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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第四節 雑則

第63条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第四節 雑則は、第63条の全 1 条で構成されています。
  2. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第四節 雑則が属する鉄道に関する技術上の基準を定める省令の法令番号は平成十三年国土交通省令第百五十一号です。
  3. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
  4. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(障害発生時の安全確保)

第63条

運転保安設備は、電気機器及び回路の特性に応じ、その機能に障害が発生した場合においても列車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれのない機能を有しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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