(建築物)
第26条
線路敷地内の運転保安に関する建築物及びこ線橋、プラットホームの上家その他これらに類する建築物は、予想される荷重に耐えることができ、かつ、車両の走行及び旅客の利用に特に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。
(建築物)
線路敷地内の運転保安に関する建築物及びこ線橋、プラットホームの上家その他これらに類する建築物は、予想される荷重に耐えることができ、かつ、車両の走行及び旅客の利用に特に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)