鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第25条(著しい騒音を軽減するための設備)
新幹線の線路には、沿線の状況に応じ、列車の走行に伴い発生する著しい騒音を軽減するための設備を設けなければならない。
この条文の基本情報
著しい騒音を軽減するための設備とは何ですか?
定義著しい騒音を軽減するための設備とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第25条に定められた規定で、「新幹線の線路には、沿線の状況に応じ、列車の走行に伴い発生する著しい騒音を軽減するための設備を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第25条(著しい騒音を軽減するための設備)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第25条の条文原文は「新幹線の線路には、沿線の状況に応じ、列車の走行に伴い発生する著しい騒音を軽減するための設備を設けなければならない。」で始まります。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第25条は第五節 線路構造に置かれています。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第25条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第24条です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第25条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第26条です。
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- 正式書式
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151 - 本サイト収録
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/25