(目的)
第1条
この省令は、鉄道の輸送の用に供する施設(以下「施設」という。)及び車両の構造及び取扱いについて、必要な技術上の基準を定めることにより、安全な輸送及び安定的な輸送の確保を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(目的)
この省令は、鉄道の輸送の用に供する施設(以下「施設」という。)及び車両の構造及び取扱いについて、必要な技術上の基準を定めることにより、安全な輸送及び安定的な輸送の確保を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一新幹線全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道をいう。
二営業主体新幹線の営業を行う法人をいう。
三建設主体新幹線の建設を行う法人をいう。
四軌間軌道中心線が直線である区間におけるレール頭部間の最短距離をいう。
五本線列車の運転に常用される線路をいう。
六側線本線でない線路をいう。
七駅旅客の乗降又は貨物の積卸しを行うために使用される場所をいう。
八信号場専ら列車の行き違い又は待ち合わせを行うために使用される場所をいう。
九操車場専ら車両の入換え又は列車の組成を行うために使用される場所をいう。
十停車場駅、信号場及び操車場をいう。
十一車庫専ら車両の収容を行うために使用される場所をいう。
十二車両機関車、旅客車、貨物車及び特殊車(除雪車、軌道試験車、電気試験車、事故救援車その他特殊な構造又は設備を有するものをいう。)であって、鉄道事業の用に供するものをいう。
十三列車停車場外の線路を運転させる目的で組成された車両をいう。
十四動力車動力発生装置を有する車両をいう。
十五閉そく一定の区間に同時に二以上の列車を運転させないために、その区間を一列車の運転に占有させることをいう。
十六鉄道信号信号、合図及び標識をいう。
十七信号係員に対して、列車又は車両(以下「列車等」という。)を運転するときの条件を現示するものをいう。
十八合図係員相互間で、その相手方に対して合図者の意思を表示するものをいう。
十九標識係員に対して、物の位置、方向、条件等を表示するものをいう。
二十危険品国土交通大臣が告示で定める物のうち火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二十条第二項の規定の適用を受けないものをいう。
(実施基準)
鉄道事業者(新幹線にあっては、営業主体及び建設主体のそれぞれ。以下この条において同じ。)は、この省令の実施に関する基準(以下「実施基準」という。)を定め、これを遵守しなければならない。
2建設主体(営業主体である建設主体を除く。)は、実施基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、営業主体に協議しなければならない。
3実施基準は、国土交通大臣がこの省令の実施に関する細目を告示で定めたときは、これに従って定めなければならない。
4鉄道事業者は、実施基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該実施基準又は変更しようとする事項を地方運輸局長(新幹線に係るものにあっては、国土交通大臣。以下この条において同じ。)に届け出なければならない。
5地方運輸局長は、実施基準がこの省令の規定に適合しないと認めるときは、実施基準を変更すべきことを指示することができる。
(書類の提出)
前条第四項の規定により地方運輸局長に提出すべき届出書は、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長。以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。
2前条第四項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書は、所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。
(危害の防止)
施設の工事は、のり切り、切土、掘削、盛土、くい打ち等により人に危害を及ぼさないように行わなければならない。
(著しい騒音の防止)
鉄道事業者は、列車の走行に伴い発生する著しい騒音の防止に努めなければならない。
(移動等円滑化のために講ずべき措置)
鉄道事業者が高齢者、障害者等の移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性の向上のために講ずべき措置については、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第八条の定めるところによる。
第八条
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)