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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第二節 車庫等

第38条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第二節 車庫等は、第38条の全 1 条で構成されています。
  2. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第二節 車庫等が属する鉄道に関する技術上の基準を定める省令の法令番号は平成十三年国土交通省令第百五十一号です。
  3. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
  4. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(車庫等)

第38条

車庫は、収容する車両に応じ、十分な収容能力を有するものでなければならない。

2車両検査修繕施設は、検査又は修繕をする車両に応じ、十分な検査設備及び修繕設備を有するものでなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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