鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第48条(誘導作用による障害防止)
電車線、き電線、送電線及び配電線(第五十一条の二第一項において「電車線等」という。)を施設する場合は、誘導作用による障害を他に及ぼさないように電線相互間の離隔距離を増加し、又は防護設備を設けなければならない。
この条文の基本情報
誘導作用による障害防止とは何ですか?
定義誘導作用による障害防止とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第48条に定められた規定で、「電車線、き電線、送電線及び配電線(第五十一条の二第一項において「電車線等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第48条(誘導作用による障害防止)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第48条の条文原文は「電車線、き電線、送電線及び配電線(第五十一条の二第一項において「電車線等」という。」で始まります。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第48条は第一節 電路設備に置かれています。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第48条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第47条です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第48条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第49条です。
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- 正式書式
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151 - 本サイト収録
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/48