鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第69条(ブレーキ装置)
- 車両には、次の基準に適合するブレーキ装置を設けなければならない。
- 一車両を確実に減速し、又は停止させることができること。
- 二組成した車両に乗務員室からの操作により連動して作用すること。(専ら入換えをする場合に連結して運転する車両及び特殊車を除く。第五号において同じ。)
- 三振動、衝撃等によりその作用に支障を及ぼすおそれのないこと。
- 四制動力を連続して作用させることができること。
- 五組成した車両が分離したときに自動的に作用すること。
- 六車両を急速に停止させることができること。ただし、特殊車にあっては、この限りでない。
- 七制動力の供給源を確保することができないことにより、その作用に支障を及ぼすおそれのある場合は、発車することができないこと。ただし、蒸気機関車であって警報装置等を設置した場合は、この限りでない。
- 2.車両には、前項のブレーキ装置のほか、次の基準に適合するブレーキ装置を設けなければならない。
- 一留置中の車両の転動を防止することができるものであって前項第三号の基準に適合する装置。ただし、当該装置を有する他の車両に固定連結すること等により、留置中に車両の転動を防止する場合は、この限りでない。
- 二前項のブレーキ装置が故障した場合に使用することができる独立したブレーキ機能を有するものであって前項第一号、第三号及び第四号の基準に適合する装置。ただし、機関車、旅客車(客車に限る。)、貨物車(貨車及び荷物車に限る。)及び特殊車は除く。
この条文の基本情報
ブレーキ装置とは何ですか?
定義ブレーキ装置とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第69条に定められた規定で、「車両には、次の基準に適合するブレーキ装置を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第69条(ブレーキ装置)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第69条の条文原文は「車両には、次の基準に適合するブレーキ装置を設けなければならない。」で始まります。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第69条は第三節 車両の走行装置等に置かれています。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第69条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第68条です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第69条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第70条です。
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- 正式書式
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151 - 本サイト収録
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/69