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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第六章 電気設備

第41条〜第53条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第六章 電気設備は、第41条〜第53条の全 14 条で構成されています。
  2. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第六章 電気設備が属する鉄道に関する技術上の基準を定める省令の法令番号は平成十三年国土交通省令第百五十一号です。
  3. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
  4. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 電路設備

(電車線路等の施設等)

第41条

電車線路及びき電線路並びにこれらに附属する機器及び電線並びに防護設備は、施設場所の状況、施設方法及び標準電圧に応じ、感電及び火災のおそれのないように施設しなければならない。

2架空電車線及び架空き電線は、施設場所の状況、施設方法及び標準電圧に応じ、感電のおそれ及び他の交通の支障となるおそれのない高さに施設しなければならない。

3電車線路は、次の基準に適合するように施設しなければならない。

一予想される最大風圧荷重、電線による張力等に耐えることができること。

二予想される地震動のうち、最大規模の強さを有するものに対して、倒壊のおそれのないこと。

三列車の速度及び車両の集電方法に応じ、支障なく集電することができること。

4電車線及びき電線は、標準電圧、周波数その他これに類する条件が異なる他の電車線及びき電線との混触による障害を防止するように施設しなければならない。

5電車線の電圧は、列車の適正な運行を確保するため十分な値に保たなければならない。

(架空電車線路等の接近又は交差)

第42条

架空電車線路の加電圧部分又は架空き電線は、他の電線路、工作物若しくは植物と接近し、又は交差する場合は、他の電線路又は工作物を損傷するおそれがなく、かつ、混触、感電及び火災のおそれのないように施設しなければならない。

(電車線の絶縁区分)

第43条

電車線は、断線又は感電を防止するため、電気機関車又は電車が常時停車する区域において区分してはならない。ただし、区分箇所に電気機関車及び電車が接近しないように措置する場合又は区分箇所に電気機関車若しくは電車が停止した場合において障害を発生しないように措置するときは、この限りでない。

(こ線橋等における障害防止)

第44条

電車線路及びき電線路をこ線橋、ホーム上家、橋りょうその他これに類する施設の下に施設する場合であって、人等に危害を及ぼすおそれのあるときは、障害を防止する設備を設けなければならない。

(帰線用レールの施設)

第45条

帰線用レールは、帰線電流に対し十分な電気回路を構成するように、かつ、レールから大地に流れる漏えい電流が少なくなるように施設しなければならない。

2踏切道及び通路等に施設する帰線用レールは、大地との電位差により通行する人等に危害を及ぼすおそれのないように施設しなければならない。

(送電線路及び配電線路の施設)

第46条

送電線路及び配電線路(専用敷地外に施設するものを除く。以下同じ。)は、予想される最大風圧荷重、電線による張力等に耐える強度を有し、かつ、施設場所の状況、施設方法及び電圧に応じ、混触、感電及び火災のおそれのないように施設しなければならない。

2架空送電線及び架空配電線は、感電のおそれ及び他の交通の支障となるおそれのない高さに施設しなければならない。

3送電線及び配電線は、他の電線路、工作物若しくは植物と接近し、又は交差する場合は、他の電線路又は工作物を損傷するおそれがなく、かつ、感電及び火災のおそれのないように施設しなければならない。

(雷害等を防止する装置等)

第47条

電車線路及びき電線路並びにこれらに附属する機器並びに架空送電線路及び架空配電線路の保安上必要な箇所には、雷害を防止する装置を設けなければならない。ただし、雷害のおそれの少ない場合は、この限りでない。

2変圧器によって結合される電圧の異なる電線路は、混触から機器及び電線路を保護し、感電及び火災のおそれのないように施設しなければならない。

(誘導作用による障害防止)

第48条

電車線、き電線、送電線及び配電線(第五十一条の二第一項において「電車線等」という。)を施設する場合は、誘導作用による障害を他に及ぼさないように電線相互間の離隔距離を増加し、又は防護設備を設けなければならない。

第二節 変電所等設備

(変電所等の施設等)

第49条

変電所、配電所及び開閉所(以下「変電所等」という。)は、構内に取扱者以外の者が立ち入るおそれのないように施設しなければならない。

2変電所等には、施設に応じ、異常時に変電所の機器、電線路等を保護することができる装置及び消火設備を設けなければならない。ただし、火災のおそれのない変電所等にあっては、消火設備を設けることを要しない。

3列車の運転の用に供する変成機器の容量は、予想される負荷に耐えるものでなければならない。

4被監視変電所(自動変電所、被遠隔制御監視変電所及び取扱者が常駐しない移動変電所をいう。)及び開閉所は、監視及び制御することができる機器を備えた監視所を有し、かつ、事故、災害及び故障の発生時に対処することができるものでなければならない。

第三節 電気機器等設備

(電気機器等設備の施設)

第50条

電気機器、配電盤その他これに類する設備(第五十一条の二第一項において「電気機器等設備」という。)は、感電及び火災のおそれのないように施設しなければならない。

(引込線及び配線の施設等)

第51条

引込線(専用敷地外に施設するものを除く。)及び配線は、施設場所の状況、施設方法及び電圧に応じ、感電及び火災のおそれ、他の交通の支障となるおそれ並びに工作物を損傷するおそれのないように施設しなければならない。

2電線路の保安上必要な箇所には、地絡障害、短絡障害等から電線路及び電気機器を保護する装置を設けなければならない。

3架空電線路に避雷その他の目的で施設する架空地線は、予想される最大風圧荷重、電線による張力等に耐える強度を有するものでなければならない。

第四節 雑則

(電磁誘導作用による人の健康に及ぼす影響の防止)

第51条の2

電車線等及び帰線並びに電気機器等設備(発電機を除く。)を変電所等以外の場所に施設する場合は、通常の使用状態において、当該設備から発生する商用周波数の磁界による電磁誘導作用により、当該設備のそれぞれの付近において、人の健康に影響を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。

2変電所等は、通常の使用状態において、当該変電所等から発生する商用周波数の磁界による電磁誘導作用により、当該変電所等の付近において、人の健康に影響を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。

(電路等の絶縁)

第52条

電路及び電気機器の絶縁性能は、事故時に想定される異常電圧を考慮し、絶縁破壊による危険のおそれのないものでなければならない。

(電気設備の接地)

第53条

電気設備の必要な箇所には、異常時の電位上昇、高電圧の侵入等による感電及び火災の防止、電気設備の保護等に有効な接地をしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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