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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第八節 線路標

第33条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第八節 線路標は、第33条の全 1 条で構成されています。
  2. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第八節 線路標が属する鉄道に関する技術上の基準を定める省令の法令番号は平成十三年国土交通省令第百五十一号です。
  3. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
  4. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(線路標)

第33条

本線には、線路の保全及び列車の運転の安全の確保に必要な線路標を設けなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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