鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第6条(著しい騒音の防止)
鉄道事業者は、列車の走行に伴い発生する著しい騒音の防止に努めなければならない。
この条文の基本情報
著しい騒音の防止とは何ですか?
定義著しい騒音の防止とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第6条に定められた規定で、「鉄道事業者は、列車の走行に伴い発生する著しい騒音の防止に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第6条(著しい騒音の防止)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第6条の条文原文は「鉄道事業者は、列車の走行に伴い発生する著しい騒音の防止に努めなければならない。」で始まります。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第6条は第一章 総則に置かれています。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第6条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第5条です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第6条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151 - 本サイト収録
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/6