ブックマーク無料で登録

鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第四節 施工基面の幅及び軌道中心間隔

第21条〜第22条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第四節 施工基面の幅及び軌道中心間隔は、第21条〜第22条の全 2 条で構成されています。
  2. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第四節 施工基面の幅及び軌道中心間隔が属する鉄道に関する技術上の基準を定める省令の法令番号は平成十三年国土交通省令第百五十一号です。
  3. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
  4. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(施工基面の幅)

第21条

直線における施工基面の幅は、軌道の構造に応じ、軌道としての機能を維持することができるものであり、かつ、必要に応じ、係員が列車を避けることができるものでなければならない。

2曲線における施工基面の幅は、車両の偏い、カント量等に応じ、前項における施工基面の幅を拡大したものでなければならない。

(軌道中心間隔)

第22条

直線における軌道中心間隔は、車両の走行に伴って生ずる動揺等により、車両同士の接触、旅客が窓から出した身体と車両との接触その他の車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。

2曲線における軌道中心間隔は、前項における軌道中心間隔を車両の偏いに応じ、拡大したものでなければならない。

鉄道に関する技術上の基準を定める省令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる