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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第九章 施設及び車両の保全

第87条〜第91条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第九章 施設及び車両の保全は、第87条〜第91条の全 5 条で構成されています。
  2. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第九章 施設及び車両の保全が属する鉄道に関する技術上の基準を定める省令の法令番号は平成十三年国土交通省令第百五十一号です。
  3. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
  4. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(施設及び車両の保全)

第87条

線路及び列車等を運転するための電気設備(以下「電力設備」という。)は、列車等が所定の速度で安全に運転することができる状態に保持しなければならない。

2本線及び本線上に設ける電車線路が一時前項の状態でないときは、列車等の速度の制限その他の列車等の運転の安全に必要な措置を講じ、特に注意を必要とする箇所は、これを監視しなければならない。

3運転保安設備は、正確に動作することができる状態に保持しなければならない。

4車両は、安全に運転することができる状態でなければ、これを使用してはならない。

(新設した施設、新製した車両等の検査及び試運転)

第88条

新設、改築、改造又は修理をした線路及び電力設備は、これを検査し、試運転を行った後でなければ、使用してはならない。ただし、軽易な改築、改造又は修理をした線路及び電力設備並びに本線に支障を及ぼすおそれのない側線にあっては、試運転を省略することができる。

2災害その他運転事故が発生した線路及び電力設備で故障の疑いがあるもの並びに使用を休止した線路及び電力設備で列車等を運転する場合は、あらかじめ当該線路及び当該電力設備を検査し、必要に応じ、試運転を行わなければならない。

3新設、改造又は修理をした運転保安設備は、これを検査し、機能を確かめた後でなければ、使用してはならない。災害その他運転事故が発生した運転保安設備で故障の疑いのあるもの及び使用を休止した運転保安設備を使用するときも、同様とする。

4新製又は購入をした車両及び改造又は修繕をした車両は、これを検査し、試運転を行った後でなければ、使用してはならない。ただし、軽易な改造又は修繕をした場合は、試運転を省略することができる。

5脱線その他の運転事故が発生した車両で故障の疑いがあるもの及び使用を休止した車両を使用する場合は、あらかじめ、当該車両を検査し、必要に応じ、試運転を行わなければならない。

(本線及び本線上に設ける電車線路の巡視及び監視並びに列車の検査)

第89条

本線及び本線上に設ける電車線路は、線区の状況及び列車の運行状況に応じ、巡視しなければならない。

2本線において列車の安全な運転に支障を及ぼす災害のおそれのあるときは、当該線路を監視しなければならない。

3列車は、その種類及び運行状況に応じ、車両の主要部分の検査を行わなければならない。

(施設及び車両の定期検査)

第90条

施設及び車両の定期検査は、その種類、構造その他使用の状況に応じ、検査の周期、対象とする部位及び方法を定めて行わなければならない。

2前項の定期検査に関する事項は、国土交通大臣が告示で定めたときは、これに従って行わなければならない。

(記録)

第91条

第八十八条及び前条の規定により施設又は車両の検査並びに施設又は車両の改築、改造、修理又は修繕を行ったときは、その記録を作成し、これを保存しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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