鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第49条(変電所等の施設等)
- 変電所、配電所及び開閉所(以下「変電所等」という。)は、構内に取扱者以外の者が立ち入るおそれのないように施設しなければならない。
- 2.変電所等には、施設に応じ、異常時に変電所の機器、電線路等を保護することができる装置及び消火設備を設けなければならない。ただし、火災のおそれのない変電所等にあっては、消火設備を設けることを要しない。
- 3.列車の運転の用に供する変成機器の容量は、予想される負荷に耐えるものでなければならない。
- 4.被監視変電所(自動変電所、被遠隔制御監視変電所及び取扱者が常駐しない移動変電所をいう。)及び開閉所は、監視及び制御することができる機器を備えた監視所を有し、かつ、事故、災害及び故障の発生時に対処することができるものでなければならない。
この条文の基本情報
変電所等の施設等とは何ですか?
定義変電所等の施設等とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第49条に定められた規定で、「変電所、配電所及び開閉所(以下「変電所等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第49条(変電所等の施設等)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第49条の条文原文は「変電所、配電所及び開閉所(以下「変電所等」という。」で始まります。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第49条は第二節 変電所等設備に置かれています。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第49条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第48条です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第49条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第50条です。
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- 正式書式
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151 - 本サイト収録
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/49