ブックマーク無料で登録

鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第五章 道路との交差

第39条〜第40条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第五章 道路との交差は、第39条〜第40条の全 2 条で構成されています。
  2. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第五章 道路との交差が属する鉄道に関する技術上の基準を定める省令の法令番号は平成十三年国土交通省令第百五十一号です。
  3. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
  4. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(道路との交差)

第39条

鉄道は、道路(一般公衆の用に供する道をいう。以下同じ。)と平面交差してはならない。ただし、新幹線又は新幹線に準ずる速度で運転する鉄道以外の鉄道であって、鉄道及びこれと交差する道路の交通量が少ない場合又は地形上等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(踏切道)

第40条

踏切道は、踏切道を通行する人及び自動車等(以下「踏切道通行人等」という。)の安全かつ円滑な通行に配慮したものであり、かつ、第六十二条の踏切保安設備を設けたものでなければならない。

鉄道に関する技術上の基準を定める省令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる