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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第十一章 特殊鉄道

第120条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第十一章 特殊鉄道は、第120条の全 1 条で構成されています。
  2. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第十一章 特殊鉄道が属する鉄道に関する技術上の基準を定める省令の法令番号は平成十三年国土交通省令第百五十一号です。
  3. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
  4. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(特殊鉄道)

第120条

別タブ ↗

この省令に定めるもののほか、懸垂式鉄道、跨座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道その他特殊な構造を有する鉄道の施設及び車両の構造及び取扱いについては、国土交通大臣が告示で定めるところにより、この省令の規定の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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