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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第五節 線路構造

第23条〜第25条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第五節 線路構造は、第23条〜第25条の全 3 条で構成されています。
  2. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第五節 線路構造が属する鉄道に関する技術上の基準を定める省令の法令番号は平成十三年国土交通省令第百五十一号です。
  3. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
  4. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(軌道)

第23条

別タブ ↗

軌道は、次の基準に適合するものでなければならない。

一車両の構造に適合し、車両を所定の方向に案内することができること。

二予想される荷重に耐えること。

三車両の安全な走行に支障を及ぼす変形のおそれのないこと。

四保全に支障を及ぼすおそれのないこと。

2本線における曲線半径の小さい曲線その他の脱線のおそれのある箇所又は脱線した場合に被害が甚大となるおそれのある箇所には、施設の状況、車両の構造等に応じ、脱線を防止するための設備又は脱線した場合の被害を少なくするための設備を設けなければならない。

3リニアモーター推進方式の鉄道における動力発生装置の地上設備並びにその附属品及び締結装置は、列車等の運転に必要な能力を有し、車両の走行に支障を及ぼすおそれのない位置に設置され、かつ、動力の発生に伴う吸引力等に対して安全な構造でなければならない。

(構造物)

第24条

別タブ ↗

土工、橋りょう、トンネルその他の構造物(以下「構造物」という。)は、予想される荷重に耐えるものであって、かつ、列車荷重、衝撃等に起因した構造物の変位によって車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。

(著しい騒音を軽減するための設備)

第25条

別タブ ↗

新幹線の線路には、沿線の状況に応じ、列車の走行に伴い発生する著しい騒音を軽減するための設備を設けなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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