鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第100条(列車出発時の事故防止)
係員は、旅客が乗降扉に挟まった状態その他旅客が危険な状態にあると認めたときは、列車を出発させてはならない。
この条文の基本情報
列車出発時の事故防止とは何ですか?
定義列車出発時の事故防止とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第100条に定められた規定で、「係員は、旅客が乗降扉に挟まった状態その他旅客が危険な状態にあると認めたときは、列車を出発させてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第100条(列車出発時の事故防止)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第100条の条文原文は「係員は、旅客が乗降扉に挟まった状態その他旅客が危険な状態にあると認めたときは、列車を出発させてはならない。」で始まります。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第100条は第二節 列車の運転に置かれています。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第100条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第99条です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第100条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第101条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151 - 本サイト収録
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/100