(車両の積載制限等)
第92条
車両には、当該車両の最大積載量を超えて物を積載してはならない。
2車両に物を積載する場合は、重量の負担が均等となるように努め、運転中の動揺により、崩落、転倒等のおそれのないようにしなければならない。
3車両には、車両限界を超えて物を積載してはならない。ただし、特大の貨物を輸送する場合において、その積載状態が車両の運転に支障を与えるおそれのないことを確かめたときは、この限りでない。
(車両の積載制限等)
車両には、当該車両の最大積載量を超えて物を積載してはならない。
2車両に物を積載する場合は、重量の負担が均等となるように努め、運転中の動揺により、崩落、転倒等のおそれのないようにしなければならない。
3車両には、車両限界を超えて物を積載してはならない。ただし、特大の貨物を輸送する場合において、その積載状態が車両の運転に支障を与えるおそれのないことを確かめたときは、この限りでない。
(危険品積載時の表示)
危険品を積載している車両には、両側の見やすい箇所に危険品を積載している旨の表示をしなければならない。
(列車の最大連結両数等)
列車の最大連結両数は、車両の性能、構造及び強度並びに施設の状況に応じたものとしなければならない。
2危険品のみを積載している車両(密閉式構造の車両等を除く。)を列車に連結する場合は、旅客及び乗務員に危害を及ぼさないよう適切な措置を講じなければならない。
(列車のブレーキ)
二両以上の車両で組成する列車には、組成した全ての車両に連動して作用し、かつ、組成した車両が分離したときに自動的に作用するブレーキを使用しなければならない。ただし、列車の安全な運転に支障を及ぼすおそれのない措置を講じた場合は、この限りでない。
2列車を組成したとき又は列車の組成を変更したときは、ブレーキを試験し、その作用を確認しなければならない。
(列車の制動力)
列車の制動力は、線路のこう配及び運転速度に応じ、十分な能力を有するものでなければならない。
(停車場の境界)
停車場内外で運転取扱いを異にする場合は、容易に認識することができる方法により、停車場内外の境界を示さなければならない。
(停車場外の本線の運転)
車両は、列車としてでなければ停車場外の本線を運転してはならない。ただし、車両の入換えをするときは、この限りでない。
(列車の運転時刻)
列車の運転は、必要に応じ、停車場における出発時刻、通過時刻、到着時刻等を定めて行わなければならない。
2列車の運行が乱れたときは、所定の運行に復するように努めなければならない。
(列車出発時の事故防止)
係員は、旅客が乗降扉に挟まった状態その他旅客が危険な状態にあると認めたときは、列車を出発させてはならない。
(列車間の安全確保)
列車は、列車間の安全を確保することができるよう、次に掲げるいずれかの方法により運転しなければならない。ただし、停車場内において、鉄道信号の現示若しくは表示又はその停車場の運転を管理する者(管理する者があらかじめ指定する者を含む。)の指示に従って運転する場合は、この限りでない。
一閉そくによる方法
二列車間の間隔を確保する装置による方法
三動力車を操縦する係員が前方の見通しその他列車の安全な運転に必要な条件を考慮して運転する方法
2救援列車を運転する場合又は工事列車がある区間に更に他の工事列車を運転する場合であって、その列車の運転の安全を確保することができる措置を別に定めたときは、前項の規定によらないことができる。
(列車の操縦位置)
動力車を操縦する係員は、最前部の車両の前頭において列車を操縦しなければならない。ただし、列車の安全な運転に支障を及ぼすおそれのない場合は、この限りでない。
(列車の運転速度)
列車は、線路及び電車線路の状態、車両の性能、運転方法、信号の条件、列車防護の方法等に応じ、安全な速度で運転しなければならない。
(列車の退行運転)
列車は、退行運転をしてはならない。ただし、列車が退行する範囲内に後続列車を進入させない措置その他列車の安全な運転に支障を及ぼさない措置を講じた場合は、この限りでない。
(列車の同時進入進出)
二以上の列車が停車場に進入し、又は停車場から進出する場合において、過走により相互にその進路を支障するおそれがあるときは、これらの列車を同時に運転してはならない。
(列車防護)
列車の停止を必要とする障害が発生した場合は、列車の非常制動距離を考慮し、停止信号の現示その他の進行してくる列車を速やかに停止させるための措置を講じなければならない。
(線路の閉鎖)
工事、保守等のため線路を閉鎖する必要が生じたときは、当該区間に列車等(工事、保守等に用いる車両を除く。)を進入させない措置を講じなければならない。
(列車の危難防止)
暴風雨、地震等により列車に危難の生ずるおそれがあるときは、その状況を考慮し、列車の運転の一時中止その他の危難防止の措置を講じなければならない。
(入換え)
車両の入換え(列車の入換えを含む。次項において同じ。)は、合図によって行う方法その他の安全な方法によらなければならない。
2車両の入換えは、列車の運転に支障を及ぼさないように行わなければならない。
(車両の留置)
車両を留置する場合は、自動又は転動を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(危険品積載車両の危険防止)
危険品を積載している車両を留置する場合には、周囲の状況を考慮して、当該車両を他の線路に移す等危険防止の措置を講じなければならない。
(鉄道信号と運転の関係)
鉄道信号の現示又は表示により列車等を運転する場合は、鉄道信号が現示又は表示する条件に従わなければならない。
(停止を指示する信号の現示)
列車等は、停止を指示する信号の現示がある場合は、停止すべき位置の外方に停止しなければならない。ただし、停止すべき位置までに停止することができない距離で停止を指示する信号の現示があったとき及び停止すべき位置が表示されないときは、速やかに停止しなければならない。
2前項の規定により停止した列車等は、進行を指示する信号の現示又は進行の指示があるまで進行してはならない。ただし、運転方法を第百一条第一項第三号に掲げる方法に変更する場合は、この限りでない。
(信号現示の不正確)
信号を現示すべき所定の位置に信号の現示がないとき又はその現示が確かでないときは、列車等の運転に最大の制限を与える信号の現示があるものとみなさなければならない。
(信号の兼用禁止)
信号は、二以上の線路又は二種以上の目的に兼用してはならない。ただし、列車等の安全な運転に支障を及ぼさない場合は、この限りでない。
(進行を指示する信号の現示の条件)
進行を指示する信号は、列車等の進路に支障がないときに限り、現示することができる。
(その他信号の現示に関する事項)
第百十三条から前条までに定めるもののほか、信号は、係員がその現示により列車等を運転するときの条件を的確に判断することができ、かつ、列車等の運転の安全を確保することができるよう、その種類、現示の方式及び条件並びに取扱いを定めて用いなければならない。
(進行を指示した場合の処置)
列車等に対して進行を指示する信号が現示されているときは、その進路を支障してはならない。
(合図及び標識)
合図及び標識は、列車等の運転の安全を確保することができるよう、その種類及び表示の方式を定めて用いなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)