正常運作及依公路主管機關管理需要提供駕駛人資訊介接至指定之資訊平台。
- 遊覽車客運業對前二項車輛動態資訊及駕駛人資訊,應納入第二項之營運車輛監控管理系統內儲存,並應至少保存一年。
舊
- 公路及市區汽車客運業,應依公路主管機關之規定裝置車機設備,並維持正常運作及納入該管公路主管機關建置或指定之動態資訊管理系統監控列管。
- 自中華民國一百零六年九月一日起,遊覽車客運業車輛應裝置具有全球衛星定位功能系統設備及設置營運車輛監控管理系統,並維持正常運作及依公路主管機關管理需要提供車輛動態資訊介接至指定之資訊平台。
- 前項營運車輛監控管理系統之儲存資料,遊覽車客運業應至少保存一年。
歷史法規
- 第 100 次修法(114.05.09)
- 第 99 次修法(113.05.21)
- 第 98 次修法(112.10.13)
- 第 97 次修法(111.12.05)
- 第 96 次修法(111.06.26)
- 第 95 次修法(110.12.29)
- 第 94 次修法(110.11.23)
- 第 93 次修法(110.03.18)
- 第 92 次修法(109.11.26)
- 第 91 次修法(109.06.28)
- 第 90 次修法(109.06.01)
- 第 89 次修法(108.12.31)
- 第 88 次修法(108.10.22)
- 第 87 次修法(108.10.03)
- 第 86 次修法(108.09.30)
- 第 85 次修法(108.06.05)
- 第 84 次修法(107.12.25)
- 第 83 次修法(107.06.20)
- 第 82 次修法(106.11.06)
- 第 81 次修法(106.10.26)
- 第 80 次修法(106.08.29)
- 第 79 次修法(106.06.19)
- 第 78 次修法(106.05.25)
- 第 77 次修法(105.10.24)
- 第 76 次修法(105.09.28)
- 第 75 次修法(104.10.05)
- 第 74 次修法(104.08.23)
- 第 73 次修法(104.08.05)
- 第 72 次修法(104.05.12)
- 第 71 次修法(104.02.04)
- 第 70 次修法(103.02.06)
- 第 69 次修法(102.07.21)
- 第 68 次修法(102.03.21)
- 第 67 次修法(101.10.08)
- 第 66 次修法(101.07.19)
- 第 65 次修法(101.06.05)
- 第 64 次修法(100.11.20)
- 第 63 次修法(100.06.29)
- 第 62 次修法(99.03.25)
- 第 61 次修法(98.03.29)
- 第 60 次修法(97.09.23)
- 第 59 次修法(97.01.31)
- 第 58 次修法(96.11.22)
- 第 57 次修法(96.05.01)
- 第 56 次修法(96.01.31)
- 第 55 次修法(95.12.19)
- 第 54 次修法(95.11.15)
- 第 53 次修法(95.07.02)
- 第 52 次修法(95.06.11)
- 第 51 次修法(94.06.28)
- 第 50 次修法(94.04.03)
- 第 49 次修法(93.11.25)
- 第 48 次修法(93.07.13)
- 第 47 次修法(92.05.06)
- 第 46 次修法(91.03.20)
- 第 45 次修法(90.07.01)
- 第 44 次修法(90.01.02)
- 第 43 次修法(89.01.05)
- 第 42 次修法(88.06.28)
- 第 41 次修法(87.08.19)
- 第 40 次修法(87.07.28)
- 第 39 次修法(87.07.22)
- 第 38 次修法(87.01.25)
- 第 37 次修法(86.09.29)
- 第 36 次修法(86.05.21)
- 第 35 次修法(86.01.31)
- 第 34 次修法(85.01.29)
- 第 33 次修法(84.10.29)
- 第 32 次修法(84.09.15)
- 第 31 次修法(84.04.27)
- 第 30 次修法(83.07.18)
- 第 29 次修法(83.05.27)
- 第 28 次修法(83.01.31)
- 第 27 次修法(82.10.25)
- 第 26 次修法(82.07.07)
- 第 25 次修法(81.03.30)
- 第 24 次修法(80.08.14)
- 第 23 次修法(79.12.14)
- 第 22 次修法(79.01.14)
- 第 21 次修法(78.09.14)
- 第 20 次修法(78.08.14)
- 第 19 次修法(78.03.14)
- 第 18 次修法(78.02.23)
- 第 17 次修法(78.02.14)
- 第 16 次修法(77.11.14)
- 第 15 次修法(76.10.14)
- 第 14 次修法(75.11.14)
- 第 13 次修法(75.07.14)
- 第 12 次修法(72.02.02)
- 第 11 次修法(65.12.07)
- 第 10 次修法(64.07.10)
- 第 9 次修法(64.04.10)
- 第 8 次修法(63.06.02)
- 第 7 次修法(62.01.14)
- 第 6 次修法(61.04.24)
- 第 5 次修法(61.03.13)
- 第 4 次修法(56.05.09)
- 第 3 次修法(53.06.23)
- 第 2 次修法(52.01.06)
- 第 1 次修法(49.07.27)