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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第三節 車両の走行装置等

第67条〜第69条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第三節 車両の走行装置等は、第67条〜第69条の全 3 条で構成されています。
  2. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第三節 車両の走行装置等が属する鉄道に関する技術上の基準を定める省令の法令番号は平成十三年国土交通省令第百五十一号です。
  3. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
  4. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(走行装置等)

第67条

別タブ ↗

走行装置等は、次の基準に適合しなければならない。

一車輪は、車両の走行により軌道を損傷させないこと。

二車軸の配置は、走行する線区の最小曲線半径の曲線を支障なく通過することができるものであること。

三懸架装置は、軌道からの衝撃に対し十分な容量を有すること。

四列車の最前部となる車両の前部は、レール頭面上の障害物を排除することができるものであること。

五前各号に掲げるもののほか、走行装置等は、堅ろうで十分な強度を有し、かつ、車両の安全な走行及び安定した走行を確保することができるものであること。

(動力発生装置等)

第68条

別タブ ↗

動力発生装置等は、施設に適合し、運転に耐えるものでなければならない。

2車両の電気回路の電気設備は、次の基準に適合するものでなければならない。

一絶縁破壊、混触による感電及び火災のおそれのないものであること。

二誘導作用による障害を鉄道事業の用に供する他の電気回路の電気設備に及ぼすおそれのないものであること。

三集電装置は、電車線に対し追従性を有するものであること。

四パンタグラフは、乗務員室から一斉に下降させることができること。ただし、電気機関車の重連その他の特別な理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

五パンタグラフ降下時にアークによる火災の発生するおそれのないものであること。

六過電流による過熱焼損のおそれのないものであること。

七異常な高電圧の侵入に対し、回路の安全を確保することができること。

八高電圧の電車線の区間を走行する車両にあっては、異常時に電車線を強制的に停電させることができること。

3内燃機関及び蒸気機関を有する車両の機関等については、次の基準に適合するものでなければならない。

一機関は、異常な過熱が発生することがないよう適切な保護措置が講じられること。

二蒸気機関は、機関から排出される火の粉及び燃えがらによる火災の発生を防止することができること。

三床壁等は、機関の熱による発火を防止することができるよう設置されること。

四燃料装置は、燃料の漏れ及び引火を防止することができること。

五排気管は、排気ガス及び熱による旅客への危険及び他の装置の故障を防止する構造であること。

4圧縮水素ガスを燃料とする車両の燃料電池等は、水素ガスの漏えい、燃焼及び爆発の防止その他の輸送の安全の確保のために必要な構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

(ブレーキ装置)

第69条

別タブ ↗

車両には、次の基準に適合するブレーキ装置を設けなければならない。

一車両を確実に減速し、又は停止させることができること。

二組成した車両に乗務員室からの操作により連動して作用すること。(専ら入換えをする場合に連結して運転する車両及び特殊車を除く。第五号において同じ。)

三振動、衝撃等によりその作用に支障を及ぼすおそれのないこと。

四制動力を連続して作用させることができること。

五組成した車両が分離したときに自動的に作用すること。

六車両を急速に停止させることができること。ただし、特殊車にあっては、この限りでない。

七制動力の供給源を確保することができないことにより、その作用に支障を及ぼすおそれのある場合は、発車することができないこと。ただし、蒸気機関車であって警報装置等を設置した場合は、この限りでない。

2車両には、前項のブレーキ装置のほか、次の基準に適合するブレーキ装置を設けなければならない。

一留置中の車両の転動を防止することができるものであって前項第三号の基準に適合する装置。ただし、当該装置を有する他の車両に固定連結すること等により、留置中に車両の転動を防止する場合は、この限りでない。

二前項のブレーキ装置が故障した場合に使用することができる独立したブレーキ機能を有するものであって前項第一号、第三号及び第四号の基準に適合する装置。ただし、機関車、旅客車(客車に限る。)、貨物車(貨車及び荷物車に限る。)及び特殊車は除く。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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