鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第46条(送電線路及び配電線路の施設)
- 送電線路及び配電線路(専用敷地外に施設するものを除く。以下同じ。)は、予想される最大風圧荷重、電線による張力等に耐える強度を有し、かつ、施設場所の状況、施設方法及び電圧に応じ、混触、感電及び火災のおそれのないように施設しなければならない。
- 2.架空送電線及び架空配電線は、感電のおそれ及び他の交通の支障となるおそれのない高さに施設しなければならない。
- 3.送電線及び配電線は、他の電線路、工作物若しくは植物と接近し、又は交差する場合は、他の電線路又は工作物を損傷するおそれがなく、かつ、感電及び火災のおそれのないように施設しなければならない。
この条文の基本情報
送電線路及び配電線路の施設とは何ですか?
定義送電線路及び配電線路の施設とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第46条に定められた規定で、「送電線路及び配電線路(専用敷地外に施設するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第46条(送電線路及び配電線路の施設)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第46条の条文原文は「送電線路及び配電線路(専用敷地外に施設するものを除く。」で始まります。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第46条は第一節 電路設備に置かれています。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第46条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第45条です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第46条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第47条です。
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- 正式書式
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151 - 本サイト収録
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/46