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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第47条(雷害等を防止する装置等)

  1. 電車線路及びき電線路並びにこれらに附属する機器並びに架空送電線路及び架空配電線路の保安上必要な箇所には、雷害を防止する装置を設けなければならない。ただし、雷害のおそれの少ない場合は、この限りでない。
  2. 2.変圧器によって結合される電圧の異なる電線路は、混触から機器及び電線路を保護し、感電及び火災のおそれのないように施設しなければならない。

この条文の基本情報

雷害等を防止する装置等とは何ですか?

定義雷害等を防止する装置等とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第47条に定められた規定で、「電車線路及びき電線路並びにこれらに附属する機器並びに架空送電線路及び架空配電線路の保安上必要な箇所には、雷害を防止する装置を設けなければならない。ただし、雷害の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第47条(雷害等を防止する装置等)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第47条の条文原文は「電車線路及びき電線路並びにこれらに附属する機器並びに架空送電線路及び架空配電線路の保安上必要な箇所には、雷害を防止する装置を設けなければならない。ただし、雷害の…」で始まります。
  3. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第47条は第一節 電路設備に置かれています。
  4. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
  5. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第47条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第46条です。
  7. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第47条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151
  • 本サイト収録鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/47

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